1985-06-07 第102回国会 衆議院 環境委員会 第6号
例えば、暫定除去基準によって水銀のヘドロは有害水底土砂として海面に埋め立てておるわけですけれども、埋め立てる基準なんか、これは有害産業廃棄物の最終処理の方法よりもこの暫定指針の方のヘドロの処理の方がずっと緩やかである。 ところが、この百間、丸島の排水路、最高七七〇〇ppmぐらいの水銀ヘドロがまだ入っている。今からやるのも二五ppm以上のヘドロを処理するんです。
例えば、暫定除去基準によって水銀のヘドロは有害水底土砂として海面に埋め立てておるわけですけれども、埋め立てる基準なんか、これは有害産業廃棄物の最終処理の方法よりもこの暫定指針の方のヘドロの処理の方がずっと緩やかである。 ところが、この百間、丸島の排水路、最高七七〇〇ppmぐらいの水銀ヘドロがまだ入っている。今からやるのも二五ppm以上のヘドロを処理するんです。
しゅんせつ土砂の検査でございますけれども、函館市の衛生試験所に試料を持っていきまして、五十二年の二月に検査を終わっておりますが、物質につきましては、それぞれいわゆる有害水底土砂の判定基準に書かれております有機燐、カドミウム、砒素、総水銀、アルキル水銀、六価クロム、シアン、鉛、これだけの所定の物質につきまして検査をやっております。 これはいずれも単位はミリグラム・パーリッターでございます。
函館港のしゅんせつ土砂を大間崎の十五キロ沖合いに捨てる場合に、環境影響評価あるいは漁業者との話し合いを事前にしたかどうかというお尋ねでございますが、函館港の中のしゅんせつ土砂が有害物質等を含んでいるかどうかという点につきましては、しゅんせつ以前に調査をやっておりまして、いわゆる有害物が含まれた有害水底土砂でないということを確認をいたしております。
これは御承知のとおりいま読み上げた十四条なんですが、ことしの二月に、海洋汚染防止法の施行令の五条二項二号の規定に基づきまして、有害水底土砂にかかわる水域の指定をなすっているわけなんですね。これはたいへんにわかりにくい告示でありますが環境庁告示第十五号、まあやすく言えば全国のしゅんせつ有害ヘドロの海洋投棄を規制する告示というふうにこれは考えて私は間違いじゃなかろうと思うわけです。