1958-04-17 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
しかしながらこの人々がもし歩いて、たとえば局長が歩いて役所に出るという場合、自動車は要らない、国費を食うのはどうも申訳ないから、私は歩いていく、または都電を用いていく、一般の有料交通機関を利用したいという申し出があった場合にはどういうことになるか、この関係をお答え願いたい。
しかしながらこの人々がもし歩いて、たとえば局長が歩いて役所に出るという場合、自動車は要らない、国費を食うのはどうも申訳ないから、私は歩いていく、または都電を用いていく、一般の有料交通機関を利用したいという申し出があった場合にはどういうことになるか、この関係をお答え願いたい。
○増子政府委員 有料交通機関を利用しております者につきましては、この法律の規定によりまして、その条件に該当する限り支給の対象になるわけでございます。たとえばある局長が、現実に都電に乗り、あるいは地下鉄で通勤しておるということになりまして、この法律に書いてある条件に合致すれば、もちろん支給の対象になるわけでございます。
○受田委員 具体的な例をあげますが、たとえば山間僻地の学校で、二キロ以上もある遠いところへ女の先生が徒歩で通われる場合、これは自転車で通う平坦地の学校の通勤と、あるいは一般の有料交通機関を利用していける官庁その他の通勤と比べたならば、はるかに高い苦痛があると思うのです。
すなわち、通勤手当は、有料交通機関または自転車等を利用して片道二キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、有料交通機関等により通勤する者に対しては、月額六百円を限度として、一カ月の通勤費に相当する額から百円を差し引いた額とし、自転車等で通勤する者に対しては、月額百円といたしました。
すなわち、通勤手当は、有料交通機関または自転車等を利用して片道三キロメートル以上の距離を通勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、有料交通機関等により通勤する者に対しては、月額六百円を限度として、一ヵ月の通勤費に引当する額から百円を差し引いた額とし、自転車等で通勤する者に対しては、月額百円といたしました。
ことに、都市を中心とする日本経済復興の第一線に立っておる勤労者の状態を考えて、私はぜひあなたに通勤時間に有料交通機関を一つ利用してみてもらいたい。短かいところで一時間、長いところでは二時間半から三時間ぐらいの間、まるで地獄の状態をさらしながら通勤している。でありますから、労働によっていろいろ違うと思いますけれども、大部分のエネルギーは通勤時間に消耗している。