2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
実は、国連の有害廃棄物担当のトゥンジャク氏が、処理水の海外放出に関するいかなる決定も新型コロナウイルスの感染拡大が一段落するまで控えるように求める声明を発表しました。御存じですね。しばらくできないと思うんですよ。また、やるべきでないと思うんです。まだ余裕があり、放出をめぐる議論を急ぐ必要はないと言っています。
実は、国連の有害廃棄物担当のトゥンジャク氏が、処理水の海外放出に関するいかなる決定も新型コロナウイルスの感染拡大が一段落するまで控えるように求める声明を発表しました。御存じですね。しばらくできないと思うんですよ。また、やるべきでないと思うんです。まだ余裕があり、放出をめぐる議論を急ぐ必要はないと言っています。
国の、EPAの基準と一緒なんですけれども、しかし有害廃棄物に指定されているんですね、これは。そうすると強い規制が働いていくというふうなことがわかるわけです。アメリカの専門家の議論の中では、四から十ナノグラム・パー・リットルにすべきだというふうな指摘も聞かれるわけですね。 今回暫定としたことは、今後意味を持っていくのだろうと思います。
適切な住宅特別報告者、有害廃棄物特別報告者、それから国内避難民特別報告者、それぞれ要請が来ています。 一人目は、二〇一五年の三月です。もう何年前ですか、四年前。一七年に一回受入れを決めたのに取り消している、受け入れていない。二人目、二〇一六年の九月です、要請が来ています。いまだに受け入れていません。二〇一八年、去年の八月に要請が来ています。一九年、ことし訪問を希望している。
また、船舶の特殊性から、有害廃棄物の規制に係る既存の法的な枠組みの適用が困難であるという点も指摘されてきたところでございます。 こうした状況を踏まえまして、我が国等の主導によりまして、船舶に特化した有害物質等の規制のための枠組みづくりの議論が進められまして、二〇〇九年五月、国際海事機関の下で本条約が採択されたところでございます。
また、多くの場合、旗国と輸出国が違うという船舶の特殊性、こうしたことに鑑みまして、有害廃棄物の規制に係る既存の法的枠組みの適用が困難であるという点も指摘されてきております。
○議長(伊達忠一君) 日程第七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第九 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、再生利用等目的輸入事業者等の認定制度の創設による特定有害廃棄物等の輸入に係る手続の簡素化等の措置を講じようとするものであります。
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○政府参考人(中井徳太郎君) バーゼル法と廃棄物処理法、法律体系が別になってございまして、特別管理廃棄物の方は廃棄物処理法の有害という概念でございまして、バーゼル法はバーゼル法ということで、特定有害廃棄物という概念の中で整理するものでございます。
そこで、次の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法改正に関する質問に入ります。時間もなくなったので、ちょっと簡単にやりますが、これ、輸出承認で、特定有害廃棄物と、こう言っているということですが、この特定有害廃棄物というのはどんなことを考えているんでしたっけかね。
実は、これはバーゼル条約の中で、条約上の有害廃棄物というのは家庭から出てきたものも含むということになっておりまして、日本のバーゼル法でもそれは一応担保はされているんですけれども、十分運用できているとは言えない状態かなと考えております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題といたします。
所資源循環・廃 棄物研究センタ ー副センター長 寺園 淳君 弁護士 福島原発被害弁 護団共同代表 広田 次男君 愛知県環境部長 菅沼 綾子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定有害廃棄物等
環境大臣 山本 公一君 副大臣 環境副大臣 伊藤 忠彦君 大臣政務官 環境大臣政務官 井林 辰憲君 事務局側 常任委員会専門 員 星 明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定有害廃棄物等
○委員長(森まさこ君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山本環境大臣。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
————◇————— 日程第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第三、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長平将明君。
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の国際的な取引等をめぐる状況及び我が国の再生利用等に関する技術の向上等を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、輸出先国における環境汚染防止措置についての環境大臣による確認事項の明確化、特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設による輸入承認手続
————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十九年五月二十三日 午後一時開議 第一 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
シップバックの主な原因といたしましては、バーゼル条約の規定により、有害廃棄物の対象範囲につきまして各国に一定の裁量が認められておりまして、その範囲が我が国と輸出先国で異なる場合があることが挙げられます。
次に、内閣提出、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
続いて、今回の法改正では、近年増加傾向にある、輸出先国で有害廃棄物とされているものを、特定有害廃棄物などに追加するという内容も含まれているものと承知をしております。この改正によりシップバックはなくなるのか、このあたり、どうなっているでしょうか。
御指摘のとおり、バーゼル条約に違反いたしまして使用済み電気電子機器など有害廃棄物等を先進国から発展途上国に不適正に輸出し、輸出先国におきまして環境汚染を生じさせる事案などが国際的に問題視されております。 具体的に、使用済み電気電子機器の野焼きなどによって重金属が環境中に放出し、周辺の土壌や大気を汚染している事案なども報告されているところでございます。
バーゼル条約上の義務として、締約国は、国内における有害廃棄物等の発生を最小限に抑え、有害廃棄物等の環境上適正な処理のため、可能な限り国内の処分施設等が利用できるようにすることを確保するとしているわけで、この原則に立った対応が重要だと思いますし、今回の措置は、有害廃棄物の輸入促進になるわけです。
○塩川委員 今回の法改正ですけれども、特に輸入について今お聞きしてきたわけですけれども、大きく二つの話があって、一つは、比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等についてはバーゼル法の規制対象から除く、規制を撤廃する、それから、比較的有害性の高い有害廃棄物等については、認定制度を創設し、輸入承認を不要とする、こういうものとして理解をしているんですが、ここで言っている比較的有害性の低い廃電子基板等の
○福田(昭)委員 それでは、だんだん時間がなくなってきましたので、五つ目の、リサイクル等目的での有害廃棄物等の輸入にかかわる認定制度を創設することについてであります。 第一点は省きまして、第二点の、認定制度を創設して輸入承認を不要とすることによってどのような効果があると考えているのか、お答えをいただきたい。
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、いわゆるバーゼル法について質問をさせていただきます。 一つ目は、バーゼル条約の規制対象物の範囲の明確化についてであります。 第一点は、どんな雑品スクラップを具体的に特定有害廃棄物の規制対象にするのかということでございます。
○玉城委員 さて、廃掃法とそれからバーゼル法の国内担保法関係においては、廃掃法では廃棄物の輸出入を規制し、バーゼル法では特定有害廃棄物等の輸出入を規制しています。 このバーゼル法において、では、この雑品スクラップと特定有害廃棄物を区別するための手段は今後どのようにとられるのか、お伺いいたします。
浩史君 政府参考人 (環境省水・大気環境局長) 高橋 康夫君 政府参考人 (環境省自然環境局長) 亀澤 玲治君 政府参考人 (防衛省大臣官房審議官) 山本 達夫君 環境委員会専門員 関 武志君 ――――――――――――― 五月二日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号) 特定有害廃棄物等
○山本(公)国務大臣 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○平委員長 次に、内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。山本環境大臣。
さらに、国内における廃棄物の適正な処理の確保と、特定有害廃棄物の輸出入規制の適正化を図るため、今国会に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたします。また、使用済小型家電からのリサイクルメダルの取組を始めとする3Rの推進に取り組んでまいります。
さらに、国内における廃棄物の適正処理の確保と、特定有害廃棄物の輸出入規制の適正化を図るため、今国会に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を提出します。また、使用済み小型家電からのリサイクルメダルの取り組みを初めとするスリーRの推進に取り組んでまいります。
恐らく、先般陳述された鈴木宣弘参考人は、NAFTAで廃棄物処理施設が問題になったメタルクラッド対メキシコ事件というのを参考にされたのかなとちょっと素人ながら思いますけれども、その事案は、有害廃棄物処理施設について、国と州、連邦が、これは建てられますよ、市の許可は関係ないですよと太鼓判を押しておきながら、市の反対があったということで、結局、住民運動があって、それでだめになってしまった。
こうした問題に対応するために、環境省といたしましては、中央環境審議会の循環型社会部会に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会を設置をいたしました。年内に報告書を取りまとめをいたしまして、パブリックコメントに付しまして、そして来年の一月から二月ぐらいには報告書の取りまとめに向けてまいりたいというふうに今進めているところでございます。
先ほど私、大企業の社会的責任ということを言いましたが、大企業の自社敷地内での有害廃棄物の処理について見直しが必要じゃないかと。大臣の認識をお伺いして、質問を終わります。