1985-11-27 第103回国会 参議院 決算委員会 第3号
ほとんどの家庭や公共施設に町営の有線放送テレビが放映され地域の連帯感を強め、大規模草地育成牧場やぶどう・ぶどう酒研究所の設置など積極的に各種の事業に取り組んでいる実情を見てまいりました。 最後になりましたが、今回の委員派遣に当たりまして関係各機関に大変お世話になりましたことを申し添え、お礼を申し上げたいと思います。
ほとんどの家庭や公共施設に町営の有線放送テレビが放映され地域の連帯感を強め、大規模草地育成牧場やぶどう・ぶどう酒研究所の設置など積極的に各種の事業に取り組んでいる実情を見てまいりました。 最後になりましたが、今回の委員派遣に当たりまして関係各機関に大変お世話になりましたことを申し添え、お礼を申し上げたいと思います。
ですから、有線放送テレビということでこういった地域地域の目的に適応していこうということで、そういうことをやろうという企業家とそれを受けたいという需要者が相当多く出ているというのが現状であるというふうに私ども考えたわけであります。
その主な対象はいわゆる第二次産業と申しますか製造を中心にする工場ということでございまして、このほかに、時代の進展に伴って有線放送テレビのほかにいろいろ同じような取り扱いを要求されるものがあるのではないかという危惧の念があるわけでございます。
同時に七つか八つか九つ、いろいろ非課税措置について要望を出しておるようでございますが、その中で、特に放送事業者が設置するテレビ放送中継局に対する固定資産税の非課税、それから有線放送テレビ事業に対する地方税の優遇措置、こういったものをお出しになっているようです。これはNHKを含めまして、NHKもたしか減はしておりますけれども、免はしてない。
それから次に、有線放送テレビ、この法案の問題でございますが、この提案理由の一番最初に、有線テレビ放送の施設が「地域的独占の傾向におちいりやすい」と、そのように提案理由説明の中で述べているわけでございますが、これはどういう意味なのか。
もしあるとするならば、私は有線放送テレビ法もまだできないのに、東京ケーブルテレビジョンを強引に発足させていくというそのやり方は、本来ならば私は好ましい状況じゃないと思うのですよ。だから、その点は慎重にやってもらいたいと思うのだけれども、計画はどうですか、近い将来における計画は。
こういうことにつきまして、この法案をつくるにあたって、従前なかった有線放送テレビ、これが出てきたわけですから、そのときに、やはりいま申し上げましたような諸般の情勢から電波監理審議会の諮問事項の中に、新しくこの許可制が出てきたのだからやはり入れるべきじゃなかったか、その点について御検討なさらなかったのかどうか、こういう点を最初にちょっとお聞きしておきたい。
それから有線放送テレビについてなんですけれども、大都市ではほんとうに高層ビルがたくさん建ちまして、テレビが見えにくい地域があちこちであると思うのです。そのせいか知りませんけれども、地方へ行きましても、私をごらんになった方は、テレビ映りよりも実物のほうがいいね、なんて言われる。
○石川(忠)政府委員 CATV、有線放送テレビの採算の問題でございますが、これはアメリカその他の国の事例を持ってきまして予測したところによりますと、大体一万世帯、しかも受信点を一カ所にするという前提に立ちますと、大体三年ぐらいで採算が合うようになるのではなかろうか、こういうふうに予測をいたしております。
しかし、最近都市、特に大都会が非常に急速に立体化しつつある、それに応じて見えないところが激増しつつある、それを救済する方法は有線放送テレビをおいてほかにない、こういうことだと思うのです。そういう意味から、大都会における難視聴地域の解消にはなりますけれども、しかしその解消というものは有線テレビによる解消である、そういう意味からこの法律の改正、こういう方法をとったわけでございます。
○石川(忠)政府委員 現在のところ有線放送電話の許可も同様に省令ではずされておりまして、それと同様に有線放送テレビにつきましてもこの適用をしないようにしたい、かように考えておるわけでございます。
○久保等君 それから、たとえば最近何かニューオータニのホテルの中にやはり有線放送テレビを始めておるような問題が出ておるようですが、電波監理局長、この問題についてある程度状況を御存じですか、もし御存じなら若干ひとつ御説明願いたいと思うんですが。
それで、最後にCATV、有線放送テレビの問題についてお伺いをいたしますが、この問題につきましては、NHKあるいは民放、こういうところからは当局に対しまして意見書がすでに提出せられておりますが、公社としては、この問題はどうお考えになっておられるかということについてお伺いをいたしておきたいと思います。
○小渕委員 公社としてなかなかこの問題に対してのいろいろな意見が述べ切れないという問題の一つとしては、この有線放送テレビが行なわれる場合には当然同軸ケーブルが使用されるのだろうと思いますが、そのケーブルを将来において活用して、公社が考えておるところのデータ通信の発展のためにも将来にかかわる問題があるのではないか。
それからNHKのほうでは、四十四年度予算との関連で、難視聴地域の解消はもう協会の絶対的な使命の一つですから、その線で進んでもらうと思うんですが、たまたま都市にあらわれたこういうビル陰障害というものが出てきましたけれども、これは本質的に将来の有線放送テレビへの移行の問題との関連があるわけですから、私はいいかげんな法律であっては困ると思うんです。
○森本委員 そこで、電気通信監理官にお聞きいたしますが、この電話ラインをその有線放送テレビ会社に貸す貸さぬということについては、電電公社の権限として、電電公社がかりに損をしないということであるとするならば、貸すことは法的に可能ですか。
そういたしますと、現行の届け出、しかも放送法の三条と四十四条の準用だけの規律で足りるものであろうかということでございましたけれども、その後とんと有線放送テレビもふえませんで、現在三カ所で続けられているという状況でございます。
ただいま御指摘の有線放送テレビ会社と申しますか、そういうようなものができました場合におきまして、これをさらに免許制に持ち込むかどうか、あるいはその場合免許基準をどうするかというような問題につきまして、先生の新しい御指摘というものは、非常に私たち考えていかなければならないものと思っておりますが、現在の法のたてまえから申しまして、むしろこれは電波監理局というよりも、省全体といたしまして、監理官室等も含めまして
○森本小委員 ちょっとこの語句がわからぬのですが、ただ、テレビジョン共同受信施設を利用して行なうというこの意味は、要するに有線放送テレビの場合のテレビが共同受信設備であるという意味であるのか、あるいは現在の共聴アンテナの意味ですかね。
○森本委員 有線放送テレビの問題について、私は日本ではそういうことが可能かどうかという点については、かなり疑問がありますけれども、しかし、マンモス団地ができたあたりに、月額の料金をきめて映画を有線放送で送るということは、常識的に考えても不可能ではないと思う。そうなった場合に、一体これに当てはまるところの法律はどの法律かということについては、かなり検討を要する問題である。