2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
一方で、有期雇用契約労働者については適用が可能だという御答弁でした。 これ確認です。一日単位、一週間単位、一か月単位、いかなる単位でも契約は可能だ、高プロ契約が可能だということでよろしいですか。
一方で、有期雇用契約労働者については適用が可能だという御答弁でした。 これ確認です。一日単位、一週間単位、一か月単位、いかなる単位でも契約は可能だ、高プロ契約が可能だということでよろしいですか。
だけれども、ふたをあけてみたら、パート労働法に有期雇用契約労働者を加えたこと、同じ趣旨を派遣法に盛り込んだだけじゃありませんか。 パート法第九条、差別的取扱いの禁止の対象となり得るパート労働者はどのくらいなんですか。全体のパート労働者数と割合で答えてください。
そこに関係することで続けていきたいと思うんですが、まず、有期雇用契約労働者の割合がどのくらいなのか、うち、労契法十八条に基づく無期転換の対象者が、もうすぐ四月ですけれども、どのくらい発生するのか。ルールの周知と、無期転換権は生かされるべきだと思いますけれども、確認をさせてください。
次に、文科省に伺いますが、昨年も質問しましたけれども、全国の国立系大学で有期雇用契約労働者がどのくらいいるかということを聞きました。その調査がまとまったということですので、伺いたい。そのうち、雇いどめされるおそれがどのくらいいるのでしょうか。
当時、有期雇用契約労働者一千二百万人の三割、三百六十万人が無期転換になるであろうと言われていたわけです。そして、いよいよ来年二〇一八年四月で施行から五年目となり本格実施というこのときに、この資料の一枚目があるわけです。 朝日新聞の今月四日付でありますが、自動車大手が「無期雇用を回避」と大きく見出しを打ってあります。
第十八条で、通算五年を超えて有期雇用契約労働者が反復更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みをいうわけですけれども、施行日から五年、つまり来年、平成三十年四月に初めて、五年を超えて、無期転換の対象となる労働者が生まれる。 そういうことを予測して、こういう要望書が出されたと思うんですが、文科省は、この要望にどのように対応したのでしょうか。
ちょっとお聞きしますが、政府の言う高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者は、当面は年収千七十六万円以上ということなんですが、これは有期雇用契約労働者にも適用可能でしょうか。その場合は一千七十五万円を日割計算するんでしょうか。労働者の健康管理の仕組みはその場合どうなるんでしょうか。お答えください。
また、その内容も、全ての有期雇用契約労働者に付与された無期雇用転換の権利を行政の裁量で制限するものであり、断固認められません。 以上を述べ、反対討論とします。(拍手)
この有期労働契約の締結事由や差別的取扱いの禁止、今回定められておりますけれども、まず厚労省に、この有期雇用契約労働者の数、どのぐらいの人数、影響があるのか、この人数をまず教えていただきたいと思います。