1993-04-15 第126回国会 参議院 文教委員会 第5号
また、イギリスやフランスにおきましても従来の給費制の奨学金に加えまして、近年新たに有利子貸与奨学金制度が導入されているところでございます。ドイツにおきましては従来は全額給費制であったのでございますが、その後全額貸与と一たんなりました。さらに、一九九〇年から半額給費、半額貸与というふうになっているところでございます。
また、イギリスやフランスにおきましても従来の給費制の奨学金に加えまして、近年新たに有利子貸与奨学金制度が導入されているところでございます。ドイツにおきましては従来は全額給費制であったのでございますが、その後全額貸与と一たんなりました。さらに、一九九〇年から半額給費、半額貸与というふうになっているところでございます。
○遠山(敦)政府委員 先ほど申し上げましたように、私学の学生に対する貸与人員数、十六万三千六百四十二人でございますが、うち有利子貸与、これは財投によるものでございますけれども、これが六万六百三十五人でございまして、三七%を占めております。
有利子貸与、これは財投を財源とするものでございますけれども、私立大学の学生に対する貸与の実績は少しずつふえてまいっておりまして、私どもといたしましてはこの面についての努力をさらに続けたいと考えております。
○勝木健司君 有利子貸与の財源であります財投金利、これは制度発足時に七・一%であったわけでありますけれども、現在五・〇%に引き下げられております。したがいまして、附帯決議の「長期低利を維持」するために、上限を三%としながら、財投金利の低下に見合った分だけの有利子貸与の金利というものを引き下げるべきではないかというふうに思いますけれども、文部省のお考えをお聞きしたいというふうに思います。
○勝木健司君 これも五十九年の衆参両院の文教委員会におきまして、「育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すること。」となっておりますし、「また有利子貸与の利率は、将来にわたって引き上げることなく、長期低利を維持し、奨学生の返還金の負担軽減に努めること。」
○勝木健司君 有利子貸与制度が発足したときは、有利子貸与の希望者が少ないのではないかというふうに言われておりましたけれども、申し込み状況の推移というものをお伺いしたいところで あります。また、この有利子貸与を受けた者が返還を開始した場合に、年間の返還金というものはどの程度のものになるのか、モデルケースで御説明願いたいというふうに思います。
そういう意味で、昭和五十九年度に育英制度の改正を行いまして、従来無利子貸与制度だけであったわけでございますけれども、これにさらに加えまして有利子貸与制度というものを新たに設けることにいたしました。
そして続いて、時間もありませんので、育英奨学制度、「育英奨学事業のあり方」というのがやはり指摘され、「有利子貸与の活用」ということで無利子制度が危機に当面しているのではないかと思いますが、この「育英奨学事業のあり方」について、文部省のお考えをあわせてお聞かせください。
私どもといたしましては、五十九年度に日本育英会の制度の整備を図りまして、有利子貸与制度を創設いたしましたので、まず、私どもとしましては、その制度が完成年度途中でございますので、その制度の充実を図ってまいりたい、そのように考えているところでございます。
やはり私も、何も有利子貸与制度というのが悪いとは思っておりません。これが拡大をされていくということは大いに結構だと思います。ただやはり、日本の育英奨学制度というのが余りにも外国に比べて貧弱である。むしろ諸外国では給与制度あるいは無償貸与というのがほとんどの実態でございますが、そういうのを踏まえますと、やはり無利子の貸与制度というのはもっと拡大する方向を検討しなければならぬと思います。
しかしながら、昭和五十九年度の有利子貸与制度の創設に際しましても、特に私立大学の貸与人員を一万二千人増員をいたしまして、現在学年進行で年々その数だけいわばストックとしてふえておるわけでございまして、今後とも配慮に努めてまいりたいと存じている次第であります。
ただ、今先生熱心にお調べになっておりますが、やはり相当なものだなと思いますのは、有利子貸与を始めましてから、いわゆる利子補給金が倍、倍と、こう累積していくというのは、財政を扱っている者としては容易じゃないなという印象は受けます。
なお、新たに創設をされました有利子貸与の採用対象としては、短期大学でございますのでもちろん対象に加わるわけでございまして、その点で量的な拡充ということは図られるわけでございます。
本法律案は、最近における社会経済情勢の変化にかんがみ、国家社会に有為な人材の育成と教育の機会均等に資するため、日本育英会の学資貸与事業に関し、無利子貸与制度を整備するとともに、新たに有利子貸与制度を創設するほか、日本育英会の組織、財務会計等の全般にわたる規定の整備を行うなど、日本育英会法の全部を改正しようとするものであります。
そして、新たに有利子貸与制度を創設するということでございますので、考え方としては、無利子貸与分については単価を一本化いたしまして、すべて考え方としては特別貸与の単価に、そういう意味では、単価的にはそれは引き上げていくという方向になるわけでございます。その結果として、一般貸与相当額の返還を完了したときに残額を免除してきました従来の特別貸与返還免除制度は廃止をすることになったわけでございます。
二、育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実、改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、その補完措置とし、財政が好転した場合には廃止等を含めて検討すること。また有利子貸与の利率は、将来にわたって引き上げることなく、長期低利を維持し、奨学生の返還金の負担軽減に努めること。
○国務大臣(森喜朗君) いろいろと先生方からも、御批判も含めながら、有利子貸与制度についての御心配というのは、この国会を通じて私も十分受けとめております。 有利子貸与制度は初めての試みでございますので、もう少しこの推移も、これからの進展状況も見ていかなきゃならぬだろう、こういうふうに考えております。
○政府委員(宮地貫一君) 併用のされる人員、約一割程度ということで申し上げたわけでございますが、それの国公立、私立のバランスは、有利子貸与の二万人についてとっておりますバランスにほぼ準じて考えたい。国公立、私立、私立短大それぞれについて一割程度というようなことでまずは考えているところでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 有利子貸与制度については二万人で学年進行で、これは六十四年度が学年進行の完成年度になるわけでございますが、有利子貸与制度の方は、これはもちろん国立、私立合わせてでございますけれども、全体では七万六千八百人が貸与人員として考えられるわけでございます。六十四年度の完成年度ではその所要額としては三百十五億という数字になるわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) お尋ねの無利子貸与と有利子貸与の併用を考えます人員としては、有利子貸与制度の貸与人員の一割程度といたしたいと。したがって、五十九年度においては約二千人を予定をいたしているところでございます。
○国務大臣(森喜朗君) 無利子貸与制度というのはこの奨学制度の根幹であるというふうに常々政府としては申し上げているわけでありまして、量的な拡充を図っていかなければなりませんし、小西さんから御指摘がありましたように、単価アップ等、その育英資金の中身の充実も図っていかなければならぬ、そういう中から、こうして補完的に有利子貸与制も併用していくということになったわけでありまして、しかし、育英奨学制度の根幹は
○山東昭子君 今回の有利子貸与制度の利率は、在学中分は無利子、卒業後は基本的な貸与月額は年三%ということになっておりますけれども、こういう長期低利の有利子貸与制度を創設して貸与人員をふやすことについてどう受けとめられているのか。
今回の有利子貸与制度の実施に当たっては、私立大学の医学、歯学、薬学系の学生については、学生納付金などが高いことが考慮され、学生の希望により増額した月額を借りることができることとしたり、特別に修学困難な学生に対しては、無利子貸与と有利子貸与とを合わせて貸与することもできることとするなど、奨学金の額をふやすためにもさまざまな工夫が凝らされていて、従来より学生の要請に応じられるようになっているところでございます
今回の日本育英会の育英奨学事業の改正によりまして有利子貸与制度が創設をされるわけでございますが、直ちに地方公共団体なり公益法人等の育英奨学事業がそのことで影響を受けるというぐあいには考えておりません。例えば、地方公共団体等が育英奨学事業を行っている場合は、もちろん、大学生を対象とする場合もございますけれども、高等学校の生徒を対象とするケースが多いというようなことなどもあろうかと思います。
○政府委員(宮地貫一君) 今回の改正に当たりまして、御指摘のように死亡、心身障害返還免除については有利子貸与制度にも適用することにいたしたわけでございますが、教育、研究職の返還免除については無利子貸与制度について適用するという考えをとったわけでございます。
○政府委員(宮地貫一君) 第二種学資金が将来の奨学制度に占める割合なり、その利率についての今後の歯どめはどうかというお尋ねでございますが、基本的には、従来から御答弁申し上げております事柄の御説明の繰り返しになるわけでございますけれども、一つには、この有利子貸与制度は、当面、量的な拡大が望まれております、大学、短期大学に限定しておるわけでこぎいます。
○政府委員(宮地貫一君) 私ども確かに法律上の文言としてはないわけでございますけれども、具体的な内容的な面で申し上げますと、例えば五十九年度予算における無利子貸与制度の新規採用人員が約十二万人、それに対して有利子貸与制度の新規採用人員が二万人というような事柄からいたしましても、まず量的に私どもとしては無利子貸与制度をこの育英奨学事業の事業内容としてはウエートをかけたものということはおわかりをいただけるかと
○政府委員(宮地貫一君) それから、五十九年度の有利子貸与につきましては、国公立については、有利子貸与の貸与総額は九十九万でございます。
御質問の第一点は、有利子貸与制度の導入は奨学制度の基本理念に逆行し、教育の機会均等を妨げるものではないかとのお尋ねでございますが、日本育英会の育英奨学事業は、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与する重要な施策でございまして、逐年充実に努めてきたところでございます。
また、高等教育の機会均等を確保するため、育英奨学事業の量的拡充を図ることとし、無利子貸与制度に加えて、新たに財政投融資資金の導入による長期低利の有利子貸与制度を創設することといたしたものでございます。
このような要請にこたえるべく、今般、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに教育の機会均等に寄与するため、日本育英会の学資貸与事業に関し、無利子貸与制度の整備、有利子貸与制度の創設その他制度全般にわたる整備改善を行うほか、日本育英会の組織、財務、会計等の全般にわたる規定の整備等を行うこととし、現行の日本育英会法の全部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
文部大臣の認可を受け会長が任命すること、また、会長の諮問機関として評議員会を置くこと、 第三に、日本育英会の学資貸与事業については、現行の一般貸与と特別貸与を一本化した無利子の第一種学資金貸与制度に加え、新たに、学資貸与事業の量的拡充を図るため、低利、有利子の第二種学資金貸与制度を創設すること、 第四に、日本育英会は、債券を発行することができることとし、政府から資金運用部資金の貸し付けを受け、有利子貸与事業
三 育英奨学事業は、無利子貸与制を根幹としてその充実改善に努めるとともに、有利子貸与制度は、補完措置とし財政が好転した場合には検討すること。 四 有利子貸与の利率は、長期低利を将来にわたっても維持し、奨学生の返還負担が過重にならないようにすること。 五 奨学生の選考については、主として経済的基準を重視し、その収入限度額を大幅に引き上げるよう努めること。
それから、第二点の、利率について今後法定をすべきではないかという御指摘を含めてのお尋ねでございますが、私どもといたしましても、この有利子貸与制度を創設するにつきましては、今後、学年進行で現在の規模でいけば将来の利子負担分がどうなるかということも、十分将来のことも見通しまして、財政当局とも折衝をいたして、結論として、今日御提案を申し上げているような内容で貸与をいたすわけでございます。
○宮地政府委員 お尋ねの第一点の、無利子貸与制度が全体の育英会の育英奨学事業の根幹という考え方については、従来から何度がお尋ねがありましてお答えしておるとおりでございまして、この無利子貸与制度は育英会の育英奨学事業の対象となるすべての学校を対象としておりますのに対しまして、有利子貸与は具体的には大学と短期大学に限定をして取り上げていくという考え方をとっておるわけでございます。
○藤木委員 併用という言葉をお使いになりますので、ちょっと理解がしにくいのですけれども、根幹である無利子貸与と有利子貸与との関連はどうなりますか。 それでは、具体的にお聞きをいたします。根幹というのは比率で申しますと大体どのくらいを指しておられるのでしょうか。
そして、その中に、その他真にやむを得ない事由で返還が困難というようなことについては、それぞれ返還猶予の制度もございまして、これは有利子貸与制度を今回創設するわけでございますけれども、その際にもこの返還猶予の制度は運用として行うというぐあいに私ども考えているところでございます。
そういうことを考えた場合に、あるいは有利子貸与で借りたものは返すのが当たり前、しかも利子つけて返すのが当たり前ということを教えるのが非常に教育的だというような話もちょろっとあったり、そういう向きもあるかと思いますけれども、しかし、教育というのはそういう個人のことじゃないんで、奨学金というのは、国と奨学生との間の契約の中身のことだけじゃ済まない問題があるので、やはり給与制度あるいは少なくとも無利子貸与
それから、先ほど申しましたように、アメリカなどでは給与、貸与、ローンと三種類あるわけですが、そのアメリカのローン、有利子貸与事業の様子を見ますと、さまざまでありますが、やはり四%から九%ぐらいのところが多いようであります。そういう状況から考えましても、また過去の物価上昇率が最近対前年三%ぐらいで推移している点から見ましても、三%というのは適当なのではないかと私は思っております。
今回の制度改正の眼目は、何といっても厳しい財政事情のもとで、育英奨学事業の量的拡大を図るために無利子制度と並行して財政投融資資金の導入による低利の有利子貸与制度の創設を図るというものであります。
○中野(寛)委員 有利子貸与制度の中で、例えば利息等の率が変わってまいりました場合、文部省の予算の中からそれに充当するためにほかのものが削られるという心配はありませんか。
○中野(寛)委員 それでは、若干技術論といいますか各論についてここでお尋ねをいたしますが、無利子貸与制度と有利子貸与制度の対象となる学生は、どこがどのくらい違うのですか。