2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
それから、ちょっと時間がないので併せて聞きますけれども、ほかの法令、例えば、補助金適正化法違反とか、あるいは、正採には満額払って非正規の保育士さんには払わないということになるとパートタイム・有期労働法の均衡待遇にも違反する可能性があると思いますけれども、他の法令に違反する可能性を含めて、それでも払ってくれないというところにはちゃんと何が言えるのか、あるいは、六月十七日以降、払わないというところがなくなっているのかどうなのか
それから、ちょっと時間がないので併せて聞きますけれども、ほかの法令、例えば、補助金適正化法違反とか、あるいは、正採には満額払って非正規の保育士さんには払わないということになるとパートタイム・有期労働法の均衡待遇にも違反する可能性があると思いますけれども、他の法令に違反する可能性を含めて、それでも払ってくれないというところにはちゃんと何が言えるのか、あるいは、六月十七日以降、払わないというところがなくなっているのかどうなのか
我々も中身は、実は私、田村大臣、衆議院で答弁された、ほぼほぼ私も認識は大臣と同じ認識を持っておりまして、ただ、そうすると大事なのは、今回新たにパート・有期労働法の八条、九条、ここでどうボーナスの扱い、退職金の扱いがこれしっかりと、これも均等、均衡の検討の対象なんだと。
また、パートタイム・有期労働法では、旧労働契約法二十条で規定されていた不合理な待遇差の禁止に加えて、御承知かと思いますけれども、事業主から労働者への待遇差の内容や理由の説明の義務付けであったり、労働局における相談、助言などの援助の実施、それから行政ADRの実施ということも新たに盛り込まれました。
○石橋通宏君 大臣も所信で、同一労働同一賃金の施行について、大企業は来年、中小零細企業は再来年、これはパート・有期労働法における同一労働同一賃金はそうです。でも、派遣法は来年四月一日が施行日なんです、事業規模に関係なく。 どうも、私も最近まで勘違いしていたんですけれども、現場でも派遣事業者さんがその勘違いをされている事例があるというふうに伺いました。
○国務大臣(加藤勝信君) 労働者派遣法第三十条の三の第一項についても、先ほど申し上げたとおり、パート・有期労働法第八条と同様の効果があるというふうに認識をしており、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案による改正後の労働者派遣法第三十条の三第一項は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者の間の不合理な待遇差を禁止するものであり、パート・有期労働法第八条と同様の趣旨のものであります。労働者派遣法第三十条の三第一項は、パート・有期労働法第八条としたがって同様の効果があるものと認識をしており、お尋ねの点についても御指摘のとおりというふうに認識をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のとおり、今回の法案による改正後のパート・有期労働法の第九条と労働者派遣法第三十条の三第二項では規定ぶりが異なっているところであります。
今回の法案による改正後のパート・有期労働法第八条の規定は、現行の労働契約法第二十条と同様の効果があると。要するに、現行のパートタイム労働法八条が労働契約法第二十条に倣った規定である、そして、今回の改正したものについても同様だというふうに認識をしております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回のパート・有期労働法の考え方は、従来からの労働契約法二十条の考え方及びパート法八条の考え方をそのまま移しているものでございます。 したがいまして、こういう形で、従来からも、職務の内容ですとか人材活用の範囲ですとかその他の事情を考慮した形のもので判断しているというものは確保されていると考えているところでございます。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条を新しいパート・有期労働法第八条に統合するという考え方でございます。 これによりまして、従来から労働契約法二十条に基づいて現行パート労働法八条を作ってきたわけでございますが、この八条におきましてパート労働者と有期労働者両方の規定となるという考え方でございます。
このため、パート・有期労働法に関しましては、労働政策審議会の建議において例示されているように、事業主が業務の内容等が最も近いと判断する者を説明時の比較対象とし、最も近いと判断した理由を併せて説明するということが考えられております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の法案によりますパート・有期労働法第八条の規定、職務の内容、職務の内容、配置の変更範囲、職務の成果、能力、経験などのその他の事情のうち、その目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされております。
○政府参考人(宮川晃君) 議員御指摘のとおり、改正後のパート・有期労働法第八条の規定における通常の労働者とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイム労働者全体をいいます。
それから、今言った交渉力の話は、今委員がお話があった有期労働法について、三年を五年にするという対象者について、当時、労政審で議論をし、そしていろいろな議論の結果として千七十五万という当時の水準を想定をしたと。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案によります改正後のパート・有期労働法八条、九条、均衡規定と均等規定でございますが、ここで言う通常の労働者というのは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者を指すこととしております。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案によります改正後のパート・有期労働法第八条の適用対象となるのは、先生御指摘のとおり、全てのパート・有期雇用労働者でございます。 また、全てのパート・有期雇用労働者は、改正後のパート・有期労働法の規定に基づきまして、通常の労働者との待遇差の内容、理由等についての説明を求めることができ、事業主はその求めに応じて説明する義務を負うということになっております。
○政府参考人(宮川晃君) 改正後のパート・有期労働法第九条によりまして通常の労働者との差別的取扱いが禁止されますのは、通常の労働者と一つは職務の内容、もう一つは職務の内容及び配置の変更範囲、これらが同一である短時間労働者及び有期雇用労働者でございます。
このため、パート・有期労働法に関しては、労働政策審議会の建議において例示されているように、事業主が業務の内容等が最も近いと判断する者を説明時の比較対象とし、この最も近いと判断した理由を併せて説明するということが考えられると思っております。
○政府参考人(宮川晃君) 改正後のパート・有期労働法におきましては、非正規雇用労働者と待遇を比較することとなる通常の労働者とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者でございます。また、非正規雇用労働者は、不合理な待遇差の是正を求める際、通常の労働者の中でどの労働者との待遇差について争うかを選ぶことはできます。
○政府参考人(宮川晃君) 今回の改正法案では、現行の労働契約法第二十条をパート・有期労働法第八条に統合することといたしております。 今月一日の最高裁判決におきまして、労働契約法第二十条の規定につきまして、「私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。」と判示されたと承知しております。
ただ、今回の改正法では、パート・有期労働法の適用単位を事業所単位から事業主単位に変更しているということ、それから、有期フルタイム労働者も保護対象とし、無期フルタイム労働者等を比較対象としているということ、こうした点がございますから、そうした変更点を踏まえて、今の通達、それについては必要な見直しはあるというふうに思います。
○加藤国務大臣 今回の改正法案による改正後のパート・有期労働法においては、パートタイム労働者及び有期雇用労働者が保護の対象となっておりまして、無期雇用のフルタイム労働者、これは、今おっしゃった無期転換した人も含めてということでありますが、保護の対象になりません。このため、有期雇用フルタイム労働者がということでございます。
今回の改正におきまして、労働契約法第二十条を新しいパート・有期労働法第八条に統合することといたしておりますが、改正後の新第八条の見出しにつきまして、この第八条が不合理な待遇差を禁止するものであるという趣旨がより明確になるように、現行の労働契約法第二十条に倣いまして、不合理な待遇の禁止としたものでございます。 また、二問目の方を引き続き説明させていただきます。
○加藤国務大臣 一般論になりますけれども、改正後のパート・有期労働法においては、非正規雇用労働者と待遇を比較することとなる通常の労働者とは、いわゆる正社員を含む無期雇用フルタイムの労働者ということになります。
また、今回の改正では、現行の労働契約法第二十条をパート・有期労働法第八条に統合することとしておりまして、この改正後のパート・有期労働法第八条の規定におきましては、現行の労働契約法第二十条と同様に、個々の待遇によっては、職務の内容や職務の内容、配置の変更範囲が異なる場合であっても、相違を設けることが不合理であると認められ、同一の取扱いが求められるものもあると考えられるところでございます。