2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
テレビ等の有料広告禁止期間を与党案の二週間と異なり全期間としたのは、期日前投票は既に投票期日の二週間前から始まっていることや、多額の資金を要するテレビの有料広告については財力の多寡による不平等が生じることなどの理由からであります。
テレビ等の有料広告禁止期間を与党案の二週間と異なり全期間としたのは、期日前投票は既に投票期日の二週間前から始まっていることや、多額の資金を要するテレビの有料広告については財力の多寡による不平等が生じることなどの理由からであります。
一方、与党修正案提出者には、投票日前のテレビ、ラジオにおける有料広告禁止期間を一週間から二週間に延長する案を提出しているわけですけれども、この点について、民主党の修正案を受けて、どのように考えておられるでしょうか。それぞれお伺いしたいと思います。