1969-06-12 第61回国会 衆議院 建設委員会 第25号
有泉参考人から、違法建築被害者の会の会長とされましての御体験からいろいろのお話をお伺いしたのでございますが、そのうちでもう一度お伺いしたいのは、建築基準法は、従来、非常にざる法的なといわれるほどあまり守られていない、また守られないような法律であった、今度改正すれば、おそらくいままでのあれから見て十五年ぐらいは手直しはできないと思うから、もつと慎重に改正をしたらどうかというお考えでございますが、非常に
有泉参考人から、違法建築被害者の会の会長とされましての御体験からいろいろのお話をお伺いしたのでございますが、そのうちでもう一度お伺いしたいのは、建築基準法は、従来、非常にざる法的なといわれるほどあまり守られていない、また守られないような法律であった、今度改正すれば、おそらくいままでのあれから見て十五年ぐらいは手直しはできないと思うから、もつと慎重に改正をしたらどうかというお考えでございますが、非常に
○有泉参考人 ただいま説明いたしましたように、今後こういう建て込んだ住居地区ができるというのははなはだ心配なことでして、一たび地震でも起きますと一体どういうことになるか。
○有泉参考人 私も同様な考え方を持っておりますが、ただ、なかなか技術的にはむずかしいらしいのです。そこで、もう少し勉強してみないとどうすればいいかということがきまらないのだと思いますが、たとえば遊閑地税をかけるといたしますと、その課税の標準としては、その土地を評価しなければならないのです。その面積へかけるわけにはいきませんから、これは幾らだということをきめなければなりません。
○有泉参考人 先ほどちょっと申しましたように、その十六条というのはどれだけききめがあるだろうかということもありまして、買い取り請求のこの規定は落ちそうだったのです。しかし、精神としては、いまおっしゃったように、いろいろの使用制限が出てきますが、道路の場合、道路予定地に建ててもいいでしょうが、私の了解では、建てるものが制限されていると思います。
○有泉参考人 これは、建設省の住宅局長の方からお答えいただいた方がいいと思いますけれども、正確には存じませんが、住宅対策審議会には、労働組合の代表者が二人か出ておりまして、それで、ほかに出られた委員も、明け渡すというのはずいぶん大へんなことではないかという議論をいたしました。ですから、そこでの議論は十分でなかったとは思いません。
○有泉参考人 二十四条がどういう趣旨のものか、私も明確に勉強しておりませんが、これは一応管理者側がそれを譲り渡すことができる、やろうと思えばできる、管理者側の方針によって譲り渡さないこともできる。
○有泉参考人 住宅に困窮することと低額所得者であることが、二つの要件だと思います。そうしてこの第一条からは、入るときだけの要件だと私は考えておりません。
○有泉参考人 そう投げやりでもないのですけれども……。ですから、自分としては、ことにこういう社会問題に取っ組んだ学問というのは歴史の方向といいますか、進行する方向に沿ったもの、それが何といっても歴史に承認を得るものだろう、こういうふうに確信するわけです。
○佐々木委員長 有泉参考人にお願い申し上げます。お願いしておりました時間がすでに切れておりますから、結論に入っていただきたいと思います。
○佐々木委員長 次に有泉参考人にお願い申し上げます。
○有泉参考人 お招きいただいて出て来たのですが、私は一研究室の四角の窓から外を見ておるので、世の中の実情には非常にうといのです。従つて、これから述べます意見も、次官通牒を見た所見、それについての感想程度を出ないわけで、現実の問題をあまり深く知つておりません。それから今お帰りになりました沼田さんが、るるそのお考えを述べられたのですが、私の考えは、沼田さんとかなり近い。