2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
なお、一般的国民投票に関しては、有権的世論調査としての柔軟な制度設計、イニシアティブの可能性、事実上の拘束力の意義の再検討など、様々な議論が提起されております。これらの議論を深化させるため、憲法審査会に、提案として申し上げますけれども、一般的国民投票に関する小委員会なるものを設け、具体的な案件が現実化しないうちにより充実した制度設計を目指すべきであると考えます。
なお、一般的国民投票に関しては、有権的世論調査としての柔軟な制度設計、イニシアティブの可能性、事実上の拘束力の意義の再検討など、様々な議論が提起されております。これらの議論を深化させるため、憲法審査会に、提案として申し上げますけれども、一般的国民投票に関する小委員会なるものを設け、具体的な案件が現実化しないうちにより充実した制度設計を目指すべきであると考えます。
実際にその憲法をどうするのか、法律で対応できるのか、憲法を別に変えずともやれることがあるんじゃないかというようなことをあらゆる角度から検討を始める、ようやく初めて始まるわけですけど、その状況の中で、場合によったら国民の意図どこにありやということを有権的、世論調査的な格好で聞いてみようということになるかもしれませんし、いや、もうそれは必要ないということになるかもしれませんし、というふうな感じで、その三年間
憲法改正手続に関する有権的世論調査的なる位置づけとしての予備的国民投票は、従来この委員会あるいは小委員会でも私は申し上げさせていただきましたけれども、要するに、たびたび卑近な例で恐縮でございますが、憲法を家の建築に例えたら、全く新しい家を建てるのか、あるいは増改築をするのか、あるいは家を建てないでおくのか。
その際、国会における有権的世論調査であるいわゆる予備的な国民投票というような制度を実際に行うことを考えた場合、この一般的国民投票制度を憲法問題に限定して行うという形式にした場合には法制度的に合致し得るものになっていくのではないかというふうに考えている次第でございます。ぜひ御議論をいただければなというふうに思っております。
なお、先ほど、午前中の会合でも出ましたけれども、先日の参考人の御意見にもありましたように、国会による有権的世論調査、いわゆる予備的な国民投票というような制度があってもいいのではないか、こういった発言が小林参考人からございました。
あるいは、例えば予備的な憲法についての国民投票、有権的世論調査と小林参考人がおっしゃったような御提案であれば、逆にこれも、合意形成を図っていくときに、国会の合意形成をしていく上で国民の意思を事前に知るということは、もう先生方もお述べになったように非常に貴重な資料になる余地もある。
次に、憲法に関する基本問題についての国民の理解が十分ではないことから、憲法審査会が国会内合意だけでなく国民合意を形成するための中心責任機関の役割を果たすべきである、広報協議会の名称は国民投票広報協議会の方が適当であり、その構成は両院対等であるべきである、憲法に関する論点整理の一助として、国会による有権的世論調査ともいうべき予備的な国民投票を用いることも一考に値するとの意見が述べられました。
それからもう一点、先般の参考人の中の小林参考人からのお話があった、今お二人からもお話がございましたけれども、国会による有権的世論調査ともいうべき予備的な国民投票は一考に値するという発言がございました。
ただ、一方、憲法に関する論点整理の一助として、国会による有権的世論調査ともいうべき予備的国民投票を用いることも一考に値するという御指摘、御提言があったわけでございます。この国民予備投票に関しましては憲法改正にかかわる投票を行うことを想定しているというふうに受けとめさせていただいたわけでありますけれども、憲法改正というものは憲法の例外分野であって、憲法上明文されているものでございます。
そこで、先ほど小林参考人からもお話がありました、私も伺わせていただきまして、予備投票という部分が、いずれの形にしろ、これを行うことによってさらに、例えば、ほかにもこういう案があったのではないのか、こういう案でもよかったのではないかというような、国民とのマッチングを行う上においても、有権的世論調査という御発言でありましたけれども、そういうようなシステムを組み込んでいくことによって、例えばより国民が望む