2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
〔委員長退席、理事三宅伸吾君着席〕 前回は無害通航について質問させていただきまして、有害通航に対する危害射撃は可能であるというふうな御答弁をいただきました。前回御答弁の内容は、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しておりますという御答弁をいただきました。
無害でない通航、今、中国公船がやっているのは、無害通航権の行使ではありません、有害通航権です。これを、侵入を防止するために、日本は必要な措置をとることができるんです。ところが、政府は、防止するために必要な措置はとっていない。今回の閣議決定も、中国公船の侵入に対して防止するようなこと、論点は、全く含まれていません。 この点について、政府の見解を伺いたいと思います。
今、比例性の要件と言いましたけれども、中国公船に関しての免除は、無害通航権の行使をしている場合に刑事裁判権と民事裁判権の免除を規定しているのであって、有害通航権の防止に対して何ら免除を与えていません。ですから、必要な措置をとることができるんですね、防止するために。
○武藤(貴)委員 そういうことじゃなくて、中国公船の有害通航権を防止するためにどのような措置がとれるかという質問です。中国公船の有害通航を防止するつもりはありますか。
○政府委員(淺尾新一郎君) 国際法上では、その通報する必要がないということで、沿岸国の権利でございますが、そういう国際法上の権限を日本が持って従来の無害通航を有害通航に変えたという、その反射的なことでございまして、それによって事前協議の対象にこれは反射的なものとしてなっていく、こういうことでございます。
○政府委員(淺尾新一郎君) 無害通航も有害通航と認定した結果、それは核の持ち込みになるわけでございまして、その結果、事前協議の対象になるということを先ほど来申し上げているわけでございます。
○政府委員(淺尾新一郎君) 四十三年まで無害通航と認めていたのを、四十三年で有害通航というふうに変えたわけでございまして、有害通航になれば、それは事前協議の対象になるというのは明白でございまして、その際に私どもがアメリカに対してその経過を明白に説明したという記録は、いま私たちは持っておりませんけれども、先ほど来申し上げているような国会の審議を通じて日本政府の態度の変更というのは明らかでございまして、
今度は有害通航という話もありましたが、無害通航でないということになったのだから、そうしますと、すべての核兵器を積んでいままで無害通航だったその船も今度は事前協議の対象に入るわけです。よろしいですか。ここが一番大事な問題ですね。当然そうあるべきことは皆さんわかっているはずだと思うのです。
一つは、核積載艦が日本の領海を通過する場合は、日本政府はいままでは無害通航と認めておりましたけれども、これは今後有害通航になりましたということをアメリカと詰めて了解を得ているのかどうかということが一つと、それからもう一つは、あなた方の答弁は、持ち込みの解釈として一時寄港も領海通過もその持ち込みという言葉の中に含まれます、通過も含まれます、この解釈は三十五年以来日米間で一致して、一貫してきました、こう
それを十二海里という領海の中でちゃんと位置づければ、これは上を通れば無害通航ということで、そうしてまた潜水艦から発射できないような装置をするとかいろんなことによって無害通航ということは確認できるし、タンカーの場合には、これを有害通航だからといって、領海が三海里であるからといって、国際法的にこれが拒否されるという理由はないと思うのです。
○峯山昭範君 そうしますと、端的にお伺いをいたしますが、核を積んだ船が日本の領海を通過または一時停留するというのですかね、一時寄港、その場合は、これは有害通航ですか無害通航ですか。
○峯山昭範君 それは国際海峡の問題がありますけれども、これはいかなる事態になってもやっぱり無害通航とは認めないということは、有害通航であるということでございますね。これは間違いありませんか。
○峯山昭範君 そうすると、これはアメリカのいわゆる軍艦が領海を通過する場合でも、いかなる事態の場合でもこれは有害通航である、こういうわけですね。