1957-03-11 第26回国会 参議院 本会議 第12号
従来、国民の飲食物に関しましては、飲食物その他の物品取締りに関する法律、飲食物営業取締規則等を初めといたしまして、牛乳、清涼飲料水、氷雪、人工甘味質、メチル・アルコール、有害性着色料、飲食物防腐剤、漂白剤、飲食物用器具等にりきまして、一連の取締規則が制定されてあったのでありますが、これらはいずれも警察行政的な取締りであったわけであります。
従来、国民の飲食物に関しましては、飲食物その他の物品取締りに関する法律、飲食物営業取締規則等を初めといたしまして、牛乳、清涼飲料水、氷雪、人工甘味質、メチル・アルコール、有害性着色料、飲食物防腐剤、漂白剤、飲食物用器具等にりきまして、一連の取締規則が制定されてあったのでありますが、これらはいずれも警察行政的な取締りであったわけであります。
從來医藥部外品については、昭和七年内務省令第二十五号医藥部外品取締規則、化粧品については、明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則によつて取締つておりましたが、これは本年十二月末限り失効いたしますので、これにかえて、新たな法律を制定する必要がありますために、提案せられたものであります。
この法案は昭和七年内務省令第二十五号医藥部外品取締規則及び有害化粧品取締の明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則が、昭和二十二年法律第七十二号の日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の効力等に関する法律によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失いまするので、これに代えて新たに医藥部外品及び化粧品の取締に関する法律を必要といたしますので、從來の医藥部外品取締規則に化粧品を加え、医藥部外品等取締法案
化粧品につきましては明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則に基き、主として衛生上の見地より有害化粧品の取締を行なつて参つたのであります。
有害性着色料取締規則は省令でございまして、本年の十二月三十一日限り失効いたすことになつております次第であります。その中の化粧品に関しまする部分はこの法律の中にそれぞれ取入れましたのでございまして、その余の部分につきましては、後刻御審議をお願いいたします食品衛生法案の方にございますのであります。
私どもといたしましてはできるだけ保健所に權限を委讓いたしまして、實情に即するようにやつていきたいという考え方でありまして、先般も申し上げましたごとくに下水道法、飲食物その他の物品取締に關する件、有害性着色料取締規則、牛乳營業取締、永雪營業取締、清凉飲料、飲食物器具取締、人口甘味質、飲食物、防腐劑、漂白劑、有毒飲食物、飲食物營業取締、その他結核、癩、トラホーム、寄生虫等の傳染病の豫防法、種痘法、屠場法
次に権限の委譲、委譲すべき件についてはいかなるものがあるかという御質疑でありますが、これにつきましては第二条に掲げてある各項に関係のある職権を大体保健所長に対してはできる限り委任していこうという考え方でございまして、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則