2015-08-18 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
EUでは、パートタイム労働指令ですとか有期労働指令で雇用形態による不利益取扱いが禁止されているんです。これを受けて、EU主要国の国内法でも不利益取扱いの禁止を実効性を伴った形で定めた事例が多く見られるんです。 では、雇用労働政策を主管される厚労省として、均等待遇ですとか同一労働同一賃金に関しどのような方針をお持ちでしょうか。
EUでは、パートタイム労働指令ですとか有期労働指令で雇用形態による不利益取扱いが禁止されているんです。これを受けて、EU主要国の国内法でも不利益取扱いの禁止を実効性を伴った形で定めた事例が多く見られるんです。 では、雇用労働政策を主管される厚労省として、均等待遇ですとか同一労働同一賃金に関しどのような方針をお持ちでしょうか。
また、有期契約労働者につきましては、一九九九年に成立いたしました有期労働指令におきまして、有期契約労働者に対する非差別原則、有期契約の反復更新による制度の濫用防止等について規定しております。 さらに、派遣労働者につきましては、二〇〇八年に成立いたしました派遣労働指令において、派遣労働者と派遣先の労働者との均等待遇原則等について規定しているところでございます。
○長沢広明君 いわゆる差別の禁止という一貫した流れがあるわけですけれども、今ありましたとおり、パートタイム労働指令が一九九七年、有期労働指令が一九九九年、派遣については二〇〇八年と差が付いております。 EUで派遣労働指令がパートや有期に関する指令よりもこのように成立が遅れたということについて、この理由についてはどのように把握をされていますか。お答え願いたいと思います。
○高須参考人 EUの有期労働指令だとか、あるいはILOの使用者の発意による雇用終了条約の勧告の方にも、契約の更新の場合のことが出ています。