2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
ということでありますが、この四月からは新たなる有給休暇制度、これを、各事業主でつくっていただいたところに対しての助成金という制度、この四月からはつくっておりますので、それは四月までの対応ということでございまして、四月からは新たな制度にのっとって対応いただくということであります。
ということでありますが、この四月からは新たなる有給休暇制度、これを、各事業主でつくっていただいたところに対しての助成金という制度、この四月からはつくっておりますので、それは四月までの対応ということでございまして、四月からは新たな制度にのっとって対応いただくということであります。
学校休業等の対応については、来年度予算案では、特別な有給休暇制度とテレワーク等の継続勤務ができる両立支援制度を整備し、この特別な有給休暇を取得させた事業主に対する支援を盛り込んでいます。 母性健康管理助成金については、休業が必要な妊娠中の女性労働者に関して、新たな有給休暇制度を導入する事業主や、二十日以上の有給の休暇を取得させた事業主への支援を行うこととしております。
具体的には、半日、時間単位で取得できる年次有給休暇制度、多目的休暇制度、不妊治療のための休暇制度、時差出勤やフレックスタイム制など、通院に必要な時間を柔軟に確保しやすい職場環境整備を企業において進めていただくことが重要だと考えております。
あわせて、企業における時間単位の年次有給休暇制度や勤務間インターバル制度の導入、短時間勤務制度やフレックスタイムの普及も、より一層促進していただきたい。 また、コロナ禍の新しい日常に対応し、自宅でのオンライン学習も含めたリカレント教育の充実を図ることにより、新たな職業スキルや知識を習得してニーズの高い職種や成長分野で就業できるよう支援することも重要であります。
また、企業が実情に応じた形で時間単位の年次有給休暇制度などを導入できるよう、支援をしてまいります。 リカレント教育については、オンラインも活用した職業訓練の機会の確保や、教育訓練給付制度による支援などに取り組んでいきます。 防災・減災、国土強靱化についてお尋ねがありました。
そうした中で、それは五月七日に義務付けた後の話でありましたけれども、元々、働く妊婦の方々が安心して出産を迎えていただけるようにということで、母性健康管理措置という中の指針にもこれを新たに盛り込んで、そして休業等の必要な措置を講ずることを事業主に義務付け、さらに今回、今資料の二でお示しをいただいた有給休暇制度創設助成制度というのを設けることによって事業主がそうした有給休暇をつくっていただく、それを後押
妊娠中の労働者の方々に対する支援策、これはもう与野党を挙げて厚労省にも対応をお願いして、これも昨日ようやく公表いただいて、これ資料の二でお付けしておりますが、有給休暇制度、有給の休暇を取っていただけるように制度を、これを助成するんだということでスキームを発表いただきました。これは歓迎したいと思います。自見政務官も様々御努力をいただいたと思いますが。
今回、賃金を補償した有給休暇制度を早急に宣伝されたことにより、この不安は縮小されたかに見えました。しかし、対象が限定されていることや額が少額であること、事業主への助成金であることから、不安は解消されていません。雇用保険未加入者に対する一般会計からの支出も含めて早急に、臨時的であっても全額補償の方向での検討をお願いをしたい、このように考えています。
まず、今年度は、時間単位で取得できる年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルを策定することとしておりまして、都道府県労働局や地方自治体、経済団体等を通じて事業主に対して周知を行うことを予定をしております。
このため、時間単位で取得できる年次有給休暇制度など、通院に必要な時間について柔軟に取得できるような休暇制度の普及を進めるなど、不妊治療と仕事の両立支援を推進をしていくことが大変重要であると考えているところでございます。
また、不妊治療に係る休暇制度の創設については、職場におけるプライバシー保護といった課題があることから、まずは、不妊治療と仕事の両立を支援する企業の取組等の周知、啓発を進めるとともに、時間単位の年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、企業内制度の導入に向けたマニュアルの策定、周知を行うことで、仕事と不妊治療が両立できる職場環境の整備を進めてまいります。
このため、平成二十九年度には、不妊治療についての知識や、半日単位の年次有給休暇制度やフレックスタイム制度など、不妊治療と仕事の両立を支援する中小企業を含めた企業の取組等をまとめて企業向けのリーフレットを作成し、周知啓発を進めております。加えて、今年度は、従業員の不妊治療と仕事の両立をサポートする企業内制度の整備に関するマニュアルの策定、周知、これを予定しております。
これを休暇制度別に見ると、年次有給休暇制度の利用が五〇%、配偶者出産休暇制度が二〇%、育児休業制度が八%ということでございます。一方、国家公務員については、男の産休ということで、五日以上これを利用、使用した職員数は、平成二十九年度中に子供が生まれた男性職員の五一・九%に上っているということでございます。
年次有給休暇制度は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として労基法に定められているわけですけれども、実際は、女性にとっては子供の突発的な病気や家族の介護などで年休を消化してしまうという事情もあります。
時間単位の年次有給休暇制度でございますが、ワーク・ライフ・バランスを図る観点から制度化されておるものでございまして、労働基準法第三十九条第四項に規定がございます。使用者は、各事業場において、労使協定を締結することにより、年五日の範囲内で時間単位で年次有給休暇を与えることができるというものでございます。
○国務大臣(根本匠君) 現在、委員御指摘のように、厚生労働省では時間単位の年次有給休暇制度の活用の促進のための取組を行っています。 具体的には三点申し上げたいと思います。労働時間等設定改善指針に制度の活用を盛り込み、事業主に周知をする。地域のリーディングカンパニーや社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップ層に対する働きかけを行う。
○政府参考人(宮川晃君) 御指摘の年次有給休暇の時間単位の付与についてでございますが、民間企業におきましても、各事業場において労使協定を締結することによりまして、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、ワーク・ライフ・バランスを図る観点から、労働基準法三十九条四項におきまして五日の範囲内で時間単位で取得することができるものとされております。
そこで、ブラック企業では、先ほど言いましたように、頑張っていろいろなことをやろうとか、五日間とか、企業がなんという話をするけれども、実際は、有給休暇制度があることも知らせず、サービス残業が横行している、過労自殺が後を絶たない、こういう実態があるわけじゃないですか。
配偶者の方が妊娠あるいは出産されるということに際して男性が取得した休暇制度について、私ども二十七年度の調査、これは民間リサーチ機関に依頼をいたしました仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査というものを行わせていただきましたけれども、その二十七年度調査結果から見ますと、年次有給休暇制度を利用する、妊娠や出産に際して男性が取得する休暇、まず年次有給休暇制度を利用するという方の割合が三九・〇%と、これ
これは、我が国が、年次有給休暇制度が一九四七年の労基法で導入されたわけですが、年休たるのが何なのか、長期休暇であるということが明確にならないまま進めたのが最大の原因であったというふうに思います。
また、この助成は、退職が決定した方が在職中から再就職活動ができるような有給休暇制度を事業主が設けて、それを運用した場合、その運用に伴って事業主に発生するコストに対して助成するものでございます。このため、労働移動支援助成金は、本人の再就職活動中の生活の安定を図るために本人に対して直接給付される、委員御指摘の失業等給付とは異なる制度でございます。
裁判員の負担軽減のためには、裁判員が参加しやすくなるよう、有給休暇制度の導入などの職場環境の改善、保育所、学童保育の利用の確保などに積極的に取り組むべきです。 第二に、本法案が、裁判員制度についてこの間指摘されてきた様々な問題の解決を棚上げしていることです。
四 地方公共団体、企業等との協力体制を強化して、特別な有給休暇制度の導入や託児・介護施設の優先的利用等、仕事や家庭を持つ国民が裁判員等として活動しやすい環境の整備について更に積極的に取り組むこと。
このことにつきましては、五月十五日の衆議院の法務委員会での法案採決時に、附帯決議の項目の一つとして、「事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改善の促進、保育所・学童保育等を日常的に利用していない者がこれらの施設を利用することの確保等、できる限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、更に積極的に取り組むこと。」
五 事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改善の促進、保育所・学童保育等を日常的に利用していない者がこれらの施設を利用することの確保等、できる限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の構築に向けて、更に積極的に取り組むこと。
裁判員の負担軽減のためには、裁判員が参加しやすくなるよう、有給休暇制度の導入などの職場環境の改善、保育所、学童保育の利用の確保などに積極的に取り組むべきです。 なお、災害時における措置、被害者特定事項の保護の改正点は、この間の実情を踏まえた妥当なものであり、必要なものです。 第二に、本法案は、裁判員制度についてこの間指摘されてきたさまざまな問題の解決を棚上げする内容となっております。