2008-02-20 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
しかしながら、有害畜産物の生産とかあるいは家畜等の被害を防止するという観点から、飼料安全法におきまして、飼料は飼料添加物として指定されたもの以外の抗生物質を含んではならないということにされているところでございます。抗生物質が混入した生乳を、子豚とか母豚あるいは種豚の飼料として使用することは認められていないところでございます。御理解を賜ればと思っております。
しかしながら、有害畜産物の生産とかあるいは家畜等の被害を防止するという観点から、飼料安全法におきまして、飼料は飼料添加物として指定されたもの以外の抗生物質を含んではならないということにされているところでございます。抗生物質が混入した生乳を、子豚とか母豚あるいは種豚の飼料として使用することは認められていないところでございます。御理解を賜ればと思っております。
配合飼料の表示につきましては、御案内のとおり飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づきまして、まず第一点では、有害畜産物が生産されまたは家畜などに被害が生ずることによりまして畜産物の生産が阻害されることを防止するという安全性の見地、それから第二点目には、飼料を使用する農家がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別する見地から、飼料の名称、原材料名などの項目を表示することになっております。
それからまた、先ほど申し上げました有害物質を含む飼料等の販売禁止といった問題に関連いたしまして、その使用が原因と認められる有害畜産物の生産があったというふうな場合には、食品衛生担当部局と緊密な連絡をとるようにいたしてあるわけでございます。 そういった制度的な整備と相まちまして、飼料畜産行政におきましても、安全対策の一層の強化に努めてまいりたいと考えておるわけでございます。
一、抗生物質やサルファ剤などの抗菌剤に対する耐性菌が増加して、人の健康を損なうおそれがある有害畜産物が生産されることを防止する見地を加え、この点については厚生大臣との協議事項とすること。 以上、日本共産党は、真に畜産農民の経営と国民の健康を守るために本修正案を提案するものであります。 何とぞ慎重な御審議の上、御可決をいただきたく提案する次第であります。
その規格が定められた飼料の中で、特に「飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが」あると、こういうようなことから、そういうおそれがある飼料に対して、この特定飼料を指定をいたしまして、それに対して検定をしようということになっているわけですね。
それは、ただいま申しましたように、主として安全性の観点から加えているわけで、それらの添加物は非常にうまく使えばといいますか、適正に使えば非常に効果があるわけでございますけれども、半面、そういう抗生物質等その典型でございますけれども、使い方の適正を損いますと、不適正な使用に流れますと有害畜産物を発生すると、有毒あるいは病原菌が発生するとかいうようなことがございますので、そういう適正な使用を行うことによって
したがいまして、農林省におきましてこの飼料あるいは飼料添加物の基準あるいは規格等を設定いたしますにつきましても、この食品衛生の前提を踏まえましてこれの規格、基準というものが設定されるものでございまして、したがいまして、これらの問題につきましても、厚生省は農林省との情報の交換等に努めまして、農林省におきまして考えておられます規格、基準等の設定の措置につきまして、いわゆる有害畜産物というようなもの、あるいは
特別にそのような安全性の点で、ここに書いてございますような有害畜産物が生産されたり畜産物生産が阻害されるおそれが特に多いという、例外的に特別なものだけを、事前のチェックのために、特定飼料にして検定を行うというのがこの法律の趣旨でございます。
○原田立君 同じく第二条の二の有害畜産物とは「人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。」と定義づけされているわけでありますが、これは非常に大切なことであり、そこで具体的な例としてどのようなものがあるのか。また有害とはどの程度のものを指すのか、その判定基準等の見解、それをお伺いしたい。
○政府委員(澤邊守君) ただいまのお尋ねに関連するのは第二条の二でございますが、そこに書いてございますように有害畜産物——有害畜産物の定義といたしまして「家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。」そういった「有害畜産物が生産され、」そこまでが、だから人間の健康に関連する安全性の確保という観念でございます。
第三は、農林大臣は、有害畜産物が生産されることを防止するための措置として有害な物質を含む飼料または飼料添加物の販売を禁止することができる制度を新設したことであります。
これらの問題を未然に防止するため、農林大臣は、飼料の使用が原因となって有害畜産物が生産されることを防止し、または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農業資材審議会の意見を聞いて、飼料もしくは飼料添加物の製造、使用、保存の方法もしくは表示につき基準を定め、または飼料もしくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができることとし、この場合には、当該基準に適合しない
すなわち、政府改正案第二条の二第一項においては、農林大臣は、飼料及び飼料添加物につき、有害畜産物の生産防止または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、その製造方法等の基準または成分についての規格を定めることにしておりますが、これら安全性の確保を図るための基準、規格は、その時点における最新の科学的データを基礎に設定し、かつ、これが国民的信頼にこたえるものでなければならないことは
その一つとして、第二条の二の基準及び規格の設定の場合においては、「有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農林省令で」ということで規格及び基準を設定することになっておりますが、この基準、規格設定の二つの趣旨から見て、二番目の「家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する」というのは本案の重要事項から見ても非常に大事
○安倍国務大臣 有害畜産物の生産の防止のためというのは、人の健康を損なうおそれがあるものという概念が含まれておるわけでございますから、たとえば有害な物質が畜産物に残留するか否かについては、それによって人の健康を損なうおそれがあるものという言葉があれば足りることになっておるわけでございまして、本条の運用を適切に行う限り国民の安全の確保ということについては問題を生ずることはないというふうには考えておるわけでございますが
すなわち、政府改正案第二条の二第一項においては、農林大臣は、飼料及び飼料添加物につき、有害畜産物の生産防止または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、その製造方法等の基準または成分についての規格を定めることにしておりますが、これら安全性の確保を図るための基準、規格は、その時点における最新の科学的データを基礎に設定し、かつ、これが国民的信頼にこたえるものでなければならないことは
それから、「有害な物質を含む飼料等の販売の禁止」は第二条の六で、いままさに先生のおっしゃるとおり、「有害畜産物が生産されることを防止するため必要があると認めるときは、」ということで、資材審議会の意見を聞いて販売を禁止するというような措置が講じられておるわけでございますが、前段の二条の二で、「家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、」ということで、製造、使用もしくは
○瀬野委員 太田参考人にさらにお尋ねしておきますけれども、廃棄または回収命令の問題ですが、これまた大変な問題でありますけれども、農林大臣が廃棄または回収命令等を出し得る条件としては、「有害畜産物が生産されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、」云々となっておるのですが、そこで、廃棄命令等を発動できる前提については、これは有害畜産物の生産を防止するということに置いておりますけれども
すなわち、改正法の第二条の趣旨によれば、基準、規格等に違反した飼料等については、農林大臣は必要に応じ廃棄及び回収等の命令を出すことができることになっておりますが、この要件は、人の健康を損なうおそれのある有害畜産物を防止する見地に限定されて、畜産等に被害の生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地は要件とされていないのでございます。
しかし、人間の健康の安全について直接関係がなく、家畜のみに被害が出るというような場合には、それによりまして畜産物の生産が多少減りましても、これは単なる経済問題であるということで、当事者間で処理をすべき問題あるいは行政指導によってやるべき問題ではないかということで、廃棄なり回収の発動要件といたしましては、人の健康を損なうおそれのある有害畜産物の生産の防止に限定をしておるということでございます。
なお、有害畜産、たとえば人体に対して有害ではないという確証がない場合には新しい飼料につきましては販売を禁止するという規定を設けておるわけでございますが、この場合、その有害でないという確証をどうやって得るかということが問題になるかと思いますけれども、この点につきましては、農林省においてあらかじめ審議会にお諮りした上で、安全性を確証するような、証明するような試験の基準といったようなものをあらかじめ決めておきます
○澤邊政府委員 安全の基準についてはどのように考えるかということでございますけれども、御質問の趣旨を必ずしも私は十分に把握できない面があるわけでありますけれども、有害畜産物が、家畜に対する飼料の給与が原因となって生産されるというようなこと、あるいはまた、家畜自体に被害が生じて畜産の生産性が低下するというようなことを防止するという観点から、飼料なり飼料添加物につきまして、製造の基準だとか、あるいは保管
そこで、いまお尋ねのございました第二条の三の「製造等の禁止」でありますが、これは第二条の二で、「有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農林省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。」ことになるわけでございます。
○澤邊政府委員 第二条の七の「廃棄等の命令」でございますが、これは人間の健康に有害な「有害畜産物が生産されることを防止するため特に必要があると認めるときは、」ということでございますので、人体の健康に関係のない、有害でない、家畜に被害が及ぶというだけの場合には廃棄等の処分ができないということになっております。
○今井委員 もう一問だけ、廃棄、回収命令のことで伺いますが、これは有害畜産物の生産を防止することに目的があるわけですが、では、家畜だけが被害を受けたという場合にはどうするのかということと、もう一つ、農林大臣が定めた基準とか規格にちゃんと合っているというものでもし事故が起こったときにはどうするのかということ。これは答えだけでいいから簡単に教えてください。それで私の質問を終わります。
これらの問題を未然に防止するため、農林大臣は、飼料の使用が原因となって有害畜産物が生産されることを防止し、または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、農業資材審議会の意見を聞いて、飼料もしくは飼料添加物の製造使用、保存の方法もしくは表示につき基準を定め、または飼料もしくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができることとし、この場合には、当該基準に適合しない
第二は、農林大臣は、飼料の使用が原因となって人の健康を損なうおそれがある有害畜産物が生産されることを防止し、または家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から、飼料または飼料添加物の製造の方法等の基準及び成分の規格を定めることができることとし、この規準または規格に合わない飼料及び飼料添加物の製造等を禁止する制度を新設したことであります。