2020-03-18 第201回国会 参議院 環境委員会 第3号
環境省では、平成二十八年に策定していた太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインを以上のような問題意識を踏まえて平成三十年末に改訂をいたしまして、災害で被害を受けた太陽光パネルの取扱いや有害物質情報の伝達に関する関係者の役割分担などを追加するとともに、埋立処分をする場合には管理型処分場と呼ばれる、より安全な施設で埋立てするよう、廃棄物処理法の解釈を明確にしたところであります。
環境省では、平成二十八年に策定していた太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインを以上のような問題意識を踏まえて平成三十年末に改訂をいたしまして、災害で被害を受けた太陽光パネルの取扱いや有害物質情報の伝達に関する関係者の役割分担などを追加するとともに、埋立処分をする場合には管理型処分場と呼ばれる、より安全な施設で埋立てするよう、廃棄物処理法の解釈を明確にしたところであります。
こうした状況を受けまして、平成二十九年の二月には中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会において含有される有害物質に留意した処分の必要性が指摘されましたほか、同年九月には総務省からも勧告がございまして、被災した太陽パネルへの対応、あるいは有害物質情報の容易な確認、入手に向けた措置、制度的なリサイクルの検討の必要性について御指摘がありました。
このため、災害時における地方公共団体を通じた地域住民等への注意喚起等、必要な措置の徹底、廃棄パネルに含有される有害物質情報を容易に入手できるよう措置し、適切な埋立方法を明示すること、さらに、使用済パネルの回収、適正処理、リサイクルシステムの構築について法整備も含め検討することについて、平成二十九年九月、環境省、経済産業省に勧告したところであります。
そうなりますと、このような有害物質情報を収集、整理するということが必要になってくると思われますので、これに関しましても既に関係機関の方でデータベースなどの整備が進んでおりますので、そういった整備に関しましても、我々の方からも働きかけていくことにより、事業者の負担を減らしていきたいということも思っております。 以上でございます。
具体的には、造船所及び舶用機器メーカーによります有害物質情報の把握や提供体制の整備などの準備が必要不可欠でございます。 いわゆる造船のサプライチェーン全体に関しまして、これは約千社ぐらいが絡んでくるというようなことも言われておりまして、それらの会社が条約に対応できるように、十分な周知期間や準備期間の確保が必要だと考えております。
その結果に基づき、災害時における損壊パネルによる感電等の危険性や防止措置の周知徹底、パネルに含有される有害物質情報を容易に確認、入手可能にする措置、回収、適正処理、リサイクルシステムの構築を法整備も含め検討することなどを勧告いたしました。 十一ページを御覧ください。