2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
昨今の乱用されている大麻リキッド等の製品は、いわゆる乱用の元凶とされている有害成分THC濃度が高いものが増えてきております。ということは、有害性がかつての大麻よりも高くなっていることを意味しております。 厚生労働省の検討会においては、大麻等の薬物問題をどのように認識し、どう対処しようとしていますか。それをお尋ねしたいと存じます。
昨今の乱用されている大麻リキッド等の製品は、いわゆる乱用の元凶とされている有害成分THC濃度が高いものが増えてきております。ということは、有害性がかつての大麻よりも高くなっていることを意味しております。 厚生労働省の検討会においては、大麻等の薬物問題をどのように認識し、どう対処しようとしていますか。それをお尋ねしたいと存じます。
公定規格におきましては有害成分の基準を下回ることということになっておりますので、これをしっかり確認をするというのがまず第一点でございます。 それから、今回は、それに加えまして、国内業者、それから輸入業者問わず原料の帳簿の記載を義務付けるということでございますので、これが立入りの際に原料に遡って調査をできることになるということで、安全確認がより容易になるということでございます。
現行制度では、肥料の製品規格、公定規格として有害成分含有量の基準値を設定をしまして、登録審査の際に基準値を下回ることを確認をしているところでございます。この点について、今回の改正で緩めることはございません。 今般の法改正では、こうした製品規格に加えて新たに肥料の原料規格を定めて、安全性の確認された産業副産物のみをリスト化しまして、肥料に使える原料の範囲を明確化するものでございます。
これらにつきましては、それぞれ公定規格において有害成分の基準を設定いたしまして、食品安全委員会の意見を聴いた上でこの規格を設定をしているところでございます。 例えば、重金属でないものというものも有害成分になることがございます。
その中におきましては、それぞれ有害成分の基準等も定めておりまして、現時点においても肥料として利用されているところでございます。
これはことし六月ですけれども、「過去の肥料登録が積み重ねられた結果、規格の数が諸外国と比較して多く、農作物に対する有害成分の最大量が肥料の種類ごとに定められている等、詳細に過ぎて、分かりにくい」。それから、令和三年に、公定規格について、有害成分の最大量について大くくり化する。なかなかよくわからないんですけれども、大くくり化するということはどういうことでしょうか。
規格の統合につきましては、それぞれ、現在の有害成分の表示が、例えば二種類、あるいは一項目、幾つかの項目があったという場合には、それを全て新しい規格の中に移行するということでございます。したがって、どれかの有害成分の基準が下がったり上がったりとか、そういうことはないようにするということはここでお約束をさせていただきたいと思っております。
○政府参考人(福田祐典君) 加熱式たばこにつきましては、その意味付けにおきまして、今委員の御指摘がございましたけれども、いわゆる有害成分、それが濃度が低いのではないか、ここも今検証中でございますけれども、そういった文脈の中で、いわゆるハームリダクションに活用できるのではないかというような御意見があることは承知をいたしてございます。
いずれにしても、紙巻きたばこよりは加熱式の方が有害成分は少ない、あるいは、火事のことを考えても火災の発生リスクも少ないということで、市場においてはだんだん受け入れられて、今そのシェアをどんどん伸ばしているところであります。 これからますます社会において加熱式が普及をし、販売数量がふえていくと思うんですけれども、これからどの程度それがふえていくのか、政府の見解をお願いします。
これは、農水省の事前の御説明では、肥料取締法によれば、肥料登録の調査を行って、そのとき、肥料公定規格として、窒素、燐、カリウムの三つの主要成分が基準値以上入っている、六つの有害成分が基準量以下である、原材料でも、有害物質、これは二十何項目もございましたけれども、が基準値以下である、原材料は登録したものがきちんと使われているなどであるということでありました。
植物への効果の確保、生育への悪影響を防止する観点、こういったもののために、含有すべき主成分の最小量、含有を許される植物にとっての有害成分の最大量等の規格を定めております。しかしながら、残念でございますが、においの強弱につきましては規格がございません。
フィリップ・モリスは、基本的に、公式ホームページでは有害成分の九割を抑えられるみたいな記述をしているんですね。
肥料に関しましては、肥料取締法に基づいて定められました、含有すべき主成分の最小量または最大量、含有を許されます植物にとっての有害成分の最大量などの規格はございますが、においの強弱についての規格はございません。 したがいまして、においの強弱で肥料として認められるか否かが判断されるというものではございません。
この海外で作成された歯科補てん物については、所管省庁である厚生労働省において、これまで、具体的に使用可能な材料の明確化、有害成分を含有する材料の使用の防止、治療に当たり歯科医師が患者に対し材料の内容や安全性等について十分情報提供することなどの安全確保のための取り組みが行われていると聞いております。
なお、この農薬の公定規格というのは、申し上げますと、銘柄ごとに一定の薬効の保証、それから農作物の被害の防止のために有害成分の最大量、こういうものを定めて、登録の際に、それを見ながら登録するという、本来はそういうことを想定していたわけでございますけれども、銘柄が、農薬の場合、物すごく増加しましたし、それから環境へのリスクだとか、いっぱいリスクも生じてまいりまして、今は安全性のための登録保留基準というのを
○須賀田政府参考人 先ほど申し上げましたように、公定規格を定める趣旨というのは、農薬を登録する際、その公定規格が一定の薬効あるいは有害成分を含み得る最大量、そういうものを定めることとなっておりました。農薬を登録する際の基準にするために公定規格というものは定めるということが本来の想定でございました。
現行の法律、農薬取締法では、農林水産大臣は、農薬について、「その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めることができる。」というふうになっているわけです。 普通に考えますと、この部分も、食品安全委員会の意見を聞いて定めることができるというふうにならなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、そうはなっていないわけですね。
そこで、私は二つお伺いしたいのですが、肥料の有害成分の検査の問題であります。 今回、回収、リサイクルが進むと見込まれる外食、小売業から出てくる一般廃棄物は、多くは都市部の方からたくさん出てまいりますが、その都市ごみには異物だとか有害成分の混入も考えられるわけです。
ただ、私どもも、ライフサイクルアセスメントということで、さまざまな環境負荷、先ほどの図の中で一の図に書きましたような、例えば廃棄物焼却炉でしたら、そこに入ってくる物質だとかエネルギーだとか、それから燃やした後に出てくる排気ガスの有害成分だとかというものを相対的に評価するような手法をとっていって、例えばマテリアルリサイクルとサーマルリサイクルの比較をしてみる。
しかし、循環型農業という観点からいたしますと、有害成分の最大量の基準を新たに設定しつつ、これをクリアし、かつ安全性が十分確保されたものについてのみ生産を認めていくことはやむを得ないことというふうに考えております。その際、一番の問題となりますのは、肥料中の有害成分の含有をどの程度まで認めるかということであります。
まず肥料取締法ですけれども、これは有害成分が含まれている堆肥がふえている現状にかんがみて今回こういうことになった云々というふうなことが書いてあるわけだけれども、私も現状をよく掌握し切れておりません。
○漆原委員 今回の改正によって、農林大臣は、汚泥を原料として生産された所定の肥料については、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めるものとするとされております。カドミウムはイタイイタイ病の公害を引き起こし、水銀は水俣病の公害事件の原因でございました。
第一に、有害成分を含有するおそれが高い汚泥等を原料として生産される特殊肥料を普通肥料に移行させ、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めることとしております。 第二に、農林水産大臣は、特殊肥料について、品質に関する表示の基準を定めるとともに、その生産業者等に対し指示及び公表の措置をとることができることとしております。
次に、肥料取締法の一部を改正する法律案は、肥料の品質の保全を図るため、普通肥料に新たな区分を設け、特殊肥料のうち有害成分を含有するおそれが高い汚泥肥料等を移行させるとともに、特殊肥料の品質に関する表示の適正化のための措置を講じようとするものであります。
○政府委員(樋口久俊君) ある意味では、先生まさにおっしゃったとおり、心配もあるわけでございまして、こういう重金属等の有害成分を含む可能性のあるものを普通肥料に移しまして、公定規格をきちっと定めて、それに適合しているということを確認した上で登録をするという形で品質の保全を図るということになっているわけでございます。
○政府委員(樋口久俊君) 正直言いまして、有害成分を含む流通量みたいなものを調査しておりませんので具体的な数字はわかりませんが、最近十年の間に都道府県が立入検査を行っておりまして、その結果を私どもが聞いておるところによりますと、特殊肥料を指定する場合の告示、いわば重金属等の基準がございます。
したがって、その有効成分についても、有害成分についても、商品というか製品がさまざまな工程を経てつくられていく、その生産サイクルごとに検査をするチェック体制というのは本当は必要じゃないかと私は思うんですが、ここはどうですか。
第一に、有害成分を含有するおそれが高い汚泥等を原料として生産される特殊肥料を普通肥料に移行させ、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項についての規格を定めることとしております。 第二に、農林水産大臣は、特殊肥料について品質に関する表示の基準を定めるとともに、その生産業者等に対し、指示及び公表の措置をとることができることとしております。
乾燥大麻より有害成分が濃縮されている大麻樹脂の押収量は、平成五年までおおむね十ないし二十キログラム台でありましたが、平成六年には九十五キログラム、昨年は過去最高の百二十五キログラムと急増しております。 なお、昨年、大麻樹脂一キログラム以上の大量押収は二十四件ありましたが、そのすべてが来日外国人によるもので、インド、シンガポール、クイ、オランダなどから持ち込まれたものがほとんどであります。
この中でいろいろ喫煙の害についても述べられていますが、重要なのは、喫煙が周囲の人々に及ぼす影響、被喫煙者が他人のたばこの害を受ける受動喫煙ということで、たばこの点火部分から立ち上がる副流煙という、置いたときにこう上がってくる副流煙は有害成分が多いということ、さらに影響を受けるのが子供や妊産婦が多いという点からも、喫煙対策として禁煙ゾーンと喫煙場所を決める、いわゆる分煙を一層進めることは考えていかなければならない
私ども工業技術院の研究所におきましても、ディーゼルエンジンの排ガスの中から有害成分を除去いたしますための点火剤に関する研究とか、あるいはメタノール自動車の普及促進ということで試作を行っているところでございまして、今後とも引き続きディーゼル車のNOx低減については努力を払ってまいりたいと思っております。