1986-04-23 第104回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
ですから、何回も申し上げましたように、先ほど「正当な理由」の中に、局長が幾つか条件を上げられましたけれども、現段階での放送秩序を乱すようなことはしないで有線テレビ事業者も守ってほしいというところは、「正当な理由」にぜひ入れてほしい、こういうように思っております。
ですから、何回も申し上げましたように、先ほど「正当な理由」の中に、局長が幾つか条件を上げられましたけれども、現段階での放送秩序を乱すようなことはしないで有線テレビ事業者も守ってほしいというところは、「正当な理由」にぜひ入れてほしい、こういうように思っております。
この中において、データベースの保護の明確化、著作物の送信に関する規定の整備、有線テレビ事業者の法的保護などについては著作権制度上の対応が必要であり、関係各方面の意見を踏まえた上で速やかに対応すべきであるとされておるわけでございます。
それでは、許可を与える前に有線テレビ事業者になろうとするというのは、どういうことで認定するんですか。
○松前委員 有線テレビ事業者になろうとする者というのは、業務開始前で、それでトラブるんだから業務開始できないんですけれども、これは許可は与えてあるわけですね。
しかし、この有線テレビ事業というのは大変な装置産業といいますか、放送施設だけでなしに有線の回線を必要とする。こういうことでございますから、これを現行ではいわゆる個別の不動産担保とか、そういう対象にしかならないので、大きな装備であるけれどもその担保価値はそう大きくない。
しかしやっぱり私たちがこういうことをお願いするゆえんは、有線テレビ事業というものが今後いろいろ事業として振興するであろう、その場合の金融的な裏づけというものができるような体制をつくりたい、こういうことでございますし、そして、そういう形で有線テレビの視聴者になった人たちが、例えばAという会社がだめになってもBという会社に引き継いで引き続いて有線テレビが見られる、そういう状況を何とかして担保したい、こういうことでございますから
その中で感じましたことは、どうも将来の有線テレビ事業なり将来の電波事業について、通産省、建設省、郵政省の縄張り争い、いろいろなところでそれが出ておるなという感じが私はするわけであります。言語道断だと私は思うのです。
これは、全体として有線テレビ事業の発展という観点から融資についても便宜が図られるようにこの法案をつくるとすれば、当然のことながら運営上の一般債権についての確保ということも十分に考えていただかなければならない事柄だと私は思うのです。
建設省の方針は、この有線テレビについては営利目的が強いとして将来のケーブル地中化に備え、あらかじめ資金を蓄えておく必要があるとの認識であるようでございますが、この準備金制度が有線テレビ事業の進展に微妙な影響を与えるのではないかという考えがございます。 ニューメディア行政の一つとして有線テレビ事業についてどのような方針で臨もうとしておられますか。
まず第一に、有線テレビ事業はばく大な資本を要する事業でもありますし、場合によっては加入者の負担もあるということで、さらに将来は双方向性通信につながるものでありますし、それで一度施設しましたら変更ということがたいへんでありますので、十分に将来の見通しを立てた計画のもとに始められるべきものでありまして、一度許可があれば、放送局と違って無期限ということもあわせ考えていただいて、慎重に処理しなければならない
これは有線テレビ事業者に対して、建設費も高いことでございますので、施設される方の迷惑というようなことまで取り越し苦労しまして処理をしておった次第でございます。区域外につきましても、前にも申し上げましたように、地元放送局との関係から、その地方の中継局の建設計画及び意向を聞きながら処理してまいったわけであります。
現在国会に出す準備をしております有線テレビ法案の附則で、放送法第九条の三に「宇宙開発事業団への出資」という項がございまして、この宇宙開発事業団プラス今度の有線テレビ事業者ということばを加えたいということでございます。
○石川(忠)政府委員 金融界を入れたのは、有線テレビ事業というものが継続的、安定的にその業務を遂行してもらわなければいけないということを考えまして、財政的な安定ということから考えまして金融業も一枚加えておいたほうがいいという考え方に基づくものであります。
○河本国務大臣 この有線テレビ事業というのは、私は早急に非常に広く発達するのではないかと思います。そして公益性が非常に強いということ等を考えますと、公益法人によって運営されることが望ましい。そうして公益法人にはNHKあるいは民間放送事業者のほかに、放送事業に直接、間接関係のある人たち、あるいはまた、場合によれば地方の自治団体というものも入って運営することが望ましい、こういうふうに考えております。
ではございませんが、おおむねは聴視者の方々が寄り集まって一つの施設をつくろうじゃないかということでつくった施設でございますので、こういった施設につきましては、聴視者とその運営者との間に対立関係というものは生じないのではないか、したがいまして、そういった面において都会における有線テレビとは性格が違ってくるのではなかろうかというところが、都市の高層建築による難視聴解消を有線テレビによって行なう、しかも、その有線テレビ事業
そこに「有線テレビ事業そのものを第一義的に営利の目的として実施しているものは、次の五者だけであり、他は、他の営利事業を行なっている者が自社の厚生施設」こういうような前書きがありまして、五者とは何々かということで、伊東テレビクラブということから始まってずっとありまして、(5)に西日本テレビ共聴というものが出てくるわけですね。
第二は、「有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を改正する法律案」でありますが、この内容は、近時高層建築物によるテレビ受信障害の増加等に伴い、大都市における有線テレビ事業の出現、増加が予想されるところ、事業の公益性にかんがみ、同事業に対して郵政大臣の許可制とすること等、その適正な運営を確保するための措置を講ずること等であります。
第二は、有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、この内容は、近時高層建築物によるテレビ受信障害の増加等に伴い、大都市における有線テレビ事業の出現、増加が予想されるところ、事業の公益性にかんがみ、同事業に対して郵政大臣の許可制とすること等、その適正な運営を確保するための措置を講じることであります。
それから、有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部を改正する法律案、近時問題になっております高層建築化等によるテレビ受信障害に伴っていろいろ有線テレビ事業がだいぶできつつあります。