1975-07-04 第75回国会 参議院 本会議 第22号
福田自治大臣、あなたは、組合の規約で改正し、改定規定を設けておりさえすれば、実際に代金を払わなくても、有償配布違反として温情をもって取り締まらない、こう答弁をしました。そこで、自治大臣、明確に答弁していただきたい。あなたの胸一つのかげんで、労働組合の機関紙の配布が自由にもなれば取り締まりの対象にもなるのです。法務大臣、このような法の執行が許されますか。この点についての明確な答弁を伺います。
福田自治大臣、あなたは、組合の規約で改正し、改定規定を設けておりさえすれば、実際に代金を払わなくても、有償配布違反として温情をもって取り締まらない、こう答弁をしました。そこで、自治大臣、明確に答弁していただきたい。あなたの胸一つのかげんで、労働組合の機関紙の配布が自由にもなれば取り締まりの対象にもなるのです。法務大臣、このような法の執行が許されますか。この点についての明確な答弁を伺います。
これは「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どおりとし、有償配布違反として、取締り対象としない」、こういうふうに書いてあります。
また、国家公安委員長の職にありながらへ労働組合の規約を形式的に変更しさえすれば、機関紙代金の支払いがなくとも、有償配布違反として取り締まりの対象にしないことにする、というようなことを述べられて、事実上の脱法行為を教唆しておられるということであります。
この点について労働組合の機関紙は、街頭で不特定多数に配るもの以外は現行どおり有償配布違反として取り締まりの対象としないと、そういうふうな約束が自治大臣からなされたそうですけれども、これは口だけであり、はっきり条項に書かれてないし、また、いまの自治大臣がかわった際にはほごにされるという危険も大いにあります。私はこういうことはとても信じることができません。
いま私が言ったような、街頭における機関紙の不特定多数に対する配布以外は現行どおりとし、有償配布違反として取り締まり対象としないと、そういうことを言った覚えはないと、こういうことですね。
○内藤功君 「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」、これは総評安恒幹事とそれから福田自治大臣兼国家公安委員長との間に合意確認されたと、こういう事実はどうです。それが合意確認されたということについてはどうです、お認めになりますか。——合意確認されたと、これが。どうです、その事実。
○内藤功君 「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どうりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。以上の点については総評安恒幹事、」、以下ちょっと略します、「福田一自治大臣兼国家公安委員長の間に合意確認するとともに、自治省が施行通達中に明記することにした。」、こういう事実があるかどうか。こういう事実があるかどうか。(発言する者あり)
○内藤功君 いま自治省の選挙部長が言った「労働組合の機関紙は街頭で不特定多数の者に配布しないかぎり現行どおりとし、有償配布違反として、取締り対象としない。」、まずこの解釈ですね。こういう解釈は、さっきから自治省の選挙部長が答えておった解釈と同じですか。