2017-03-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
こういったところは比較的大企業で、今は、男女問わず育児休業の最初の一週間を有給化するというような形を設定した上で、上司に働きかけをして、上司から部下にきちんととるようにということを言って、とるという形をとっております。
こういったところは比較的大企業で、今は、男女問わず育児休業の最初の一週間を有給化するというような形を設定した上で、上司に働きかけをして、上司から部下にきちんととるようにということを言って、とるという形をとっております。
例えば、特別昇給制度の導入であるとか、AAFESの高齢従業員のパート化問題の解決であるとか、子の看護休暇及び介護休暇の一部有給化、これ地味ですけど確実に前進していると。これも本当に頑張っていただいたと思いますし、十八年間動かなかった祝日問題、これ三日祝日が増えると。
○木庭健太郎君 私、この保護司制度に関するアンケートを見させていただいて、もう一つ、あっ、すごいなというか、大したもんだなと思った一つのものは何かというと、これだけある意味じゃ仕事が日常的にあっているわけであって、したがって、今後その保護司の在り方の中で、有給化というか、費用をきちんと払えという意見が多いんじゃないかなと思いまして、アンケートを見させていただいたら、何とそうじゃなくて、有給化はすべきじゃないという
この保護司の有給化、いわゆる報酬制の導入ということにつきましては、今委員御指摘いただいたとおり、さまざまな意見があるところでございます。 一方におきまして、自分の時間を犠牲にしながら、苦労の多い仕事を率先して引き受けていただいているわけだから、給与を支給すべきであるという意見もございます。
この保護司というものを一つの仕事として、一般の公務員と変わらない保護観察官、そしてまた無給のボランティアもいてもいいと思いますけれども、その間にもう一つ有給の保護司というか、そういったものの増員等、とりわけ保護司の有給化ということに関しては何か特段お考えがあるでしょうか。お尋ねいたします。
残るのは、育児時間の有給化です。条約では、相応の報酬を与えられねばならないとされております。これは本法案とは直接関係ありませんけれども、ILOの母性保護条約の批准に向けて、育児時間の有給化を検討されるようお願いをしたいと思います。 第五は、国保組合の国庫補助のあり方についてです。
それから、スウェーデンなどは出生率の上昇には育児休業の有給化が大変効果的であったと、このようにお聞きをいたしておるわけでございます。
実費弁償という意味で予算をできるだけ拡大する、そういう御答弁だったんだと思いますけれども、推察によっては、予算を拡大する中で第八条の改正もあり得て、有給化というふうなことにも聞こえなくはないということで、御答弁はあえて求めませんけれども、そういう感想を持ちましたということを申し上げたいと思います。 それで、時間の関係もありますので次に移らせていただきます。
私は、むしろ一万四千人を三千人ぐらいに絞ってもいいから有給化して、もっときちんと問題に対処できる人にして、その人たちをいわば核にして、さらに各地域、地方自治体で地域におけるそういう性差別等にかかわって努力してきた人たちが集まって問題を解決していくような、そういう草の根の仕組みをつくることが救済の近道だというように思っております。
○木島委員 そのこととの関係で、瀬川先生は有給化というのも一つ提起しているのですね。 これが、現実の保護司の皆さんは反対だというのですね。それはなぜかというと、社会奉仕の精神で自分たちはやっているのであって、国から給料をもらういわれはないというので、むしろ保護司の皆さんが有給化には乗り気ではないということがあるのですが、ここまで状況が来ますとそれも考える必要があるのじゃないかと思います。
ごくまれにアメリカで議員数が少数であって有給化しているところがありますけれども、そういうところでは、すべてではありませんけれども、別に補助スタッフ、政策スタッフをつけることが許されておりまして、つまり一人の公選有職議員に対して一人の秘書がいる。そこで政策立案が行われる。 クリーブランド市の例を直接地元の責任者から聞いたことがありますが、半分の条例は議会提出のものが通過する。
○武田節子君 家族介護者の介護手当、あるいは有給親族の制度について先生の御意見が述べられているものを私読ませていただいたのですけれども、ホームヘルパーの絶対的不足及び地域福祉サービスの不十分による家族介護者の多大あるいは過大な苦労に報い、少しでもそれを緩和し、家族介護者を支援するための家族親族介護者の地方公務員としての有給化、あるいは適正な水準の介護手当支給について非常に細かな試算をされておられるものを
○公述人(丸尾直美君) 先ほどもちょっと言いましたように、やはり基本は介護休暇の有給化、そして少なくとも一年はじっくり休めるという制度を早急につくることです。
○松本(善)委員 次に、育児休業制度の有給化について質問いたします。 昨年の四月一日から新しい育児休業制度を施行しましたけれども、育児休業の取得状況を見ますと、共済年金の掛金を受給している教員、看護婦、保母の女子と比べまして、共済年金の掛金を受給していない職員の取得率が低くなっております。
そして、出産休暇を有給化する。有給化するといいましても、企業が丸ごと出すというと、そうすると今度は女性を雇わなくなりますから、ですからやはりそこはある程度社会保険化する、あるいは場合によっては産業ごとあるいはどこかで基金化して、出産前後の女性を雇っているところが不利にならないようなそういう一種の社会保険的な形でやることが必要であるということです。
例えば、時間外労働などの賃金割り増し率の引き上げ、都市銀行などに見られる恒常的なサービス残業の解消、育児休暇の有給化、教育・研修休暇や介護休暇の制度化、国民の祝日が土曜日の場合その前日を休日にする、また祝日と休日の谷間は休日にすることなど、さまざまな方面から具体的な提言がなされているにもかかわらず、政府は無為無策のまま「約束を平気で破る日本」と言われる道を歩んでいるように思われてなりません。
五、病欠の有給化とドック入りの半強制化。 六、年休取得時期の分散。 七、リゾート施設などの利用料金前払い制度による大幅割引き。 八、公民館、文化会館、スポーツ施設などへの国庫補助充実並びに夜間開放時間の延長。 九、放課後の小中学校特別管理者制度の創設。 十、文化・スポーツ施設入場料金の減免。 十一、余暇情報の充実。これは郵便学窓口の利用などが考えられます。
これにつきまして、有給の母性休暇の導入は国々の状況、特に開発途上国の場合が頭にあったと思いますが、したがって、一律に強制することが難しい、また有給化の方途として女子に対して差別効果が生じないよう企業自体に負担をかけずに、社会保障制度、公的基金等の形態に限定するべきかどうか、こういう点についての議論がございました。
○朝田参考人 ずうっと以前の時代のことは私は詳しくは知りませんが、ずっと最近におきまして、相当長い期間、組合独自の会合についてはそれは無給、組合と会社の交渉とか会合については有給化をしておる、こういうことで、専従職員に対しても会社は一切給与は支払っておりません。
それから生理休暇、忌引き休暇など、六つの休暇の有給化をはかっております。いま申し上げておるのは全部、常勤職員、定員内職員と比べて劣っているところをこういうふうに直しているということをお話ししておるわけでございます。それから伝染病隔離、天災による交通遮断、こういったことを理由とする休暇、この五つの休暇の賃金支給額の引き上げを行なっている、ずっとこう差別があったわけでございますので。
これは常用と定期でございますが、内容を申し上げますと、国民の祝日の有給化、作業休日の改定、それから妊婦のための休暇、そういったものを制度化したものでございます。それから交通遮断等の場合の休暇の有給化、それから賃金の引き上げ、こういったことを実施したわけでございます。