1958-03-04 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
すなわち、通勤手当は、有料交通機関または自転車等を利用して片道二キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、有料交通機関等により通勤する者に対しては、月額六百円を限度として、一カ月の通勤費に相当する額から百円を差し引いた額とし、自転車等で通勤する者に対しては、月額百円といたしました。
すなわち、通勤手当は、有料交通機関または自転車等を利用して片道二キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、有料交通機関等により通勤する者に対しては、月額六百円を限度として、一カ月の通勤費に相当する額から百円を差し引いた額とし、自転車等で通勤する者に対しては、月額百円といたしました。
すなわち、通勤手当は、有料交通機関または自転車等を利用して片道三キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、有料交通機関等により通勤する者に対しては、月額六百円を限度として、一ヵ月の通勤費に引当する額から百円を差し引いた額とし、自転車等で通勤する者に対しては、月額百円といたしました。