1992-05-14 第123回国会 参議院 厚生委員会 第8号
地域の人々の不安や不信を解消するためには産業廃棄物、とりわけ有害産廃のマニフェスト制度が必要不可欠であると思いますけれども、いかがでしょうか。
地域の人々の不安や不信を解消するためには産業廃棄物、とりわけ有害産廃のマニフェスト制度が必要不可欠であると思いますけれども、いかがでしょうか。
条約の発効後は締約国と非締約国の間での有害産廃物の輸出入が禁止されるため、我が国の加盟がおくれますとリサイクル目的の廃棄物の輸出入に多大の不利益が生じるわけでございます。例えば現在日本はコピー機の感光帯のくずを輸入して再生処理を行ったりしています。このような点からも条約加入を急ぐ必要があるのではないかと思っております。外務省、お答えいただけますか。
処分場には県が処分を認めたもの以外の廃棄物、とりわけ有害産廃が持ち込まれて環境汚染を誘発しているケースがございます。このような場合に、産業廃棄物の処理業者が処分場に何が持ち込まれているかを完全にチェックすることは非常に困難だというふうにも言われているわけですけれども、国としての管理体制はどのようになさるおつもりでしょうか。
ただ、実態は業者委託処分の場合の最終処分地が確保されているかどうか、有害産廃の最終処分の実態はどうなっているか、これは実際詳細な調査がない状況だと思います。茨城県などの東京周辺で有機溶剤の不法投棄がしばしば問題になっておりまして、やはりまず大事なことは、こういう有機溶剤の業者委託処分の実態調査を実施すべきじゃないかと思うんですが、どうですか。
これは有害産廃も合わせて申し上げましたが、有害産業廃棄物だけ取り出しますと、五十九年度には三十八件ということでございます。
○政府委員(森下忠幸君) 報告を、つまりさっき申しましたのは、自動的に報告をしなきゃならない義務があるかということになりますと、有害産廃はそういう義務がございますが、それ以外の産廃はないわけでありまして、そこは十八条の方で、県の方から出向いていって、あるいは命じて報告をしなさいということをやらせるわけであります。
○糸久八重子君 先ほどの御答弁の中にもございましたけれども、有害産廃以外の産業廃棄物については、事業者みずからが処理、処分したものについては報告を直接求めてはいないわけですね。現行法の十八条では、都道府県または市町村は事業者に必要な報告を求めることが可能だというわけですね。ですから、これを根拠として今後は報告を求めるような方向にすべきだと思うのですけれども、その辺の御見解はいかがでしょう。
○山村政府委員 有害産廃に限らず、産業廃棄物の規制面は厚生省でございます。個々の事業所の監督はそれを所管する省庁がする。つまり第三セクターのような形になりますと、厚生省は保健所等を通じて指導していくという体系をとっておるわけでございます。
また、処分場が遠い、あるいはない等、処分場に起因するものが二三%等となっておりまして、処理経費節減、経済性の追求から自分の責任を果たしていないという、有害産廃に対する意識がまことに低調であるという印象を強くするとともに、処分場がないということも一つの原因であるというふうに理解をしているところでございます。
なお、昨年六価クロム問題が起こりました後の有害産廃の実情調査につきましても、単にその処理、処分の排出状況だけではございませんで、今年度におきましてはそういった有害産廃が埋め立てられておる埋立処分地の数ないしはその内容、これについても実情調査をいたしたいということで現在取り進めておるわけでございます。
これは数字等を申し上げてもよろしいですけれども、たとえばこれ、厚生省の調査資料の数字を拝見いたしますと、有害産廃の処理業者というのは許可件数が百二十二件なんですね。しかも、その有害産廃の最終処分のできる業者の許可件数というのはわずか十二件です。これは全国ですよ。こういう状態ということは一体どういうことになっておるんだろうかというふうに思うんです。
それから次へ参りますが、次にお伺いをいたしたいのは、やはり関係があるんですけれども、一般廃棄物の焼却場から出る集じんダストあるいは残灰などからの有害産廃の処理基準ですね、これはいま何も決まりがないわけですね。
一方、私どもが昨年来有害産業廃棄物の調査にかかっておりまして、いま何と申しますか、集計の過程にあるわけですが、その感じで受けますと、有害産廃の処理の大体の感じとしては自己処理が大体四四、五%、事業者処理の方が約五四、五%というような感じになるんじゃないかという感じを持っておるんですが、現在集計の途中でございます。
○山下政府委員 ただいま水質保全局長からお話がございましたように、昨年の秋から有害産業廃棄物の実情把握に着手をいたしたいということで始めまして、まず昨年度は六価クロム関係の事業所につきまして、六価クロムのみならず有害産廃の実情、それから本年度にかけましては、それ以外のすべての有害産廃について調べたいということで、四十六の都道府県と三十の政令市に対しまして、お願いをいたしておったわけでございます。
なお、この三億二千万トンのうち、どの程度が有害産廃であるかということについては、率直に申し上げまして確実な把握はいたしておりません。実は、ただいま実態調査を進めております結果等によりまして、その辺が明らかになっていくと思うのでございますが、各府県の実例一、二調べてみますと、大体一%から少ないところは〇・三%ぐらいという幅の中で有害産廃の量があるようでございます。
どこに有害産廃があるか、事業場があるかという、そのリストアップになるわけでございます。したがいまして、その後九月、十月等においてリストアップがどんどん進んでおります。
また、この日本化工というような、そこに限るわけではもちろんありませんが、そういうところでの集じんダストの中には、たくさんの有害物質が含まれておりますけれども、この集じんダストは、これはまた有害産廃というふうにはなっていないわけであります。やはりこういう問題ですね。
つまり水質法にリンクして、有害産廃を出す事業場はどういうものであるかということを政令別表ではっきり決めている。その政令別表で決めている事業場の数が約とか推定とかということになってくると、これは一体どういうことかということになるのであります。この辺、どうお考えでしょうか。
これは厚生省の方の委託研究ですね、この本にこのことが、またはっきり載っておりますけれども、産業廃棄物に関する情報管理及び監視システムに関する調査研究、この中で、各県の有害産廃事業所のリストアップの状況が一覧表になって載っております。私、これを見ましたけれども、大変ずさんな内容であります。これでは、なるほどわからないものだろうというふうに思うのです。