2005-04-12 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
有機認証された畑にこの組み換えの種子が入り込んで自生するなどの混入した場合は有機表示はできなくなるわけです。見た目では区別が付きませんわけで、取り除くことができないわけです。花粉によって交雑した場合の規定はないんですよね。だから、その場合は有機になるということなんですけれども、これは有機農業に取り組む生産者も消費者もちょっと受け入れられないものだということなんですね。
有機認証された畑にこの組み換えの種子が入り込んで自生するなどの混入した場合は有機表示はできなくなるわけです。見た目では区別が付きませんわけで、取り除くことができないわけです。花粉によって交雑した場合の規定はないんですよね。だから、その場合は有機になるということなんですけれども、これは有機農業に取り組む生産者も消費者もちょっと受け入れられないものだということなんですね。
それからもう一点、つい先日新聞報道されておりました、有機表示された豆腐と納豆から実は組み換え遺伝子が検出されたという、これも表示の問題だと思うんですね。いろいろアレルギーなんかの問題で、有機大豆からできた豆腐だろうと思って買ったら実は組み換え遺伝子の入っている大豆だったと。これじゃ幾ら教育しても実態はこれはなってないわけでございます。
だとか有機だけじゃなくて、事故だとか周辺住民とか、環境のいろんな面から配慮する上でやっているわけでございまして、あらかじめ周辺の住民に空中散布を実施するということについて、公共施設も含めてきちっと広報するだとか、立入禁止をやるだとか、いろんな点で今やっておりまして、先生の御指摘の有機農法だからといってやったのではなく、実は有機農法につきましてはJAS法に基づく認証制度が創設されまして、十三年四月から有機表示
○国務大臣(武部勤君) 改正JAS法は、有機表示に対する消費者の信頼の確保と有機農産物の生産者の努力の正当な評価を目的とするものでございまして、私どもは、順調に普及、定着している、かような認識はいたしておりますけれども、今後とも、認定を受けようとする生産者への研修等を通じ生産者を支援してまいりたいと思いますし、これはやっぱり国民的な理解とか合意というものも大変必要でございますので、今お話がございました
それに基づきまして、JAS法の改正そしてまた持続農業法、こういうものを制定をし、持続農業法は昨年の十月から施行し、JAS法の有機表示関連につきましては、来年の四月から施行することもまた御案内のとおりでございます。これを両方動かしてみまして、税制上、金融上のいろいろな措置をつくっております。そして、消費者に対しましても適切な表示を、今まで以上にわかるように行っております。
また、有機食品の検査、認証制度が導入された場合には、六割以上の消費者が認証されたものを積極的に購入したいというふうに考えているということが出ているわけでございまして、そうしたものから、JAS法改正法によりまして有機表示の適正化が行われれば、今後、有機農産物の国内需要は増大するものというふうに考えております。
これらの生産者の努力を評価せずに、制度開始後、例えば三年たたなければ有機表示を付することはできないとすると非常な不利益なりをこうむるわけでございます、かつまた合理的でないわけでございますので、今回、運用といたしまして、現行のガイドラインに基づきます検査記録なり、あるいは、現在行っております民間の認証機関等におきます検査記録というものも活用しまして、そこで確認された期間は既に有機として取り組んでおるという
○福島政府委員 小規模農家が有機農産物を販売する場合に、有機農産物に有機表示を付する、その場合には、負担がそれによりましてかかるわけでございます。
もしそういう御経験があれば披露していただきたいのと、そういうことを十分に配慮しなければ、有機農産物は生産現場から切り離されて、単なる商品として有機表示の農産物が出回ってしまって、気がつけばそこには輸入物が大半を占めることになりはしないかということで、私は、有機農業を育てていきたいという立場から質問をしております。 ちょっと一遍に言いましたので、おわかりいただけますか。
それにつきましては、これもJAS法改正の中に盛り込まれておりました有機表示、化学合成農薬なり化学肥料を三年間使用しないという農作物につきましては、第三者の認証を得まして「有機」という表示を行うことができるということ、これはJAS法に基づくものでございます。
もう一つは、農薬使用表示についてるる今述べていただきましたけれども、最初、必要ないというふうにおっしゃった、しかしちゃんと有機表示はやるということも含めておっしゃってくださったけれども、農薬表示のできていない、ネックになっているのは何なのかということについて、二点お伺いしたいんです。
そうしたことから、それだけでは消費者の適切な商品選択に資する、いわゆる有機表示の適正化を図ることが不十分ではないかという懸念が消費者等から示されたわけでございます。 またさらに、五年の時点では有機農産物につきましての国際ルールでありますコーデックスの有機食品ガイドラインがまだ検討段階であったということで、その動向が不透明であったという事情があったわけでございます。
○須藤美也子君 最後に、産消提携とか産直運動でいろいろこういう人たちが心配している問題ですが、産消提携、産直で行われている有機表示の扱いについて、農水省は、表示規制に入らない、こういうふうに言われました。それはどの法文上の規定に載っているのか、それだけ教えていただきたいんです。
○政府委員(福島啓史郎君) 有機表示の規制といいますのは、真正な有機食品が各流通段階を通して確実に消費者までその情報が伝わるということが必要になるわけでございます。
○大沢辰美君 もう一度お二人にお聞きしたいんですけれども、有機表示だけでなくて、今までの慣行農業に対して有機農業をどう考えるのか、国の施策として本来的に有機農業をどう位置づけていくかも私は重要なテーマだと思うんです。
○政府委員(福島啓史郎君) 輸入品の有機表示についてでございます。 有機表示の適正化を図るためには、輸入品につきましても国内で生産されたものと同様に、格付を受け認証マークの貼付されたもののみに有機表示がされて流通するように措置する必要があるわけでございます。
このときの有機表示というのが七・五%あったということでございます。これは東京地方全体でございます。これが平成五年五月、施行後ですね、調査した結果については〇・五に激減したということでございます。まずこれが第一点でございます。 二点目といたしまして、四月十七日に、大田市場におきまして、コロラド州立大学のルイス・グランド先生をお招きいたしまして、有機農産物のセミナーを実施いたしました。
消費者は、従来あらゆる呼び名の有機表示の渦中の中で、どれを信じたらよいか迷い、しかもそれぞれの商品の内容についての理解もできにくいということ、また、産地は、健康や安全を考慮に入れ、環境保全という崇高な理念を掲げながら生産をしておりながらその努力が報われないということ、生産、消費両面にわたる不満があったのは事実だと思います。