2001-06-20 第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号
そういうことですから、有権的判断が確定すれば、政治は生々発展、変化する状況を踏まえて行うものでありますから、固定された条文に関して、当然、具体的な改正論であるとか維持論は出てくるわけですね。
そういうことですから、有権的判断が確定すれば、政治は生々発展、変化する状況を踏まえて行うものでありますから、固定された条文に関して、当然、具体的な改正論であるとか維持論は出てくるわけですね。
ドイツ陸軍を海外に派兵する、コソボ等に派兵するときに、閣議でそれにゴーサインを出した外務大臣が憲法裁判所に提訴して有権的判断を求める、憲法裁判所はそれは合憲であるという判断を出して、ドイツではその議論は確定したと。
しかしながら、法案は、このような有権的判断をあえて無視して、他の一般戦災者に対する対策との均衡ばかりを考え、法の理念を生存被爆者対策に絞って、これを国の責任において行うと示すにとどまっています。
この件に関し、対案では、現行原爆二法が施行された後に示された最高裁や基本懇の答申などの有権的判断、すなわち現行原爆二法について単なる社会保障制度と考えるのは適当ではなく、実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあるとの点を厳然と根底に置いて立案し、これを前文に明記しております。
我々の法案は、かかる有権的判断に依拠して立案したと言うことができるわけでありますが、繰り返しになりますが、法案前文において国家補償という言葉を「国家補償的配慮に基づきこという形で用いておりますが、これは現在の原爆二法について単なる社会保障制度と考えるのは適当ではなく、実質的に国家補償的配慮が制度の根底にある、あるいは広い意味における国家補償の見地に立っていると指摘した最高裁判決、あるいは基本懇の答申
また、五十六年、園田厚生大臣は、衆議院の本会議でも、この基本懇の答申を受けまして、今後この被爆者対策というものは広い意味における国家補償の見地に立って講ずべきものであると考えます、このような答弁をしていられるわけでありまして、我々はこのような有権的判断あるいは政府の行政的判断、こういうものに依拠いたしましてこれを使ったものであって、決して目新しい言葉ではありません。
最高裁判決及び基本懇の答申を踏まえてこの法案を立案したものである、このように申し上げているわけでありまして、あなたの読まれた基本懇のその後に、国家が戦争遂行したその結果生じた結果責任、括弧して「危険責任」というふうに言っていたと思いますけれども、それに対して補償する、そういう考え方がその中に盛り込まれているのでありまして、我々が今答えていることは何ら矛盾していないし、それからまた誤解の生じようもないほど有権的判断
改革の法案は、基本的にはかかる有権的判断に依拠して立案したものと言えます。 従来、政府は、現行原爆二法による対策において、他の一般戦災者に対する対策との均衡と調和などをおもんぱかる余り、国家補償法理の側面に目をつぶり、特別の社会保障制度であるという見解をとってきました。
それから、それに対する一応の有権的判断がなされるまでの時間はどれぐらいを考えておられるのか。具体的な事例を設定して、簡単で結構です。時間も迫りましたので、時系列的に説明をいただきたいと思います。
しかし裁判官と申しますのは、やはり法律上の争点につきまして相方当事者の言い分を聞き、そして、それに対して、こうであるという判断をくだす、有権的判断をくだす職責を有しておるわけです。
しかも、すでに最高裁判所の判決は、農地買収はいわゆる憲法二十九条三項の正当なる補償をもって買い上げたものでありまして、ここに違法とすべき何ものもないとの最終的かつ有権的判断を下しておるのであります。農地被買収者問題はすでに終結をしておるのであります。
という最終有権的判断の権利を持ちません。そこで、これは謙讓的に、疑いが存するという字句を用いたのでございまするが、事実が認められたればこそ疑いが存するという結論をなしたのでございます。もはや決算委員会といたしましては断乎これは告発をしなければならないのでございます。
そこでこの行政権等の解釈が、われわれの解釈と異なる場合におきまして、最終的な有権的判断を下すものは裁判所である。裁判所に対しまして、裁定の効力を争うべき訴訟を提起いたしまして、形は仮処分の申請でありますが、むしろわれわれのねらいは、裁判所がこの仲裁裁定に対していかなる効力を持つと判定するものであるかをうかがい知りたかつたのであります。