2009-04-30 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
必要な情報を段階的に求めることとしておりまして、また国が安全性を評価する際には、既に国が持っている有害性情報等を最大限に活用することといたしております。
必要な情報を段階的に求めることとしておりまして、また国が安全性を評価する際には、既に国が持っている有害性情報等を最大限に活用することといたしております。
また、優先評価化学物質にかかわる詳細なリスク評価段階におきましても、有害性情報等がない場合には、必要に応じて事業者の協力を得ながらその情報を収集してまいります。さらに、必要に応じまして、事業者に対しましては、長期毒性の調査を指示できることとなります。
例を挙げますと、まず、製造・輸入数量あるいは既知の有害性情報等を勘案して、発がん性が疑われる物質や、有毒性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を優先評価化学物質に指定する。また、有害性が明らかでない物質であっても、リスクが十分に低いと判断できないものは優先評価化学物質に指定する。
七千物質ほどになろうかと思います届出物質につきましては、その届出を受けた状態でどんどん公表をするということには必ずしもなっておりませんが、この法律におきましては、そういった量とそれから用途、それから既に政府が持っておりますいろいろな有害性情報等を加味した上、リスク評価をした上で有害性情報、優先評価化学物質に絞り込んでいくと。
優先評価化学物質の指定につきましては、改正法のもとで、まず、製造・輸入数量や既に知り得ている有害性情報等を勘案して指定をしてまいります。発がん性が疑われる物質や有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるものなど、二〇一〇年度から二〇二〇年度の早い段階にかけて千物質程度が指定されると想定をいたしているところでございます。
この目標の達成に向けまして、今回の改正法のもとでは、まず、製造・輸入数量や既に知り得ている有害性情報等を勘案いたしまして優先評価化学物質を指定することにいたします。発がん性が疑われる物質や、有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるものなどにつきまして、二〇一〇年度から二〇一二年度の早い段階にかけて千物質程度が指定されると想定をいたしております。
○吉川副大臣 ただいま御指摘をいただきましたように、どのようにして二〇二〇年までにこのリスク評価をしていくのかということでございますけれども、まず、この改正法におきましては、製造・輸入数量あるいは既知の有害性情報等を勘案いたしまして、発がん性が疑われる物質や、有毒性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を優先評価化学物質に指定をいたします。
特に我が国においては、製造・輸入数量や有害性情報等を勘案しながら、千物質程度の優先評価化学物質を指定しておるわけであります。その後、優先評価化学物質について、先ほど来お答えを申し上げましたように、毎年百物質以上のリスク評価を実施することにより、目標は達成できるという我が国の方針を申し上げております。
例えば、化学物質の管理を行うための基礎的な情報となります化学物質の安全性データを関係事業者が共有できるように、化学物質排出把握管理法に基づきまして、四百三十五物質について、化学物質などの安全性データシートにより有害性情報等の提供を義務づけるということをしております。
これらのバランスをとっていかなければならないということでございまして、私どもとしましては、事前審査の過程において国が入手した化学物質の有害性情報等につきましては、適切なバランスを考えて、公表のあり方について検討してまいりたいというふうに思っております。