2019-02-26 第198回国会 衆議院 総務委員会 第5号
狩猟税の特例措置につきましては、平成二十五年に策定されました抜本的な鳥獣捕獲強化対策の推進のため、有害鳥獣捕獲従事者の担い手確保を目的として、平成二十七年度より措置されております。
狩猟税の特例措置につきましては、平成二十五年に策定されました抜本的な鳥獣捕獲強化対策の推進のため、有害鳥獣捕獲従事者の担い手確保を目的として、平成二十七年度より措置されております。
有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る軽減措置を平成三十年度まで実施することとしております。 その他、猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
今回の改正案において、有害鳥獣捕獲従事者に係る狩猟税の軽減措置が講じられていて、今回の軽減については歓迎をしております。ただ、しかし、この狩猟税の前身である入猟税などの趣旨を鑑みますと、これが鳥獣の保護だったり狩猟に関する行政の実施に関する費用の補填ということを考えますと、本来の目的から現状は随分外れてきているのではないのかなと思います。
次に、三つ目でありますが、三つ目は、有害鳥獣捕獲従事者に係る狩猟税の軽減措置についてであります。 今回、非常に頑張ってくれて、対象鳥獣捕獲員と認定鳥獣捕獲等事業の従事者については非課税とするという判断をしていただきましたが、しかし、鳥獣保護法第九条に基づく許可捕獲の従事者については、やはり相変わらず二分の一課税をするということであります。
有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る軽減措置を平成三十年度まで実施することとしております。 そのほか、猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。