1948-11-20 第3回国会 衆議院 労働委員会 第7号
すなわち協定の日付にさかのぼつて、協定を有効にすることができるというようなことを規定いたしておるのであります。 第四章爭議行為、第十七條関係におきまして、これは爭議行為を禁止しておる規定でありまして、公務員法に準じた規定になつておるのであります。第二項におきましては、第一項と対應いたしまして、公共企業体、すなわち会社側が爭議行為として作業所閉鎖を行い得ないことを規定しております。
すなわち協定の日付にさかのぼつて、協定を有効にすることができるというようなことを規定いたしておるのであります。 第四章爭議行為、第十七條関係におきまして、これは爭議行為を禁止しておる規定でありまして、公務員法に準じた規定になつておるのであります。第二項におきましては、第一項と対應いたしまして、公共企業体、すなわち会社側が爭議行為として作業所閉鎖を行い得ないことを規定しております。
しかしながら、吉田内閣は、マツカーサー書簡を命令とは解釈しないで、これを勧告と解釈するならば、たとい百歩讓つて有効であつたといたしましても、この五百四十二号の適用を受け得ないのであります。そうなつて参りますと、当然この第二百一号の政令というものは、現在において完全に無効となつておると、われわれは考えざるを得ないのであります。
日本の國法の建前において、國家公務員とは認められないということがあろうかと思うのでありますが、そのような場合におきましても、そのような契約は有効である。その前に項において一般職又は特別職以外の勤務者を置いてこれに給料を支拂つてはならないという規定があるわけでありまするが、それ以外の場合があり得るのだということを申しておるわけであります。
即ちその國会の意思によつて制定されました法律も、それは一度は最高裁判所の行において、憲法の鏡に照らして、これが有効か無効かという判定を受けなければならない運命にあるのであります。そういうような意味におきまして、そういう原則をここに規定したわけでありまして、初めからこの法律が違反されることを危惧して、こういうように表現をやつたものではないとかように確信しております。
これを実質的にどういうような方法を講じて、一番有効的に解決をつけ得られるかという問題について、当局といたしましても非常に苦心をいたしております。それから一面におきましては閣議の決定をまつて、そうしてその閣議の決定によつたということで行動をとつてみたらどうかという意見もあつたわけであります。
ここにこうした趣旨を置きましたのは、あくまでもこの國立の研究所というものは非常に廣い大規模の研究を——この研究所それ自体の力のみの研究ではなく、あらゆる方面のあらゆる有効な研究をこの研究所を中心に結びつけてうその成果を自他ともに利用し合い、総合的の結果を発揮するという趣旨でこの第一項を設けましたので、「……原則とする」とあります趣旨もその意味を表わしたわけであります。
それから当人はこの法律の有効である間、特別の承認がなければどこの会社の重役にもなれないというような制限が置かれております。しかしそれは指定家族であつて、森は指定家族には入つておらないので、そういう制限も受けておりません。
○馬越委員 最後に一つ、これは事務的なことでありますが、私はこの法案立案中に、事務当局に再三御注意申上げておいたのでありますが、総会の有効成立数を出席者の半数以上としてはどうかということを、あるいはまた、これは最初からこういうふうに持つて行くことが困難であるとすれば、何とかしてこうした方法を担書で付する必要があるということを、たびたび申し上げておいたのでありますが、先ほど申しますような漁村の実状におきましては
どこまでも関係当局が固守せられるならば、法的に有効な決議というものは絶対できないということになります。こういうような場合において、一應は第五十條に基いて招集してやるが、何辺やつてもできない場合には出席者の半数以上でよいというような特例は設けて、一向さしつかえないように思います。それは現在のわが國の漁村の実情に照して、私はさしつかえないように思います。
これは全部撤廃されて、株主総会で認められたものはそのまま有効ということになつたわけであります。賞與の方は、これは決算の場合の賞與でありますが、これについては現在のところ報告でいいというふうな特別な指令を出して扱いを樂にいたしております。
そこで私はまだ勉強不足でおはずかしいのですが、日本國有鉄道法案の中で、運輸大臣が公共企業体の役員その他に対するそのような有効な行政監督をやる措置があるのではないかと思うのですが、どのようなことがあるのか教えていただきたいと思います。
それからこれらの企業体につきましては、ただいま地方公共團体に関しては政令がまだそのままに有効に働いておりますので、それらの地方企業体につきましてもまた政令が有効に働いている、こう考えております。
○大谷説明員 第一の硝安の点につきましては、硝安の消費の量と申しますか、技術的に害を與えずに有効に使うということにただいまいろいろ手段を講じております。おおむねよくなつて参つているのではないかと考えておりますが、今後ともお話のような点は十分注意して参りたいと存じます。 第二の、わら工品とのリンクの肥料の問題でありますが、ただいまはリンクの制度を操損しておりません。
そうすると、地方公務員と教育公務員に対しては、政令が有効であるというふうにもとれないことはないのでありますが、政令がさらに教育公務員を縛るということについては、どういうお考えを持つておりますか。
そのときには國家のためには挺身して國家の有効なる法律を作るわけだ、ということにしてはこれは如何です。それは基本的な動かすべからざるものがあるでしよう。私は惡く言えば、GHQの指令に便乘して國会を目隠しをして作つて、自分の権利を極めて保護するというのは、これは独善主義ということを多分に含んでおる。決して僕は個人的でなしに、一方的でなしに、公平な國家的観念から、これは言うことです。
更に加えて、この決議案の有効なる効果を挙げることを願うものであります。 それについて一言申したいことは、どうしたらばこの引揚促進が本当に実効を挙げるかということであります。
○委員長(草葉隆圓君) それでは只今淺岡委員からの御発言のように成るべく近い機会に、この数日のうちにこの参議院の熱烈なる眞情を代表いたされまして、殊に婦人議員の方々からそれぞれの関係方面に、成るべく有効な方面に一つ御活動を願いまするようお願い申上げたいと存じます。
折角作り上げたところの甘藷を腐敗させるということは國家的に見ても個人的に見ても非常に憂慮すべな問題である、そこでこの余つた甘藷について当局はどれくらい本年の甘藷が余つておるか、こういうことの予想が付いておりますか、又この余つたところの甘藷を如何にして有効的に腐敗させんようにこれを運用して行くかということをお考えになつておりますかということを一つお尋ねしたいと思います。
これらのことは、わが國の薪炭事情を好轉せしむるきわめて有効適切なる措置であると思いますので、われわれとしては林野局当局がかかる案をもつて進んでいることに対しましては、むしろ全幅の敬意を表しているような次第であります。
しこうしてわれわれといたしましては、何も徹夜でやる、さようなことをいたさないまでも、そこは政府の責任におきまして有効適切なる方途を講じておるのでありまして、この点につきまして深く御了承を願いたいと思うのであります。
終戰と同時に復員者その他非常に車掌において人の余裕ができたために、新らしく後部車掌という制度を作つて、列車の保安度を増すと同時に、人を有効に使うという意味で、終戰後後部車掌を乘せたものであります。
幸い総理大臣が見えましたので、時間を有効に使う意味におきまして、早速総理大臣に質問したいと思います。 第一点は、吉田内閣の労働政策の根本方針をこの際明らかにしていただきたい。と申し上げますことは、本会議におきましてもいろいろ質問はございましたが、いまだ施政方針の演説もありません。
この五百四十二号の効力につきましては、すでに最高裁判所が有効であるという判決を與えております。從つてこれに基きます政令二百一号また有効であると考えております。從つて憲法に違反するものではないと考えております。 それからただいまの行き過ぎの問題でありますが、なるほど御議論もつともの点が多々あると存じますが、政府におきましては十分檢討して、行き過ぎではない、この程度は必要であると考えております。
現在のスタートにおいて、今後の完成を期する上において、どちらをとるべきであるかということは、どつちをとつた方が、今後の大きな目的に対しての完成に、より有効であるかということによつて、きまるのではないかと存じます。はなはだ抽象的のことを申し上げましたが、大体私はそういうふうに考えております。