1972-08-10 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第1号
第三点は、ストライキを行なっている際に、職場におきまして、会社側が内側、外側から施錠をして、その中で第二組合の組合員やパートタイマーたちを就業させておることも、これまた基準法の通路の有効保持の規定に違反しておるという点。 それから第四点といたしまして、会社に皆勤手当制度があるが、ストライキ参加者について皆勤手当を全額カットしたのが基準法の二十四条等の違反である。
第三点は、ストライキを行なっている際に、職場におきまして、会社側が内側、外側から施錠をして、その中で第二組合の組合員やパートタイマーたちを就業させておることも、これまた基準法の通路の有効保持の規定に違反しておるという点。 それから第四点といたしまして、会社に皆勤手当制度があるが、ストライキ参加者について皆勤手当を全額カットしたのが基準法の二十四条等の違反である。
あの事件の起きました直後、自治大臣とそれから建設大臣、私のほうも労働基準法に基づく安全衛生規則第九十八条によって、避難階段あるいは避難用器具、これの有効保持についての問題もありまするので、いろいろと協議をいたし、また私から文句をつけた点も多分にあったわけであります。
今回の場合、特に従業員が多数なくなりましたプレイタウン等につきまして、避難口の有効保持等にプレイタウンの使用主側として違反があったかどうか、その点につきましては、ただいま現地の極力関係者等々と取り調べておるわけでございまして、現在までのところ、まだ明確な段階には至っておらないわけでございますが、今後ともそれら諸規則につきましては、常時厳格な適用をはかりましてこういうことがないようにいたしたいと思いますし
それからなお、ちょっと先ほどの御質問に対して補足いたしますと、いろいろ増築増築ということで出てまいりますのはやはり全体として見ておりますけれども、途中の廊下にいろいろな売店を置いたり何かするということにつきましては、いわば有効保持といいますか、維持管理といいますか、建築基準法上の維持管理面といいますか、こういうところが十分に規定ができていない。
方からもいろいろお話がございまして、防火管理者とこういったことといろいろダブる面もあるいは出てくるかと思いますが、われわれといたしましては、現在の建築基準法はどちらかといえば、建物のでき上がった結果というふうな、いわば施設の基準でございますが、それを適切に維持管理するということにつきまして、一般の方よりも持に専門的な方があるいは要るのではないかということもひっくるめまして、特に避難施設に関しての有効保持
駐車施設の付置義務は、施設を設置することによって一応その履行がなされたことになりますが、付置義務を課した目的を達するためには、設置後に他の用途に転用されることなどがないように、その保持、管理について義務づけをする必要がありますので、駐車施設の所有者または管理者に対し、条例で有効保持の義務を課することができることといたしました。 最後に、附則第二項の建築基準法の改正について申し上げます。
その他本法における自動車の範囲の拡大、駐車施設の有効保持の規定の整備等について所要の改正をいたすことといたしたわけであります。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第でございます。
駐車施設の附置義務は、施設を設置することによって一応その履行がなされたことになりますが、附置義務を課した目的を達するためには、設置後に他の用途に転用されるようなととがないように、その保持、管理について義務づけをする必要がありますので、駐車施設の所有者または管理者に対し、条例で有効保持の義務を課することができることといたしました。 最後に、附則第二項の建築基準法の改正について申し上げます。
その他本法における自動車の範囲の拡大、駐車施設の有効保持の規定の整備等について所要の改正をいたすこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。