2011-05-18 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
この一環として、使用者が十八歳未満の者を有害放射線にさらされる業務につかせることを禁止しているため、一定以上の線量の放射線にさらされるおそれのある管理区域での業務に十八歳未満の者をつかせることも禁止されているものでございます。
この一環として、使用者が十八歳未満の者を有害放射線にさらされる業務につかせることを禁止しているため、一定以上の線量の放射線にさらされるおそれのある管理区域での業務に十八歳未満の者をつかせることも禁止されているものでございます。
地層処分をするということが、技術の開発、進歩によりまして必ずしもそうでなくていける、言うならば非常に有害、危険な放射線をなくしてしまうということが、建設工事にしたって三十年の期間で考えられるということでございますから、ましてや今の特定放射性廃棄物につきましては数十年、あるいは三百年、あるいは一千年、一千年で一万分の一になるということを言われましたが、期間を短縮して早期にそういった有害放射線を除去することができるような
この報告書の中に、「また、放射線障害の非特異性、潜行性等から、現行の労基法施行規則第三十五条第四号の趣旨を推めて、有害放射線にさらされる業務の内容及び病名を詳細に規定し、一定期間以上その業務に従事した場合には因果関係の証明を不要とするいわゆる「みなし認定制」の確立が望ましい。」
したがって、私どもとしては、原子力なり、そういう有害放射線の問題については非常に重要でございますので、電離放射線障害防止規則という分厚い法令をつくりまして、健康管理なんかも、健康診断なんかも、一般には年一回でございますが、二回ないし三回やるということで、相当詳細な予防的な措置を講じて、法令的な措置を講じて、やっております。
すでに原子力災害につきましても、労働基準法施行規則の第三十五条第四号の規定によりまして、「ラヂウム放射線、紫外線、エックス線及びその他の有害放射線に因る疾病」という疾病が業務上の疾病になるということを掲げておりますので、当然業務上の疾病として災害補償を受けることができるわけであります。ただ問題は、その場合に業務上であるかどうかという因果関係の判断の仕方でございます。
○村上説明員 従来は、まだ原子力によりますところの被災労働者というのはございませんで、主としてラヂウム放射線、紫外線、エックス線及びその他の有害放射線による疾病というのが、労働基準法施行規則第三十五条によりまして業務上の疾病、かように規定されております。
現に労働基準法の施行規則第三十五条で、この基準法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病を指定しておるわけでございますが、そのうちの第四号を見ますると、「ラジウム放射線、紫外線、エックス線及びその他の有害放射線に因る疾病、第七号には「粉塵を飛散する場所における業務に因る塵肺症及びこれに伴う肺結核」、八号には「地下作業に因る眼球震盪症」、それから十号、二十五号、二十七号は「ベンゼン又はその同族体並びにその
労働省の労働基準局長が、昭和二十九年八月七日に、都道府県労働基準局長へあてて、「有害放射線による障害の予防について」という通牒を出しているのですが、それには、エックス線またはガンマ線等の有害放射線を、エックス線とガンマ線と同じに取り扱っておる。
その通牒の全文が、「有害放射線による障害の予防について」と題する印刷物であります。それからその次に、「放射性物質障害の有無に対する健康診断基準」というのがお配りしてございますが、これは厚生省に設置されております原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会というのがございまして、広島、長崎の事件、その後のビキニの事件というものに対する調査、研究をやっておったわけでございます。
○曾田政府委員 実はここに古い施行規則を持ってきておりませんので、正確に申し上げかねるのでありますが、エキス線診療室の危害防止のために、エキス線機械に散乱線が生ずるのをできるだけ防止する装置をうけることとか、あるいは診療室から他にエキス線そのほかの有害放射線が散乱して参りますのを防止するために、いろいろ壁等に挿入し、あるいは塗布いたす鉛塗料等を、新しい放射線学研究の進歩の結果によって、従来のものを正確
しかしこれから原子力等の出現によってどうしてもこういうものが不可避である、どうしてもこういう有害放射線を伴うものであるならば、このくらいまでがまんしようというのが三日ミリレントゲンであるわけです。
以上のほか、わが党は、第三種被保険者に、坑内夫のほか、塵芥、有毒ガス、有害放射線、高熱、高圧その他の不健康業務及び重労働者を含めること、標準報酬を船員保険同様最低四千円より最高三万六千円までに引上げること、また被保険者を将来起り得べきインフレーシヨンより守るために、物価の変動により年金給付の額を一割以上増減する必要のあるときには、社会保険審議会は厚生大臣に適当な勧告をし、厚生大臣はこの勧告に従い必要