2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
その後が大事でして、ちょっと長いですけれども、認定基準は、その認定されている有害因子別の疾病の業務起因性を肯定し得る要素の集約である。したがって、認定基準の要件とは異なる形態で発症する疾病を必ずしも全て否定しているものではなく、認定基準に該当しない疾病であっても、業務と疾病との間の相当因果関係の存在が立証し得る疾病については、業務上の疾病として取り扱われるものであると。
その後が大事でして、ちょっと長いですけれども、認定基準は、その認定されている有害因子別の疾病の業務起因性を肯定し得る要素の集約である。したがって、認定基準の要件とは異なる形態で発症する疾病を必ずしも全て否定しているものではなく、認定基準に該当しない疾病であっても、業務と疾病との間の相当因果関係の存在が立証し得る疾病については、業務上の疾病として取り扱われるものであると。
そこで、有害因子の暴露を受ける業務と、これに起因して生ずる疾病の間に一般的に医学的な因果関係があることが確立をされ、業務上疾病として発生することが一定程度を想定されるものについて規定をしているものでございます。 御指摘の多発性骨髄腫、そして悪性リンパ腫につきましてこの別表第一の二に追加すべきかどうか。
しいものができているということもあるし、それから大量生産、大量消費というようなものになっていて、食の安全性というものは、直ちに具体的に認識できるような姿と少し違うものになっているということがあると思いますし、それから、分析技術が向上しまして、今までは全く問題のない食べ物であると思われたものも、微量であっても健康に影響の、悪影響と言っていいかもしれませんが、そういうものが含まれているというようなものが、そういう有害因子
そもそもこのリスクコミュニケーションがリスク分析手法の中に取り入れられた背景といたしまして、審議の中でもいろいろ出ておりますけれども、食のグローバル化、あるいは新しいタイプの危害要因が出てきたということ、それから、分析技術それ自身が向上しておりまして、従来に比べて有害因子が微量であっても検出が可能になったということがございます。
ということになっておりますけれども、これまでは作業環境改善対策につきましては、作業環境測定を実施する、あるいは局所排気装置を設置するといったような有害因子を取り除くということを中心にして職業性疾病予防対策の充実を図るということを優先して行ってきたわけでございます。
さらに、危険有害業務の就業制限に関する事項につきましては、さまざまな性質の作業負担や作業環境条件に対する生体反応における男女の差、妊娠中の女子における有害因子に対する感受性の高さ、胎児への影響及び将来の母性機能に対する有害因子の影響などについて考察しております。
口 労働衛生研究室、(イ)作業環境に関する医学的調査研究、騒音、振動、高温、高圧、放射線等の物理的有害因子及び粉じん、ガス、蒸気等の化学的有害物に対する職場の環境条件の適正化及び適正保護具類の選定並びに休養施設、室内の空気調整、汚物処理等の適正条件に関する衛生学的調査研究を行う。
そこで私どもといたしましては、職業病の予防対策を充実いたしますために、職場における有害業務の把握を徹底的に行ないたいということ、それからさらに、個々の有害因子から当該労働者の健康を守るための予防対策を、早急、具体的に立てなくてはならない。このために、一般衛生基準を基準法で定めておりますが、特にこの有害因子に対応した具体的な対策基準というものをこしらえていかなくてはならないわけであります。
そこで、その対策としましては、何と申しましても職場の有害業務について、有害因子をまず徹底的に洗い上げることが必要であります。