2019-03-04 第198回国会 参議院 予算委員会 第3号
ここで有償貸付契約を締結をいたしまして、その後、開校に向けて小学校の建設工事を進める中で新たな、従来認識されておりませんでした地下埋設物が発見されたことから、その地下埋設物の撤去処分費用の見積りを航空局に依頼をいたしまして、その撤去費用が八億二千万円であったと、当時、鑑定評価額九億五千六百万円からこの八億二千万円を差し引いた一億三千四百万円で売却をしたと、こういうことでございます。
ここで有償貸付契約を締結をいたしまして、その後、開校に向けて小学校の建設工事を進める中で新たな、従来認識されておりませんでした地下埋設物が発見されたことから、その地下埋設物の撤去処分費用の見積りを航空局に依頼をいたしまして、その撤去費用が八億二千万円であったと、当時、鑑定評価額九億五千六百万円からこの八億二千万円を差し引いた一億三千四百万円で売却をしたと、こういうことでございます。
二〇一五年の五月に、森友側は有償貸付契約を締結しております。その年の七月から十二月までに、約一千トンもの地下埋設物を除去しております。同時に、実は汚染土壌というのが当該地にはありましたので、これを除去しなければならないということで、五か所において、汚染ですね、ヒ素とか鉛とか入っておりますから、これを除去しているわけなんですね。
ちょっと範囲が広くなるかもしれませんが、まず、本件土地の有償貸付契約に係る貸付料それから売買契約に係る即納金は、自動車安全特別会計の空港整備勘定に係る収入であり、有償貸付契約に係る有益費は、同勘定に係る支出ということでございます。
本契約終了時というのは、当時は、買い受け条件つき有償貸付契約ですから、買うと決めたとき、買ったときが終了時ですね。そうではなくて、これは、二十八年の四月六日に払うことになるんですが、この六条の二項ではなくて、むしろ三項の規定を適用して支払うことになったんですが、そのように決めたのはいつですか。
ここから先は近畿財務局で一連の処分事務を行っていただいておりますけれども、その後、平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と森友学園との間で買受け特約付き有償貸付契約が締結され、平成二十七年の十二月から小学校の建設が着工されたと承知をしてございます。
土地等の利用や処分の状況について指摘した事項といたしましては、所管がえにより引き受けた土地について、貸付契約の更改等を行わず貸付料が納付されていなかったもの、森林レクリエーション事業のため国有林野の使用を許可する場合の許可使用料の算定を誤ったため、許可使用料が低額となっていたもの、そして、国有港湾施設有償貸付契約において、貸付料の算定を誤ったため、契約額が低額となっていたものなどがございます。
この予算措置についてどういったことが行われていたのかということをちょっと御紹介させていただきますけれども、時系列順に申し上げますと、まず、有償貸付契約が平成二十七年五月に締結をされまして、埋設物の撤去工事が平成二十七年の七月から十二月までに行われたということでございますので、その前年、平成二十六年の夏に行う必要があります平成二十七年度の概算要求に関連予算を計上することはできないということでございます
先ほど申し上げましたように、時系列で申し上げますと、平成二十七年度の予算に計上するための要求ができないということでございまして、この工事自体が平成二十七年度に入ってから行われた、そもそもその工事の前提となります有償貸付契約も平成二十七年度に入ってから締結されたということでございますので、二十七年度の予算に計上するための要求にはそもそも計上することができないと先ほど御説明をしたとおりでございます。
この有償貸付契約の第六条では、有益費の支払いについては本契約終了のときに返還をするというようなこともありますし、あるいは、返還する時期や返還方法は国が指定して、返還時期までの利息や損害遅延金は付さないこととするというふうに書かれているんですが、谷氏に要望した籠池氏からの手紙をひもときますと、やはり平成二十七年二月の段階で、いわゆる有償貸付契約の締結前なんですけれども、契約するのが五月ですから、その三
なぜ不思議かといいますと、二〇一五年の五月の二十九日に森友と買受け特約付き有償貸付契約を結んでおりますし、相手方の当事者は森友学園ですね。八月の二十六日にごみが出たよと、地下に埋蔵物が出たよと言ったのも森友学園なんですけれども、にもかかわらず、九月四日の会議そのものが業者と近畿財務局、大阪航空局と、回答にあったとおりですね、日にちは別として、やっているわけですね。
委員御指摘のとおり、一回目の買受け特約付きの有償貸付契約のときの場合は、委員の御指摘のとおり有益費で二十八年四月に支払をいたしました。
この取引は、当初は十年間の有償貸付契約から始まりました。大阪府の松井知事は、今になって、この審査基準に抵触する可能性があるとして、一連の経緯を調査すると言い出しております。つまり、事の始まりから森友学園の小学校建設のためにその運用と解釈がねじ曲げられた、疑惑にまみれた国有財産の売却だということだったと私は思うんですね。
二〇一五年五月二十九日に有償貸付契約が締結をされました。まず、地下埋設物の撤去と土壌汚染対策が建設のためには必要となっております。確認しますけれども、この二〇一五年の有償貸付契約において不動産鑑定で示された埋設物の推定量と処理費用というのは幾らになっていますか。
次に、もう一度確認したいんですけれども、当初、買い受けつきの有償貸付契約にしたときに、先方からは、買うだけのお金がないので、とりあえず貸し付けにしてほしい、八年ぐらい、めどが立ったら何とか買いたいから、そういうやり方にしてもらえないかという依頼があったというふうに承知していますが、その経緯で間違いないですか。
国は、平成二十七年に締結した有償貸付契約の下で本件土地の貸主として使用収益に適した用地を提供する義務を負っておりまして、何かしらの方法で地下埋設物に対応しなければならない立場でございます。学校建設用地ということも前提としながら検討を進めさせていただきまして、先ほど来申し上げた対応を行っておるところでございます。
平成二十八年三月の時点でございますけれども、それに先立ちまして、平成二十七年五月に近畿財務局と学校法人森友学園との間で有償貸付契約を締結しております。
これ、有償貸付契約を締結したのが二〇一五年の五月の二十九日であります。なぜ貸付けなのか。売り切りが原則ですけれども、これは十年以内に内部留保で購入することを前提として貸付けにしたと、こういう答弁が繰り返しされております。 大阪府の私学審議会では、この法人を認可することに対して様々な懸念が示されておりました。大きな懸念の一つがこの法人の財務状況であります。
浅い方と深いところ、それぞれの御議論があろうかと思いまして、浅い方につきましては有償貸付契約の中で有益費でお支払いしますということで、どういう順番で先方の学校法人が借り手側として取り除いていって、順次国に、立替払をしたのでお払いくださいということがあります。
その後、二〇一五年五月二十九日に有償貸付契約が結ばれ、ここで賃料が年間二千七百万円、月額二百二十七万五千円ということになります。国有財産というのは、先ほどもありましたが、原則売払いとなっております。それで異例の貸付契約をしているわけであります。 理財局長に確認しますけれども、当然この月額二百二十七万五千円の毎月の賃料というのは期日どおりに支払われているということでよろしいですか。
本件土地の有益費は、近畿財務局と学校法人森友学園が平成二十七年五月二十九日に締結した買い受け特約つき有償貸付契約に基づき、契約のときに存在が認識されておりました土壌汚染及び地下埋設物は、本件土地の借り主である学校法人森友学園が除去し、そのために要した工事費用、実費、これが有益費でございますが、これを貸し主である国から学校法人森友学園に支払いをしたものでございます。
その後、平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と学校法人森友学園が締結した有償貸付契約に基づきまして、平成二十七年七月二十九日から土壌改良工事等が開始されたところでございます。 これを受け、今御指摘の平成二十七年八月二十七日に、大阪航空局から職員二名を派遣し、近畿財務局とともに工事の実施状況を確認しております。
指定期日に係るお尋ねかと存ずるんですけれども、平成二十七年五月二十九日に買い受け特約を付した有償貸付契約を締結しておりますが、そのうち、指定期日が一年延びた後の御指摘かと存じます。 その前提でお話を申し上げますと、学校法人森友学園は、平成二十九年の三月三十一日までに学校工事を完成させて、その翌日から学校として供用するという条件でやっております。
本件の財産につきまして、平成二十五年六月の公的取得要望の受付を開始して以来、平成二十五年のそれ以来、国有財産地方審議会での議論、それから二十七年五月の有償貸付契約の締結、それから工事、改良、新たな埋設物の発見、売買契約というのが二十八年六月でございますが、その間につきまして、近畿財務局と森友学園側、理事長も含めまして、その時々での様々なやり取りがあったというふうに承知してございます。
それ以降、二十七年には国有財産地方審議会での議論、二十七年五月、有償貸付契約の締結、その後に森友学園による埋設物撤去工事等の実施、新たな埋設物の発見、売買契約というふうにずっと経緯がございますので、そういう意味ではその間、近畿財務局と森友学園との間では、これはもう様々なその時々でのやり取りはあったものというふうに考えてございます。
それで、このように平成二十七年の五月二十九日に近畿財務局と学校法人の森友学園が買受け特約付きの有償貸付契約を結びましたが、その契約の中で、その契約を結ぶときに既に判明をしておりました、存在が認識をされておりました土壌汚染及び地下埋設物については、土地の借主である森友学園が除去をし、そのために要した実費を貸主である国から森友学園に支払うということとしたわけでございます。
それで、有償貸付契約を締結しました。そのとき、もともとわかっていた土壌改良、埋設物撤去工事等をしっかりして、やっているうちに、平成二十八年三月十一日に新しいごみが出てきました。
それで、もう一点お伺いしたいんですけれども、財務省さん、最初の有償貸付契約のときに、結局、向こうも買ったら幾らとわかっていたと思うので、お金がないからということで、では十年間の定借にしてくださいというふうにしたんだと思うんですね。
平成二十八年度予算におきましては、平成二十七年五月に森友学園と有償貸付契約が締結されておりますことから、土地及び水面貸付料収入の内数として二千七百三十万円を見積もっております。
有償貸付契約に書いてあります条項は、そういうものは瑕疵担保に及ばないということを両者において確認したということでございまして、買い受け契約に移行したときには四条でいけるということで、大丈夫だと思います。
有償貸付契約をその前の年の五月に結んでございまして、その有償貸付契約と同時に売買予約契約も結んでございますので、先方から買い取りの意思が表示されますれば、その場で売却の契約に移行するということでございます。