1951-03-28 第10回国会 参議院 運輸委員会 第13号
その理由としては、この成文法上字句の整理に欠けるところがあつたにしましても、何人にも容易にその誤まりが指摘をされて、立法者の真実の考え方が把握し得るような場合には、その規定の有効性を否定すべきではないと考えられるので、そういうふうに考えてよろしかろう、こういう意味の理由によつての御返答であるようであります。
その理由としては、この成文法上字句の整理に欠けるところがあつたにしましても、何人にも容易にその誤まりが指摘をされて、立法者の真実の考え方が把握し得るような場合には、その規定の有効性を否定すべきではないと考えられるので、そういうふうに考えてよろしかろう、こういう意味の理由によつての御返答であるようであります。
その点を知りたいだけでありますから、その有効性という点について重点を置いて資料を出していただきたい。それをお願いいたします。
従いまして法律的な解釈の問題はもちろん問題になりませんが、審議会として将来この特定地域の指定の問題については、過去において国家が指定した有効な開発を必要とする、その開発ができた場合における有効性は確認されて、これに対する予算化のできた特定地域は、当然これは継承して何らさしつかえないのではないかと私は考えております。
実は先ほど来国土開発審議会会長飯沼一省氏及び安本当局に御説明をお願い申し上げました特定地域の問題なのでありますけれども、建設省としては、すでに特定地域として開発すれば、将来の有効性が確認せられたという地域十箇所に対しての調査費その他も出しておられるのでございますが、建設省自身としては、国土開発審議会が、これを再審査するということに対してどういうお考えを持つておるか、建設当局のお考えをお漏らし願いたいと
そうして開発の有効性が確認されておつたと思うのであります。その確認の結果、政府は予算の中から、乏しいながらも多少の調査費を出しておるのでございまするが、聞くところによりますると最近発足いたした国土開発審議会において、この特定地域を再指定するという考えを持つて再審査するのだというようなことが伝えられておる。
一、貿易趨勢より見たる本制度の有効性の再検討、二、危險率及び料率を初め、独立採算制についての計数的な質問、三、危險の範囲について特にバイヤーの破産やその長期に亘る支拂遅延などが除去される理由、四、航路変更その他による危險の規定を要せぬ理由、五、保險の対象物を手形から輸出契約に変更した理由、六、審議会の構成メンバーの予想、七、本制度の将来の強化発展の方途というような質問がございまして、政府側からそれぞれ
それから「二」の旅費でありますが、これも三億八千万以上殖えまして、これは相当警察官の活動に有効性を與えるものではないかと考えるわけであります。
但書で差引云々のことを規定しておりますが、御指摘のように支給するものにつきましては、六條の第三項が中心をなすのでありまして、只今御指摘の國家公務員法の規定を承けまして、法律とか又は人事院規則……ただこの「基く」という意味はそう廣く解釈しますと、直接法律或いは人事院規則ということでございませんでも、それから権利を委任されまして、そうして一定の規定、こういつたものが規定されまして、そうして支拂そのものの有効性
政令二百一号は憲法上有効性ありやいなやという御質問のようでありますが、この政令は、マツカーサー元帥の書簡に基いて、ポツダム政令によつて制定公布せられたものでありまして、今日においても無論有効なのであります。 第二の点は、破壊主義者に対してどうするかという御質問のようでありますが、むろん、一國の秩序を乱すがごとき者に対しては、法の定むるところによつて処断いたす考えでおります。