1982-04-15 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
○有地説明員 これは従来も真にやむを得ない理由があるというふうに都道府県知事が認めた場合は代理申請を認めております。したがいまして、個々の例につきましても、実際に本人の出頭は困難であろう、そして申請者代理で申請した人の身元が確実であり、かつ申請者との関係もはっきりしているという場合には、その代理申請を認めてきたわけでございます。
○有地説明員 これは従来も真にやむを得ない理由があるというふうに都道府県知事が認めた場合は代理申請を認めております。したがいまして、個々の例につきましても、実際に本人の出頭は困難であろう、そして申請者代理で申請した人の身元が確実であり、かつ申請者との関係もはっきりしているという場合には、その代理申請を認めてきたわけでございます。
○有地説明員 これは、基本的には戸籍謄本あるいは戸籍抄本でその親族関係がはっきりする。そこでまず二親等以内の親族であるということの確認ができると思います。それからもう一つは、申請者の身元が確実であるということ。それから、代理申請をしました二親等以内の親族の身元が確実である。その三つの認定が必要になるかと思いますが、御質問の二親等以内の親族関係につきましては、戸籍で確認するということにしております。
○有地説明員 内縁は含みません。