2012-07-31 第180回国会 衆議院 総務委員会 第14号
そこで、特に指定都市、百万人以上のところで考えてみますときに、例えば、東京都において直接請求で有効署名数の割合が高かった事例、これが一五・四%というふうなこれまでの経過がございます。また逆に、最近の都道府県・指定都市の首長選挙で得票率が少なかった事例、最低が一三・一%、こういうようなこともございます。
そこで、特に指定都市、百万人以上のところで考えてみますときに、例えば、東京都において直接請求で有効署名数の割合が高かった事例、これが一五・四%というふうなこれまでの経過がございます。また逆に、最近の都道府県・指定都市の首長選挙で得票率が少なかった事例、最低が一三・一%、こういうようなこともございます。
例えば、つい最近、清水、静岡の合併の住民発議があったわけでございますが、清水市の住民発議は、人口二十四万人で、有権者十九万人に対して有効署名数四万人を集めました。これは、署名率二一・三%でございます。法定基準は、言うまでもなく、有権者の五十分の一、二%であるわけでございますが、その十倍近いものを集めた。
そして、その人たちが運動の主体者になって有権者の三分の一以上の有効署名を集めたら、その議員は今度は再び選挙戦を戦わなければならないのです。そんなもの、少数派の者が、例えば三十名の定員の中で一人しか出ていないというのに、それがリコールなんかで改めて選挙に訴えられてごらんなさい。このリコールが成立した場合は、全住民の三%もようとっておらぬ者が二度と再び勝てるはずがありません。勝てるはずがない。
それに対して昨年の十一月、小樽市運河問題調査審議会を市につくってもらいたい、こういう直接請求の署名運動が市民の中から始まりまして、有権者十三万一千三百五十一人の中で三万七千二百八人の有効署名を集めたんです。そしてこれに基づいて、本年二月七日に小樽の市議会でこの要望について審議になったのですが、無残にもこれが多数決によって否決されてしまったわけですね。
ところが、これが成るまでの経緯として、住民の意向を十分反映させる措置をとられなかったということで、住民の方から町議会の解散の直接請求が起きておりまして、その結果、有権者の三分の一の数、これが三千三百二十九でございますが、これを上回りまして、有効署名が三千六百七十五集まりました。それで、本年の二月七日に本請求が行われました。
とするならば、当然終了できなかったところの理由を具体的に説明する、請求者に対して当然知らせる、したがって、十一月一日という二十日間の終了した時点で、いま審査をしているところの状況、その中において、たとえば有効署名は幾ら、無効署名は幾ら、そういった内容、こういうものを発表すべきであることは当然であると思う。
しかし、私の言うのは、これまでに確定をしたところの有効署名、これを発表することは何ら差しつかえない。なおかつ、一体いつまでにこの審査を終了する。二十日というリミットを守れなかったんだから、あと二日あれば終了する、あと三日間あれば終了するという、こういうことを明示することは、これは当然の義務でしょう。これは期日の明示ができないという理由がございますか。そんな理由はないでしょう。
したがって選挙管理委員会の判断でもって、一体この十一月一日に終了できなかった理由は何である、それまでに審査をして、有効署名は幾らであった、こういう発表をしようと思った。ところが、中間発表まかりならぬ。中間発表でないのですよ。二十日以内の場合なら別ですけれども、二十日を過ぎているのだから。まかりならぬという指導だけしかしていません。
署名収集を終った事後に続く一連の手続は、各市町村選挙管理委員会単位において、まず署名簿の提出、その署名の審査、署名簿の縦覧が行われ、署名簿の署名に関する異議の申し立てあるときは異議の決定を行い、最後に署名簿の末尾に署名者の数等を記載して請求代表者に返付されますが、有権者総数の三分の一以上の有効署名があった場合は、請求代表者は署名簿返還の日から十日以内に県の選挙管理委員会に対して解職の正式請求を行うのであって
ただ政府も今度改正法案を出しましたときに、この附則第二條をどういうふうに扱うかということについて、種々論議いたしましたが、これをやはり国会の御認定に俟つべきだというので、改正法案としては何も形をつけないで、仮に提出しておるわけでありますが、今の請願だけの問題から申しますと、有効署名数の「三分の一」を「二分の一」にしろとか、或いは投票は「過半数」を「三分の二以上」にしろというような問題は、やはり趣旨からいたしまして
○政府委員(鈴木俊一君) これはいわゆる犯罪構成をなしまする署名の僞造というのに該当する場合と、しない場合と、やはり具体的な場合によつて違つて来ると思いますが、併しここに書いておりまするのは、すでに有効署名として確定をせられましたものを、事後において同様なものを作りまして有効署名のごとくに裝う、或いは有効署名が百あるというものを八十プラスしまして、百八十という具合にするというようなものが、直接的な、
この場合には行政庁の署名簿の署名に対しますところの証明が一応きまりましたならば、これに対しまして不服がありましても、不服のあるものは地方裁判所に持つて行きましても、直接請求の手続としては通常そこから発足をいたしますので、最初の二十日と七日それから十四日を入れました四十一日を過ぎましたならば、通常の場合にはその選挙管理委員会の署名の証明が、たとえば住民の選挙権を有するものの三分の一ないし五十分の一の有効署名
三分の一有効なる署名さえそろえますならば、あと問題は起らぬのでありまして、有効署名が三分の一に達しないという場合において、残りの五分なり六分なりの署名を、あくまでも最後まで争つて、そして三分の一に達するようにするということになるわけであります。そのために相当期間はかかることはかかりますが、今までの一般の訴訟の原則から申しますと、とうていこの一年以内には最終決定ににはなりません。