1972-05-24 第68回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第7号
○政府委員(首尾木一君) 有害鳥獣と申しましても、これは有害な面もあり、また有益な面もあるといったようなことで、必ずしも鳥によってこれが有害鳥である、これが有益鳥であるというふうに、その種ごとにこれをきめてしまう、定義づけてしまうということは、これはできないものが多いわけでございます。
○政府委員(首尾木一君) 有害鳥獣と申しましても、これは有害な面もあり、また有益な面もあるといったようなことで、必ずしも鳥によってこれが有害鳥である、これが有益鳥であるというふうに、その種ごとにこれをきめてしまう、定義づけてしまうということは、これはできないものが多いわけでございます。
要するに有害鳥という意味はわかりました。念のために伺いますが、渡り鳥その他鳥の検疫については必要を認められるという事例はないかどうか。たとえば鳥からある種の病菌が持ち込まれるあるいは運ばれるということのおそれをいまのところ私も聞いておりません。聞いておりませんが、たとえば鳥獣の中には、獣を入れますと要するにコウモリなどがたとえば狂犬病の媒体になるというようなこともあるように伺っております。
○中島(源)委員 その辺のポイントの調整だと思いますが、非常に絶滅のおそれがある、絶滅のおそれのあるくらい少ないものは少なくとも有害鳥にはなり得ない。
今申し上げましたように、非常にスズメの被害が、あるところに集中的に行われましたというふうな状況、あるいは行われるのじゃないかというような状況が予断されるという場合におきましては、この法の十二条におきまして、有害鳥の駆除の特別な許可によりましてこれを行う、まあこういう道が開けておる。一般的にはただいま申しましたように一般の狩猟鳥獣としての規制は……。
大きく言えばその地方の農山村民の非常な経済をこわされたということで、非常な復活運動があって、現にあるわけでありますが、それではひとしく引っかかったその鳥の中で、有害鳥だけはとってよろしい、それで益鳥だけはそこですぐ放してやればよろしいということは、一応考えられても、そんなことを言っても実際問題としては、それはやれないのだからして、これを禁止しなければいけないということからして、ずいぶんその地方としては
○説明員(奧原日出男君) 只今の御質問は、作物を非常に荒しまするような猪の害、その他の顯著な被害がありましたときに、この法律の規定に拘らず、とにかくそういうものを捕獲できるというふうな方法が講じてあるか、こういうふうな御趣旨に了解したのでありますが、そういう御趣旨に副いまするために現行法の第十二條におきまして、この法律の規定に拘りませず鳥獸を捕獲いたしまする許可を、有害鳥獸駆除のため、或いは学術研究