2016-05-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第16号
正確に申し上げますと、内容につきまして、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものであることから、これを放任するときは無免許営業に対する取締りの実効を期し難く、免許制度は崩れ去るおそれがある。それゆえに、道路運送法が自家用自動車を有償の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限と解されるという内容になっております。
正確に申し上げますと、内容につきまして、自家用自動車の有償運送行為は無免許営業に発展する危険性の多いものであることから、これを放任するときは無免許営業に対する取締りの実効を期し難く、免許制度は崩れ去るおそれがある。それゆえに、道路運送法が自家用自動車を有償の用に供することを禁止しているのもまた公共の福祉の確保のために必要な制限と解されるという内容になっております。
○政府委員(服部経治君) ただいま先生御指摘の点に加えまして、あと二つばかり申し上げなければいかぬと思いますけれども、一つは、こういった軽貨物自動車によります旅客の有償運送行為というものは、現在の道路運送法がもともと予想していない行為でございまして、したがいまして、旅客運送の安全ないしは旅客に対しますサービスというものを確保するために必要だという観点から、道路運送法が正規のタクシー事業者に課しておりますようなさまざまの
○服部政府委員 沖縄、奄美地区におきましても、軽貨物運送事業者によります旅客の有償運送行為が違法だという点では本土と何ら変わらないわけでございますが、とはいえ、長い経緯の中で地域住民の足としてそういったものが機能してきているという面もあることは無論否めないところでございますし、またそういった旅客運送行為によって生計の主要な部分を得ている人たちもいるというふうに考えられる状況でございますので、今先生の
沖縄、奄美につきましては、軽貨物運送事業者によります違反行為というものが発生いたしましたその直後といいますか、その当時の四十七、八年から警察の協力を得まして違反行為の防止、指導、取り締まりに努めてきたところでありますが、その後昭和四十九年に福岡高裁那覇支部の判決が出まして、こういった軽貨物自動車によりますタクシー営業行為につきまして、道路運送法百一条、これは自家用自動車によります有償運送行為の禁止を
ところが、軽貨物自動車運送事業による旅客の有償運送行為というものが、実は四十九年の福岡高裁那覇支部の判決で、百一条の適用は誤りであるという判決が出て以来、反復継続した場合に四条の免許違反ということでしか取り締まりもできないし、行政処分もできない、こういう状態にあるわけでございますが、今回の改正は、軽貨物自動車運送事業によるタクシー類似行為の現況にかんがみまして、自家用自動車による場合と同じような体系
熊代政府委員 いわゆる運転代行と申しますのは、マイカーで、飲酒をし、その結果飲酒運転にならないようにということで、代行業者にその車の自宅まで等への運転を委託するということでございますが、それが適正な範囲と申しますのは、その車に代行者が乗って自宅まで送り届けるという形で適正に行われている場合には、これは運送行為というよりも労務の提供といった感じになるわけでございまして、その範囲におきましては旅客の有償運送行為
その意味では、いわゆる有償運送行為というものが、自家用の営業行為を判定する一つの基準になっておると言ってもいいのじゃないかと思います。しかし、有償運送行為だけでは、自家用車による貨物の売買問題、結局、運賃をもらって働いているのではない、そこで買って次のところまで送っていって売るのだ、そんな議論をされたのでは白トラは全然野放しになるわけです。現にそういうかっこうで白トラは野放しになっておるのです。
しかし、現在のそういう有償営業行為、有償運送行為というのですか、そういうものを判定する以上に、主業務は何かという、そういう一つの判断基準を示した方が白トラがいまよりもやや退治が進むとするならば、むずかしく考えてあれもできない、これもできない、こうしたらどうだという議論よりも、現実に輸送秩序を乱しておるというその問題を解決するために、ここはどんどん改正していただきたい。
有償運送行為をやる場合には免許制でできるというようになっております。
○木村(睦)政府委員 そういう場合に村の人を料金を取って乗せますと、有償運送行為ということで道路運送法に触れるわけでございます。それから、無償でございましても、継続的にそれをやりますと、やはり無償による道路運送事業ということで免許を要するということで、道路運送法に触れるわけであります。
それから三番目には自家用トラックによるところの有償運送行為を徹底的にお取り締まりを願いたい。この三項目をお願いいたしたいと思っておるわけであります。 先ほど申し上げました、私どもの方の事故の防止に対するところの方策はどういうふうな具体策を講じておるかと申しますと、まず一年ごとに車両のほとんど大部分の更新を行ないまして、車両の整備不完全から生ずるところの事故を防止するということにしております。
そこでそういう状況で運用されておるのでございますが、これらに関しましては、従来から、私どもといたしましても、むしろ白ナンバー・タクシーよりも先に取り締まりを進めておりまして、昭和三十四年中におきまして、全国の違反摘発件数は、無免許営業のかどで摘発されましたものが七百七十五件、有償運送行為のかどで摘発されましたものが六千九百八十三件、その他が二万一千七百九十一件、合計三万九千五百四十九件になっておるのであります
第百二十八条の三の規定では、自家用自動車による有償運送行為、使用禁止処分違反等に対して三月以下の懲役または五万円以下の罰金が科されるものといたしております。この二点を中心といたしまして、その均衡上、相当の違反行為に対する罰則の整備を行ない、間接強制力の増強を行なって違反行為の発生の防止をはかったものであります。 最後に付則について御説明申し上げます。
をとりまして、これら白ナンバー・タクシーの取締りについて、積極的に警察も運輸省も、両々協力いたしまして取締りに乗り出したわけでございますが、各所におきましては、陸運事務所が取締りをいたします第一線官庁になるわけでございまして、これら陸運事務所が、違法行為をいたしております白ナンバーにつきまして、その違法行為を見つけ出し、それからそれらを聴聞して、車両の使用停止をする、及びその無免許営業あるいは有償運送行為
○國友説明員 今申し上げましたのは、無免許営業の方、道路運送法第四条違反、有償運送行為の禁止の道路運送法第百一条第一項違反と、違反について二種類ございますということを申し上げたわけでございますが、今、土井先生のおっしゃいましたものにつきましては特定の人を運送する場合でありましても、それはすなわち一定の範囲の人でありましても、他人を反復継続して運送する場合には自動車運送事業ということになりますので、第四条
○國友説明員 この処分につきましては有償での運送行為を行なっておるということが明らかになりましたので、有償運送行為の規定の違反といたしまして処分をしたわけでございますが、これにつきましてはこのごろ競馬場あるいは競輪場におきまして、各社——と申しますか、白ナンバーのバスとかそのほかで無許可、無免許で営業行為をしておるものが非常に多かったので、それらについて処分をするということで、有償運送をしておりますものについて
違法の場合は、道路運送法第四条違反の無免許営業の規定に関する違反及び道路運送法第百一条第一項の有償運送行為の違反という二種類ございまして、有償運送行為の条文の違反である場合にも取締り対象になるということでございます。
自家用自動車の基本に有償運送行為を認めることは現行法におきましても「対価の収受」を偶発的なものは差支えないものであるという、特に間違つた解釈をして、立法的の運送事業の類似行為が激増した事例もありまして、若し有償運送の除外を認められるならば、営業用と自家用の区別を根本的に混同せしめまして、免許の意味はなくなると思います。
自家用運送の規範に有償運送行為を認めることは、対価の収受を偶発的なものはさしつかえないという解釈から、一部に運送事業の類似行為がふえたというような事例もあり、営業用と自家用の区別を根本的に混同する結果が招来すると思われます。以上が賛成の要点であります。