2018-12-06 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 例えば、架空請求に関しては、本年六月二十九日に、SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとするアマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に関する注意喚起を、情報商材に関しましては、本年十月十七日に、スマホをタップするだけでお金が稼げるなどとうたい、多額の金銭を支払わせる株式会社Questに関する注意喚起を行っております。 高田潔