2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
企業で働く時間の参考値といたしまして、有償労働を示すピンクの部分を見ていただきたいと思うのですが、日本は、男性が長いということとともに、男性と女性の比率が、イタリアと並びまして非常に差が大きいというような状況になっております。このような働き方の非対称性ということと育児休業取得の状況の男女の非対称性ということは、表裏一体であるというふうに考えております。
企業で働く時間の参考値といたしまして、有償労働を示すピンクの部分を見ていただきたいと思うのですが、日本は、男性が長いということとともに、男性と女性の比率が、イタリアと並びまして非常に差が大きいというような状況になっております。このような働き方の非対称性ということと育児休業取得の状況の男女の非対称性ということは、表裏一体であるというふうに考えております。
コロナ禍で、更に女性のキャリアが悪影響を受けたり、無償、有償労働の負担が過剰になったりしないよう、テレワーク下でも保育サービス等を十分に供給するとともに、男性の育児、家事等への参入や長時間労働防止を促進すべきです。 次に、昨年支給された特別定額給付金について述べます。
しかしながら、日本は、男性の有償労働時間というのがOECD二十九カ国の中で最も長いということであります。 これはぜひ改善をしていきたいと考えますが、政府としてはどのような取り組みを考えておられますか。
日本男性の有償労働時間はOECD最長で、家事労働時間は韓国に次いで下から二番目だと聞いております。女性も男性も、長時間労働の是正で家事、育児をともに担える職場環境をつくることこそ必要で、そういう点でも、育児、介護分野への財政投入など、公的責任を果たすことも極めて重要だということを指摘しておきます。
つまり、家庭内の負担を負わなくちゃいけないその第一当事者にならざるを得ない、家庭外の有償労働との両立が困難となるということだろうと思います。 これを見ていただきたいんですが、男性が七十時間以上働いている場合の女性、その配偶者の働き方を見ていただいてわかりますように、始業時間、終業時間が一定の通常勤務というものよりも短時間というふうな、いわゆるパートタイムの労働者がぐんとふえている。
総務省の社会生活基本調査によりますと、働きに対して賃金が支払われている一般に労働と言われている有償労働と、家事、育児、介護といった家族のための無償労働の割合は、日本の男性は十二対一、六時間二十二分対三十三分です。女性はおよそ一対一、三時間十九分対三時間四十五分で、やや無償労働が多くなっています。
また、報酬を得る有償労働と家庭内での無償労働の割合が日本の男性は十五対一と各国に比べて家族とのかかわりが極端に少なくなっています。 女性も男性も能力を生かして働きながら家族と向き合える、そういう労働環境を整えること。
それでは、どのような仕方でアンペイドワークを評価していくべきかということなんですけれども、これも諸説ございまして、振り返りますと、七〇年代のころにはイタリアあたりの女性運動が家事労働に賃金を払えというスローガンを掲げて運動をしたというような経緯もございますけれども、私の考え方としては、アンペイドワークというものはなくすことができないし、またなくすべきでもない、つまりすべてを有償労働に変えていくことが
(図表掲示) 共働きの夫婦の勤労時間で、これは総務庁の社会生活基本調査、平成八年のものでございますけれども、男性は賃金労働、有償労働を一日八時間二十九分しています。これに対して女性は五時間三十五分、これはやはりパートで働いていたり働く人数が少ないということからここにおよそ三時間近くの差がございます。
こうした家事時間といいますか、アンぺイドの無償労働と有償労働との分担の割合を変えていくということがいわゆる男女共同参画型社会のかなめであるというふうに思いますので、よろしくその施策の方をきめ細かく行っていただきたいということを申し上げまして、終わります。
それは農業女性だけじゃなくて、一般のすべての女性は、職業についていても、有償労働だけではなくて膨大な量の無償労働を通して社会と国の経済に貢献をしているわけですけれども、それらがほとんど認知されていないということが今非常に大きな問題になっています。
これまでの年金制度というのは、旧来の伝統的な男女役割分担意識に支えられた社会構造のもとで、子供は結婚以外に生まれないとか、結婚は永続的なものであるとか、正常とは言わないまでも社会的に望ましい女性の役割は、経済的に夫に依存し有償労働に従事しない主婦であり母親であるという伝統的な前提のもとに築かれてきているわけです。先ほど申し上げたとおりです。
○渡部(行)委員 シベリア抑留者に対する強制労働は、ソ連の国内法、いわゆる労働法とかそういうものに基づいて有償労働と解すべきか、それとも労働の対価を請求することのできない奴隷労働と見るべきか、その辺の御見解を承りたいと思います。