1963-05-31 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号 ○山口(鶴)委員 そうすると、理事長は地公法にいうところの任命権者ではない、だから、その辺は従来の職員が所属しておった地方公共団体の長が依然として任命権者であるということだろうと思うのでありますが、しかしこの有業団の内部における苦情の申し立てなり、それに対する交渉、話し合い、そういうものは当然やる場合があるだろう、こういうふうに局長言われたのであります。 山口鶴男