1986-05-16 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
それから、有害液体物質の排出防止設備の方ですけれども、これは有効ストリッピング装置であるとか洗浄装置とか換気装置とかいろいろございますが、これらは設備でございますので、一応すべての船に義務づけられます。ただ、距岸十二海里以内では一切の排出が禁止されておりますので、距岸十二海里以内だけを航行する船舶については、これらの設備も必要ないということになります。
それから、有害液体物質の排出防止設備の方ですけれども、これは有効ストリッピング装置であるとか洗浄装置とか換気装置とかいろいろございますが、これらは設備でございますので、一応すべての船に義務づけられます。ただ、距岸十二海里以内では一切の排出が禁止されておりますので、距岸十二海里以内だけを航行する船舶については、これらの設備も必要ないということになります。
それで、これは有効ストリッピング装置と言っておりますけれども、このほかにタンクを洗浄いたします装置、それから艦内の換気をいたします装置、そういったものが必要となってまいります。
それで、具体的には例えばばら積みの有害液体物質の規制に伴う設備で申しますと、いわゆる有効ストリッピング装置、吸引する装置でございます。