2018-06-13 第196回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、船舶再資源化香港条約、いわゆるシップリサイクル条約の締結に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るため、船舶所有者に対し有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、再資源化解体に係る許可制度並びに再資源化解体計画の作成及び承認制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、船舶再資源化香港条約、いわゆるシップリサイクル条約の締結に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るため、船舶所有者に対し有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、再資源化解体に係る許可制度並びに再資源化解体計画の作成及び承認制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
有害物質一覧表の作成に係る負担に関してでございますが、本法律案におきましては、総トン数が五百トン以上の日本船舶であってEEZ外において航行の用に供される船舶の所有者に対し、その作成を求めております。
本法律案におきまして、総トン数五百トン以上でEEZ域外を航行する船舶の所有者に対して、船舶に含まれる有害物質の使用場所と使用量を記した有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けることが義務付けられます。 この有害物質一覧表の作成が大変な作業だと伺っておりますが、実際どのように誰が作成するのか、具体的に教えていただければと思います。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、内航船につきましては、EEZ外を航行しないものであれば、総トン数にかかわらず有害物質一覧表の作成は義務付けておりません。一方で、総トン数五百トン以上の内航船を海外売船しようとするときには、その船はEEZ外を航行いたしますのでシップリサイクル条約が適用されることとなりますので、有害物質一覧表の作成及び確認が必要となります。
第一に、我が国の排他的経済水域外を航行する総トン数が五百トン以上の日本船舶について、その船舶所有者に対し、有害物質一覧表を作成して国土交通大臣による確認を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶の再資源化解体を行おうとする者は、施設ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないこととしております。
本案は、二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結に伴い、船舶の再資源化解体の適正な実施を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、総トン数五百トン以上の国際航海をする日本船舶の所有者に対し、有害物質一覧表を作成し、国土交通大臣の確認を受けることを義務づけること、 第二に、特定船舶の再資源化解体を行おうとする者に対し、主務大臣の許可を受けることを義務づけること
○石井国務大臣 本法律案により船舶所有者に求められている事項のうち、主なものといたしまして、有害物質一覧表の作成が挙げられます。 これは、船舶建造時等に、どのような有害物質がどこにどの程度存在するかなどをまとめたものでありまして、再資源化解体に従事する者の安全及び環境汚染の防止のために、船舶所有者に一定の御負担をお願いをするものであります。
委員御指摘のとおり、有害物質一覧表を作成するためには、造船所の協力が必要不可欠でございます。 有害物質一覧表を作成するためには、材料メーカーから造船所に至る造船サプライチェーン全体、千社以上とも言われますが、そこで有害物質含有の有無や使用箇所及びその量を特定し、確実にデータを集約できる体制を構築する必要があると考えております。
本法律案では、総トン数が五百トン以上の日本船舶であって、EEZ外において航行の用に供される船舶の所有者に対し、有害物質一覧表の作成を求めております。 これは、船舶の再資源化解体に従事する者の労働災害及び環境汚染の防止のために、船舶の所有者、いわゆる事業者に一定の御負担をお願いするものでございます。 しかしながら、有害物質一覧表の作成者の負担を軽減することは非常に重要でございます。
第一に、我が国の排他的経済水域外を航行する総トン数が五百トン以上の日本船舶について、その船舶所有者に対し、有害物質一覧表を作成して国土交通大臣による確認を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶の再資源化解体を行おうとする者は、施設ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないこととしております。