2006-12-05 第165回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
他方、敷衍させていただきますと、この日・フィリピンEPAでは、この協定二十三条におきましてガットの二十条の規定を準用しておりまして、各締約国が、人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができることとしておりまして、締約国による有害廃棄物規制が妨げられないことを明確に併せ規定しております。
他方、敷衍させていただきますと、この日・フィリピンEPAでは、この協定二十三条におきましてガットの二十条の規定を準用しておりまして、各締約国が、人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができることとしておりまして、締約国による有害廃棄物規制が妨げられないことを明確に併せ規定しております。
しかしながら、これらのEPAについても、フィリピンEPAと同様の規定により、バーゼル条約等に基づく有害廃棄物規制が何ら妨げられないことが明らかとなっている旨、付言させていただきます。
このように、条約上の有害物と特別管理廃棄物は規制の趣旨、目的を異にしておりますが、国内における有害廃棄物規制強化の観点から、条約上の有害物リストに掲げられている品目につきましては、今年度から年次計画を立てまして調査を開始しておるところでございます。なお、具体的に申しますと、今年度は有機塩素溶剤などにつきまして調査をしておるということでございます。
それはそれぞれ別個の取り扱いとなっているわけですが、特定有害廃棄物規制法では通産大臣が輸入移動書類を交付することとなっていますが、これで廃棄物管理は十分と言えるかどうか、もう一度お願いしたいと思います。
○広中和歌子君 ことしの一月でございますが、日本経済新聞に有害廃棄物規制法案が今国会に向け準備されているという報道がされたわけですけれども、結果としては出なかったんですよね。その理由は何でしょうか。