2006-06-13 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
○佐々木(憲)委員 もちろん、過去、引き当てる場合、有税引き当てというのをやっているというのは知っておりますが、いずれにしましても、これだけ史上空前の利益が上がるような状況が生まれ、一方ではそれを先走って法令違反まで犯すような金融商品の販売もやる、それから、例えばサラ金と提携して大変な高利を消費者金融で上げている、あるいは、本来銀行が果たさなければならないさまざまな例えばサービスの提供、銀行の支店そのものも
○佐々木(憲)委員 もちろん、過去、引き当てる場合、有税引き当てというのをやっているというのは知っておりますが、いずれにしましても、これだけ史上空前の利益が上がるような状況が生まれ、一方ではそれを先走って法令違反まで犯すような金融商品の販売もやる、それから、例えばサラ金と提携して大変な高利を消費者金融で上げている、あるいは、本来銀行が果たさなければならないさまざまな例えばサービスの提供、銀行の支店そのものも
表面的にはこれは大きな金額ですが、税効果と、既に計上済みの五十億円、これは有税引き当ての分です、これを考慮しますと、新生銀行の経常利益に対する影響は実質的には少ないと私は考えます。あえて国民に税金による負担を求める必要はないんじゃないかと思いますが、これは伊藤大臣と預保の永田理事長、両方のお考えを聞きたいと思いますが、お願いします。
つまり、査定を厳格化する、有税引き当てを積む、繰り延べ税金資産が増大する、ティア1資本に算入をされる、さらに不良債権処理圧力が加わり、一方では収益力の向上のためプライシングの要請が行われる、一方では自己資本比率の維持のためにリスクアセットの削減が行われる。したがって、貸しはがしという問題が起こってくるんですね。
これが厳しいがために有税償却、有税引き当てが多くなるということがございます。それから二つ目に、欠損金繰越期間の延長。我が国は五年でございます。米国並みに二十年に一遍にするのはなかなか難しいかと思いますけれども、この五年の欠損金繰越期間の延長というのも必要であろう。三番目に、繰り戻し還付制度。これは本来できることになっているんですが、今、凍結をされております。
○政府委員(福田誠君) そのような趣旨でお答えしたつもりでございますが、繰り返しになりますけれども、受け皿企業が引き継いだ資産につきまして適正な有税引き当てを行っていくわけでございますから、その受け皿企業の将来の収益等々の見通しをもとに新しい課税関係が起き、合理的な根拠があれば、そこで税効果会計が適用されるということでございます。
○政府委員(福田誠君) 今、大臣から御答弁申し上げたとおりでございまして、受け皿企業の方で再度有税引き当て等を行いますと、それについて新しい受け皿企業としての課税関係から税効果会計が適用されるということでございますので、現行制度でもそういうことだと存じます。
○日野政府委員 ただいま税効果会計についての御質問がございましたが、この税効果相当額の計上に当たりましては、まず、有税引き当てに係る税効果計上額につきましては、当該年度を含めた過去からの有税引き当ての積み上がりの金額、それから有税引き当ての対象となっている債権が将来どの時点で無税適状となるかという見込み、さらには将来の利益、これは課税所得でございますが、その見込みによって決まることとなるわけでございます
まさに委員御指摘のような金利減免債権の問題が、これはディスクローズはしておりませんが、金融機関の収益を圧迫する要因があるという問題を、実は先ほどお話がございましたように、二月八日の行政運営上の指針におきましてもそういう位置づけをして、そのための環境整備といたしまして、金利減免債権の流動化方策とか償却の有税引き当て制度の拡充等の環境整備を図ったところでございます。
したがいまして、問題になる一定規模以上の企業につきまして、それから業種別の動向につきまして、有税引き当てを行っている企業がそれぞれ企業ごと、業種ごとにいろいろばらつきがございますが、そういうものは一応サンプルではございます。分析の資料といたしまして、それを基礎にして議論をしておるわけでございます。
有税引き当てであるとは言いながら留保性の利益をそういうふうに経理区分をする、こういうようなことが銀行局長通達で果たしてできるのだろうかということで、私はやらなければならない必要性というものはよく理解ができるのですが、そういうことのやり方ですね。銀行法というのは古い法律ですが、これは業法ではない。それで、銀行業務というのは商法や民法によってやっていくのだ。
そうしてこれに対してさらに、もうけ隠しといわれる有税償却九億三千万、それから退職引当金の有税引き当て六億五千万、これを加えると実際の経常利益は実に七十八億六千四百万、前期の比で二・七倍、こういう荒かせぎをしてきているのです。これだけの利益をあげてきている会社が、先ほど言った、四十七年度で三億近い電気ガス税の非課税という恩典を受けているのです。 私はもう一度自治省にお伺いしたいのはここであります。
たとえば先ほど私読み上げたように、ある会社が有税引き当て金みたいな形で引き当てをやるというようなことをやって、一回やったのではこれは慣行にならぬけれども、世間の多くの会社がそれをやりだして何回もこれが続くということになると、結局これは慣行だからということで今度は法定する条件ができてくるというようなおそれですね。
○広瀬(秀)委員 ちょっと関連しますが、何かいまのやりとりを聞いていますと、ある程度の実績、有税引き当てをやっておったということが慣行となっているということなんです。
○吉國(二)政府委員 これは一つは、これをごらんになりますと、会社のほうは有税引き当てをやっている場合がございます。つまり、限度額以上に引き当てをしている。