1997-05-19 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第2号
第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
以下、国と地方公共団体の責務、臓器の定義、脳死判定基準、移植術に使用されなかった部分の臓器の適正処理、臓器の移植に関する記録作成、五年間の保存義務及びその閲覧、臓器売買及び臓器の有償あっせんの禁止、必要な罰則規定、現行の角膜及び腎臓の移植に関する法律の廃止及び政府によるドナーカードの普及並びに臓器移植ネットワークの整備のための検討などについて、所要の規定を定めていることであります。
さらに、この趣旨を徹底するために、臓器の有償あっせんを禁止するとともに、臓器売買に係る臓器であることを知りながら、当該臓器を摘出し、または移植術に使用した行為をも禁止することといたしております。
第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第六に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することとしております。 第七に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第五に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、厳にこれを禁止することとしております。 第六に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。
第五に、臓器売買及び臓器の有償あっせんについては、これを禁止することといたしております。 第六に、業として臓器のあっせんをしようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないことといたしております。