2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
今先生お話がございましたように、二十九年度までにつきましては、有害捕獲に係る活動経費といたしまして、捕獲機材ですとか燃料代などに相当する捕獲活動経費の二分の一相当額ということで積算をいたしまして、山に埋設した場合でも処理加工施設に持ち込んだ場合でも、一律一頭当たり八千円以内という支援を行ってきたところでございます。
これに対して、我々農水省といたしましても、有害捕獲を促進しておりまして、二十六年度の推計値でいきますと、鹿が四十万頭、イノシシが三十四万頭という形の捕獲を実施してきております。 ただ、問題は、捕獲したものは大部分は埋設したり焼却しているというのが実態でございます。
まず、その理由の一つとして、今まさに岡田委員がお話しになられましたように、この有害捕獲ということが全国的な今課題になっております。恐らくどの先生方も地元に帰ればこの話題が多く言われ、何とかしてくれということかと思います。たとえ、例えば東京だとか大阪というような都会と言われるところであっても、こういう問題が起きておるということでございます。
だから、これもちょっと行き過ぎで、警察の方に聞くと、狙撃をされると困るとおっしゃるんですけれども、有害捕獲をするときだって、ある意味スコープを付けてしっかり急所を狙って撃たなきゃいけないんです。百メートルでどのぐらいに、山谷大臣、弾というのは集まるか。まあ銃の性能にもよるんですけれども、いい銃だとこのぐらいの穴に入ります。
捕獲の担い手の確保も急務と言えるわけでありますが、そこで、鳥獣による農業被害を減らす上で有害捕獲の促進やそのために必要となる捕獲者の確保に向けた対策を進めることについて、農林水産省の考え、取組をお尋ねしたいと思います。
○市田忠義君 じゃ、一九九〇年と二〇〇〇年と直近の二〇一一年の鹿とイノシシのそれぞれの捕獲数ですね、これは狩猟と有害捕獲、合計で結構です。
それで、私、今の市町村レベルでの捕獲活動が一番有害捕獲活動では大きい部分、数のほとんどを占めると思いますけれども、実際に今のイメージで、地元の猟友会と認定事業者は全く別のものだというふうな考え方、受け止められる方が多い感じがしますけれども、実際問題として、市町村として捕獲をしていきたいときなどに、実際、認定事業者までいるような状態であれば、まあ、そうです。
どちらかというと、若干、保護の要素を持っているということで、例えば、繰り返し出没して、かなり恐怖心を与えるような場合にのみ有害捕獲をする。その場合でも、まずは一度、ちょっと怖がらせてから、学習放獣するといったような工夫もしております。
その中で、例えばですけれども、この獣害対策ということに関して言いましたら、有害捕獲をしますのに証拠物が要ります。例えば歯、耳、尻尾等を行政機関に持ち込んで報奨金の手続をとるといったことが必要ですけれども、一方の県で歯を持ち込み、一方の県で耳を持ち込むということにしますと、これはダブルもできてしまいます。
こういう報奨金の制度といいますのは有害捕獲につきものということでございまして、このたび、二十五年度に導入されました国の基金の制度も有害捕獲というのが当然ながらベースなんですけれども、兵庫県では、ここの二十二年度からは、報奨金をいわゆる狩猟の分野にも一部導入をいたしました。
農林水産省では、これらの鳥獣被害対策に取り組む市町村に対して財政支援を行っておりまして、平成二十三年度の有害捕獲等によるイノシシ、鹿の捕獲頭数は、平成十九年度の約十八万七千頭から、平成二十三年度には約四十五万三千頭と、二倍強まで増加しているなど、一定の成果を上げているものと考えております。
私の地元では、狩猟者の団体の皆さん方が、もし有害捕獲あるいは個体数調整に協力しないことになった場合、農林水産被害や人的被害等を含めた被害について、だれが責任をとるのか、そういう声が頻繁ですよ。狩猟に携わる担い手というのは、危険を冒してその任に当たっているんですよ。ところが、それを制限するようなことを、警察庁であるとかいろいろなところからクレームがついて、議員立法も前へ進まない。
環境省として引き続きこういった取組を推進すると同時に、今後とも農林水産省を始め関係省庁、都道府県などと連携して適切な鳥獣の管理あるいは効果的な有害捕獲が進められるように努力していきたいというふうに考えております。
昨日、二十五日、岐阜県では市町村の担当課長を集めましてツキノワグマ対策会議を開き、有害捕獲だけではなく、クマを人里に寄せ付けないための対策などについて話合いを持ったと聞いております。 私は、クマの生息している環境も視野に入れた総合的な対策を実施することが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。最後に大臣にお伺いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
有害捕獲の従事者も、網・わな免許を有していることを必須条件とすることや、錯誤捕獲、混獲を防止する対策を義務づけること、見回りと錯誤捕獲の混獲の場合の放獣を義務づけることなどです。
これまで環境省は、狩猟では使用禁止にするけれども、有害捕獲では使用を認めるというような答弁をされているわけですが、この錯誤捕獲並びに人への危険性についてどのように対応されるおつもりなのか。これまでかなり事故等が起こってきているわけですけれども、鳥獣関係の事故の統計の中でも、やはりこの事故件数自体は年々増加をしております。この事故の内容も含めて、どのようにお考えかをお聞かせいただきたいと思います。
でも、よくよく考えていただきたいのは、狩猟とそれから有害捕獲は、本来別のものなんですよね。にもかかわらず、今回、例えばシカやイノシシがふえているから休猟区を減らしているんだと。
この特例措置の場合も、やはり特定計画に沿って上限を設けて、狩猟と有害捕獲、この両方が行われるべきだと考えますけれども、その上限ということに関していかがでしょうか。
結局のところ、有害捕獲を始め見回りの義務付け、これが非常に大事なんじゃないかというふうに思いますし、一方で、有効的なその見回りの徹底は現実にできるかどうかということも含めて参考人の難しさの点が指摘されておりましたので、これについて伺っておきたいというふうに思います。
有害捕獲ではわなの設置個数の上限がありません。ですから、何百個でも、例えば何千個でもやろうと思うと、これ可能なんですね。ここで人材の配置の重要性が浮かび上がってくるわけですけれども、少なくとも有害捕獲においても見回り可能な数の範囲内となるようにわなの設置個数の上限を設けるべきだと思います。もう数が多ければ、掛けた人もどこに掛けたか分からなくなるという状況も発生するんじゃないかと思います。
実質的に有害駆除、有害捕獲等で機能していただける方、こういう世代というのは六十未満の世代だと思われますが、そうした皆さんは恐らく十年過ぎればほとんどいなくなってしまう。そういうことを前提にしますと、例えば休猟区を開けたというようなことぐらいではあふれ出る獣を阻止する、防衛するということはほとんどできない。
島根県では、既に条例、鳥獣保護法施行細則によって狩猟者と有害捕獲許可者のいずれも網、わなへの標識の設置を義務付けており、違反捕獲の防止等に大きな効果を上げております。 以上で私の意見陳述を終わります。御清聴ありがとうございました。
いずれにいたしましても、捕ってくれるのは狩猟者でございますので、この狩猟者というのは、狩猟技術、捕獲技術あるいは鳥獣の生態等に詳しい人たちでございますし、有害捕獲の担い手としても重要な位置をこの人たちは占めております。狩猟と有害捕獲とを組み合わせて効果的な野生鳥獣の保護管理を推進することが必要であると、こう考えておる次第でございます。