2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
例えば、関係するNPOなども巻き込んで、有償ボランティアとして動いていただくということも考えるべきではないかなと思うんです。これは情報流出防止の観点から検討すべき点も多いかもしれませんが、どうお考えか、御見解を伺わせてください。
例えば、関係するNPOなども巻き込んで、有償ボランティアとして動いていただくということも考えるべきではないかなと思うんです。これは情報流出防止の観点から検討すべき点も多いかもしれませんが、どうお考えか、御見解を伺わせてください。
一つは、URのコミュニティーをよりよく運営していくために、実は今、URの中では、そこにお住まいの高齢者の方が、自治会のリーダーシップで有償ボランティアを募集して、例えばURの中の室内の修繕や、また買物サポート、高齢者見回りをやったりしています。
○本村委員 ワンストップ支援センター、四十七都道府県にやっとできたわけですけれども、支援員の方々が最低賃金以下の有償ボランティアでやっているというケースもございまして、この体制強化というのは喫緊の課題でございます。
私は、危険手当という意味でも有償ボランティアの形でいいんではないかと。これは、予算で決めました臨時交付金、地方自治体へのですね、これで活用できるんだろうという質問をしたらできると言うんですが、都道府県の方はなかなかしてくれない。これは、さっき大臣がおっしゃったように、できることとそれをやるかどうかというのは、もう一押しがないとやっぱりできないことが多いんです、地方は。
年金生活者、主に年金で暮らしていらっしゃる方で、それでは足らないから、若干のパート収入、シルバーだとかNPOで有償ボランティア的なこともしている、そういう方々にとって、収入が減った場合は対象となるんでしょうか。
ところが、今回の高齢者雇用安定法改正で新たに盛り込まれた就業確保措置では業務委託が可能となるわけですよね、有償ボランティアと併せて。 この業務委託の場合で確認しますが、改めて確認しますが、労基法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働関係法令がこれ適用除外になるということで間違いありませんね。
この理由は、この有償ボランティア、委嘱契約で契約を結んだ方が、最初に損害賠償を請求しないとの誓約書に署名をさせられていたからだというふうに出ています。 こういったケース、これからもどんどんどんどん増えてくると思います。こういったケースないようにしますというのは本当にそのとおりだとは思うんですが、こうしたケースが起こってしまった場合、厚生労働省さんとしてどのように対応されようとお考えですか。
委託契約、有償ボランティア制度の導入について今後内容を省令で定めるというふうにおっしゃっていますが、この内容において、勘違い、錯誤があった場合の効果についてお教えください。
本法案に反対する最大の理由は、高年齢者雇用安定法案で、事業主に対し六十五歳から七十歳の就業確保の努力義務を課す際に、委託契約、個人請負や有償ボランティアなど、労働関係法令が適用されない雇用によらない働き方を選択肢として位置づけていることです。 労働時間の規制はなし、最低賃金の保障もなし、有休もなし、高齢者は労災が多いのに、労災保険の適用もなし。
二点目、これが最大の問題だと考えますけれども、高年齢者雇用安定法から委託契約や有償ボランティアを可能とする条項は削除すべきだというふうに考えております。 法案では、第十条の二というものを新設して、事業主に対して、六十五歳から七十歳までの雇用若しくは就業、創業支援措置という言葉で、これをとる努力義務を課すとしております。 雇用については後ほど述べますけれども、まず、就業措置の方です。
業務委託契約であったりとか有償ボランティアというものが、今回、七十歳までの方々には導入されるという法案になっておりますが、この非雇用への懸念というのは、参考人の中でも何人かの方から御懸念のお示しがございました。確かに、労基法が適用されない、これで大丈夫なのか、雇用じゃなくなって大丈夫なのかという点がありました。これは私は大事な指摘だというふうに思っております。
これは雇用によらない業務委託契約や有償ボランティアでもよいという中身になっていると思いますが、この創業支援等措置、法律の中では当該事業に係る委託契約その他の契約という文言も出てきますが、これは具体的にはどういう働き方を指すんでしょうか。
実は昨日、吉富理事長ともお会いして少し意見交換もしたんですけれども、ちょっと先ほども少しだけお話ししたんですが、いわゆるボトムアップで取り組んできたところと、今、ある意味トップダウンで来ているところがまだ融合していない状態ということを御指摘させていただいたんですけれども、この医療通訳に関して、これまではどの地域も言わばボランティアに近い、有償ボランティアのような形で取り組んできました。
有償ボランティアの労働者性に関します取扱いにつきましては、この有償ボランティアの方々の実態というのも多様な分野で、あるいは多様な実態ということも見られますので、一律具体的な判断基準というようなものをお示しするというのは難しゅうございますけれども、今議員の方からも御指摘があったことも踏まえまして、こういった取扱いにつきましては、活動規定等の適切な整備とかその遵守の徹底によって整理するということも可能ではないかと
坂口局長に来ていただいておりますが、有償ボランティアというと、すぐに経営者が有償ボランティアということにかこつけて安く使うんじゃないかということを言われるんですけれども、労働法令においてはどう扱われているんでしょうか。
○山本香苗君 今の御答弁だと、安心して有償ボランティアできないですね。 事実上、有償ボランティアというものが承認されてきているということは社会実態だとは思いますけれども、是非、有償ボランティアに安心して取り組んでいただけるように、もうちょっと見解だとか取扱いを明確にしていただきたいんです。
では、具体的な取組として、市町村が適当と認めた者による農業、商品の製造、販売、食堂の運営、地域活動の社会参加に対する支援を行うとか、あるいはマルシェ等イベントの開催支援を行うと、そういう中に参加していただくということもあると思いますし、またその経費の負担としては、作業実施の指導、訓練に関する人件費、農家等への謝礼やその農業支援が必要な場合の人件費とともに、商品の売上げは支援の対象である高齢者の有償ボランティア
○山本香苗君 イベントで接客係を主として働いておられた認知症の方々は、介護施設に入所されていたり、また通所されている方々で、私はてっきり有償ボランティアかなと思っておりましたら、お伺いしましたら、一般社団法人注文をまちがえる料理店と雇用契約結んでおられると伺いました。
その個別サービス計画の中に社会参加活動とか社会貢献活動を位置付けていただければ、介護サービス事業所の中でそういう有償ボランティア的な社会参加活動に取り組むことをできるという扱いにしておりまして、その際には、謝金を介護サービス事業者から利用者、この場合は高齢者になると思いますけれども、お支払いすることは禁止されておりません。
二十四時間体制のケアが必要だが、正規職員は二人、非常勤が三人、夜間の宿直は退職者や大学院生の有償ボランティアに入ってもらっていると。これが今の実態ですから、今副大臣が御答弁されたことがこういうことの改善になるように、私たちもウオッチしていきたいと思います。
なかなか大変だと、もう少し余裕が欲しい、増やしてほしいと、そして夜間はもう有償ボランティアでやっておられると。これだけ社会的に要請があって、これは自治体の業務なんですよ。そのときに、大臣が、大事な仕事だと、何とか頑張りたいといって言ってくれるかどうかは、子供の命に懸かっているんですよ、どうぞ。
これをきちっと法的に位置づけて、質の高い安全性を確保されたものではなくて、今はボランティアや有償ボランティア、AsMamaとかで、みんなで助け合いの中でやっている場合もあります。しかし、送迎なので、非常にリスクを伴う場合もありますので、ぜひそういったものはきちっと考えていかなければならないこと。
運営主体は地域の集落の共助組織であって、地域の六十歳以上の有償ボランティアドライバーが担っているという好事例でございます。本年四月、国土交通省では、こうした地域交通の導入について地方公共団体向けのハンドブックを作成して周知するなど取組を進めておられると聞いています。是非、その活用促進を図っていただきたいと思います。
逆に言えば有償ボランティアというのもあり得るんですよね。何かボランティアというと、お金払っちゃいけないと、無償で働く人というイメージ強いんですが。その典型的なのが、例えば青年海外協力隊です。あの皆さんは志願して、海外でいろんな協力活動をしたいと。でも、いろいろな経費が掛かりますし、生活もしていかなきゃいけないから、ちゃんとお手当は出るんですね。
有償ボランティア輸送の方に関しては、今もう既に制度がありますけれども、これは国交省からかなり細かな、通知というんでしょうか、ガイドラインというんでしょうか、そういったものが出ておりまして、そういったものを見て、是非とも同じようにきちんと御指導いただきたいというふうに考えておりますが、ここのところは、これは、政府参考人の、齋藤副大臣でも結構でございます、よろしくお願いします。
もう一個だけちょっとバスのところ申し上げますと、先ほど有償ボランティア輸送のところで余りタクシーよりも事故率が高くないというお話を言っていらっしゃいました。私は、やっぱりカテゴリーに応じた規制を入れることが重要だと思うんです。
従来からある自家用自動車の有償ボランティア輸送では、事故の発生状況とか、あるいは問題があって何か悪いことして取消処分を受けたような例というのは何かあったんでしょうか。あるいは、事故の度合いというのは、タクシーの事業なんかと比べるとどんなふうな頻度というんでしょうか、比較においてどんな感じになっているのか、教えていただきたいと思います。
いわゆる双方向性の仕組みで、住民参加型福祉サービスは、大体相互扶助形式で、有償ボランティアというやり方でつくっております。サービスは、それぞれその人によるサービスを行ってきまして、これも平成九年から、今現在でも活動を続けております。 インフォーマルサービスとまた別の一歩のところで、公的介護保険制度が始まったときに、公的サービス、介護保険制度にNPO法人格として参画させていただきました。
しかし、司書教諭の配置が義務化された後、二〇〇三年にはこの独自の制度を廃止して有償ボランティアに置き換えてしまった。 また、岡山県倉敷市。学校司書配置は、臨時職員から始まって、皆さんの運動でようやく嘱託として一年を通した勤務というのが可能になった。ところが、司書教諭の義務化によって、退職者が出るとその後配置される方は臨時採用になってしまった。