1988-08-09 第113回国会 衆議院 予算委員会 第4号
特定街区の容積率指定は、本プロジェクトの有効空地率が五〇・一%ということを評価しまして、一四〇%増しの六四〇%となっております。これは建設省の計画標準の限度六五〇%内に一応おさまっているものでございます。
特定街区の容積率指定は、本プロジェクトの有効空地率が五〇・一%ということを評価しまして、一四〇%増しの六四〇%となっております。これは建設省の計画標準の限度六五〇%内に一応おさまっているものでございます。
その容積地区制限の中で建てるわけでございますが、特定街区にはもう一つの考え方がございまして、有効空地を一ぱいとった場合には容積の割り増しをするという考え方があります。したがって問題は、会計検査院の敷地も含めた計算で容積率の割り増しをしているかどうかという点にあるわけであります。そういう計算上の基礎になっている敷地は、会計検査院の敷地を除いた敷地で計算をいたしておる。
あるいはイメージが違うということがございますが、私どもとしましては、都市の構築というのは都市計画に従ってつくらるべきで、その場合に既成市街地におきましては、そこにいろんな過密現象といわれるような状況がございますので、まず公共施設につきましては、適正な配置規模の道路、公園、広場というような公共施設を備えた良好な都市環境をつくり出すと同時に、都市計画上その地区にふさわしい高さなり、用途構成なり、あるいは有効空地
そうしますと、やはりいまの市街地といいますか、密集地帯といいますか、密集といっても平面的の密集であって、上はあいているわけでございますから、これをある程度高度利用が達成せられるようなものにして、そして適当の有効空地をつくり、都市環境を整備していくというような基本的なやはり考え方をもって取り組んでいかにゃいかぬじゃないか、それには、ただいま御審議願っております都市再開発法、あるいは都市計画法というものは