2016-03-23 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
その具体例で、対応策としてでございますが、例えば、共通投票所での投票者がそんなに多くないというような場合でしたら、投票所入場券の本人確認を徹底しまして、持参しなかった有権者等については、電話やファクスなどの機器を利用することにより、既に投票したかどうかという確認をするというような方策も考えられると思います。
その具体例で、対応策としてでございますが、例えば、共通投票所での投票者がそんなに多くないというような場合でしたら、投票所入場券の本人確認を徹底しまして、持参しなかった有権者等については、電話やファクスなどの機器を利用することにより、既に投票したかどうかという確認をするというような方策も考えられると思います。
公選法の改正の意義については、先ほど発議者、提案者からお話をいただいたとおりでございますので重複は避けますが、最後まで議論になりました、いわゆる私どもから申し上げると一般有権者等の電子メールの解禁をどうするかと。
特に、今回区割りが変更となります選挙区の有権者等に対しましては、わかりやすく行うことが重要だと考えておりまして、例えば区割り地図などを使いまして、変更後の区割りが視覚的、直観的に把握できるような広報を展開するというようなことを考えております。そういう意味でも、関係都県、それから特に関係市区町村の選挙管理委員会に積極的な広報を要請していきたいというふうに考えております。
続いて、土地所有権者等が不明な土地の確認及び住民の同意に係る手続についてのお尋ねがございました。 復興特別区域法案においては、所有権者等の所在が不明な土地の確認については、不動産登記簿、戸籍謄本、住民票、避難者に関する情報、近隣住民から収集した情報などに基づき行うことを考えているところであります。
○政府参考人(樋渡利秋君) 簡単に結論を申し上げますと、その不可欠性の要件はプラスアルファ、そういうものの疎明が必要だということになったものを、条約にある場合に限りそれを取り除こうということでございまして、証拠の不可欠性の疎明が要求されますのは、証人尋問であれば、証人が場合により勾引を受け、あるいは偽証罪等の制裁を受けることがあり得るところでございまして、また証拠物の提供であれば、当該証拠物の所有権者等
およそ公職選挙法は、与野党会派を初め有権者等関係者のともに守るべきルールを定めるものであり、その改変については、大方の合意がなければ公正な選挙となり得ません。ところが、問答無用の今回の与党の行為は、強引とも言える一方的なルール変更の憲政史上まれに見る暴挙であり、民主主義の自殺行為であると断定せざるを得ません。(拍手) 我が党は、何も審議しないと言っていたのではありません。
○国務大臣(上杉光弘君) 郵便投票ができる者の範囲といたしましては、基本的には、管轄邦人数が多く公館投票を行うことが困難な在外公館や、治安上の要請から公館投票を行うことが困難な在外公館の管轄区域内に住所を有する有権者等を予定しておるところでございます。
○牧之内政府委員 私どもは、公職選挙法を所管する立場から一般的な解釈をし、そしてまたその周知徹底、普及啓発を図る立場から、有権者等の理解を求めるべくパンフレット等を作成して配布するというような仕事を担当しているわけでございます。したがいまして、法文の一般的な解釈というような判断というものは示しておりますが、個々具体の事案につきましての最終的な判断というものは有していないところでございます。
一つは、指定された宅地の所有権者等につきまして住宅の建設義務ということを法律上しっかりうたわせていただいております。二つ目に、もし建てない方に対しましては、施行者から勧告をするということで促すわけでございます。そこで三番目に、もし勧告に従わないという場合におきましては、この住宅先行建設区へ換地を定める旨の指定の取り消しというようなことで一つの制裁を科すことになるわけでございます。
その意味で、たとえば去年は、御承知だと思いますけれども、選挙のためのPRの媒体を利用しまして有権者等にいろいろな働きかけをしたというふうなこともございます。
農用地利用計画の決定に対し、土地の所有権者等が市町村長及び知事に対し異議の申し立てをすることができるだけで、最終的にはその決定裁決に服さざるを得ない、法文の趣旨をいうとこういうふうになっておるわけです。その決定裁決に対しては、行政不服審査法による不服申し立てもすることができない。要するに、その決定裁決というものが非常に大きな力を持っておる。
一、本法による土地使用権の設定及び緊急事業のための土地使用等については、土地所有権者等の権利の保護に充分配慮すること。 一、島民の生活の再建を図るため、その特殊事情を勘案し、特別の長期・低利の融資を行ないうるよう措置すること。 一、本土及び各島間における交通・通信施設を早急に整備すること。 右決議する。 —————————————
○柳田桃太郎君 ただいま議題となりました法律案は、永久選挙人名簿の運用の実情にかんがみ、新有権者等の選挙権行使の確保を期するため、登録回数年二回となっているものを年四回に改めるとともに、選挙運動については、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターとを、あわせて作成し掲示することができること、立ち会い演説会においては、候補者は他の候補者の代理演説ができないものとすること
わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっておりますが、このたびの租税条約では、親子会社間の配当、一定範囲の利子及び工業所有権者等、特定のものにかかる使用料につきまして、それぞれ一〇%をこえてはならないとされております。
これは先ほどのお話にありましたが、選挙制度審議会でも、申告主義だけで行なうべきだという非常に強い議論もございましたけれども、ちょうど先ほどから御指摘のありますように、いわゆる新しい有権者等につきましては、必ずしもそういう申告主義だけでは不適当な場合もあるんじゃないだろうかというような意見もございまして、そこで職権で登録する道を開くということで、一応現在の案では併用していく、両者を併用していくというかっこうになっております
つもりといたしましてはそうであるけれども、同時にそれは選挙資格を持っている人が漏れていいということを考えておるわけではございませんで、政治的な関心が高まって、その高まる人たちが一人でも漏れないように、あるいはまた新有権者等につきましては、必ずしも最初からそういう関心を持っておるとは期待できない場合もございますが、そういう人についてももちろん漏れていいというわけではございません。
特に、住所移転者及び新有権者等の随時登録申し出制度を新たに認めることとし、より多数の有権者に選挙権を行使する機会を与えるよう配慮を加えることといたしております。 以上が本案のおもな内容であります。 本案は、四月三十日本特別委員会に付託され、五月八日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重に審議を行なってまいりましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。
特に、住所移転者及び新有権者等の随時登録申し出制度を新たに認めることとし、より多数の有権者に選挙権を行使する機会を与えるよう配慮を加えることとしたのであります。 以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
特に、住所移転者及び新有権者等の随時登録申し出制度を新たに認めることとし、より多数の有権者に選挙権を行使する機会を与えるよう配慮を加えることとしたのであります。 以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
それに対してもいろいろ金利を下げ、手は打ってあるのですが、この中小企業の金利負担の実情について小山長官からもう少し、これも大へんな隘路になって、私たちも若干有権者等から頼まれ、金融のあっせん等をやってみまして、いかにも高金利で資本の蓄積はもう全くできんで、相互銀行やその他小さい銀行を育てるようなことに奉仕するほど高いので、その問題について一つ御説明を願いたいと思う次第であります。
もちろん選挙の回を重ねるごとに、婦人の投票率がふえまするとかということは、その通りでありますが、私は選管を通して、そういうような話し合い運動が行われた結果が、婦人の有権者等の投票率がよくなったということじゃなくて、むしろ新聞その他の報道機関が選挙の重大性を論じ、棄権防止の運動をそのときどきに非常に強力に展開されておるということが投票率を上げておるということではないかと思うのでありまして、もう少し、この