2014-05-09 第186回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
先ほども議論にありました開示情報、一千万円以上の場合、有価証券通知書を出す義務があるんだというお話でございますが、一般的な上場会社の適時開示、いわゆる有報との比較におきまして、この通知書の中身、どのような点で開示が免除されているのか、主な点を教えていただければと思います。
先ほども議論にありました開示情報、一千万円以上の場合、有価証券通知書を出す義務があるんだというお話でございますが、一般的な上場会社の適時開示、いわゆる有報との比較におきまして、この通知書の中身、どのような点で開示が免除されているのか、主な点を教えていただければと思います。
まず、非常に具体的な質問になりますが、株式形態の投資型クラウドファンディングを利用した未公開企業投資において、企業側には有価証券通知書の提出は義務づけられることになるのでしょうか、お答えをお願いいたします。 〔委員長退席、菅原委員長代理着席〕
金融商品取引法上、五十名以上の一般投資家に勧誘を行う場合で、有価証券の発行総額が一千万円超一億円未満の場合には、先ほど先生がおっしゃいました有価証券通知書の提出が義務づけられております。
上場会社につきましては、既に開示されている有価証券の一億円以上の売り出しに当たっては、当該売り出しの開始される日の前日までに有価証券通知書を提出するという必要がございますけれども、当該通知書は開示書類ではございません。 なお、東証の適時開示規則におきましては、上場会社が売り出しを決定いたした場合には、その売り出し総額が一億円以上であるときには、その内容を開示することが必要とされております。
○大久保政府参考人 開示関係の手続について申し上げますと、既に開示をなされております有価証券の一億円以上の売り出しに当たりましては、当該売り出しが開始される日の前日までに有価証券通知書を財務局長に提出するという必要がございますけれども、当該通知書は開示書類ではございません。
○政府委員(角谷正彦君) ファーストファイナンスが六十二年四月、六月、九月の三回にわたりまして総額約一千億円の第三者割り当て増資を行ったということは、私ども、有価証券通知書の提出を受けておりますので、これは承知いたしております。
例えば昭和六十年の二月と四月に行われた二回の第三者割り当て増資の際にも、二月は金融機関二十六社、四月は事業法人を中心に三十七社一個人と、それぞれ五十社以下という、四条に規定しているいろんな条件の適用を免れるやり方をしておるわけで、五十名以上ということになれば有価証券届出書という非常に厳格なものを出さなければいけないわけですけれども、それを免れるために、つまり、有価証券通知書という簡単なもので済ませるようにするために
それから、六条の有価証券通知書の関係で申しますと、五十名未満であるということが確認されれば足りるわけでございまして、その具体的な内容がどうこうということについては、これは私どもの行政的な目的からして必ずしもそこまで調査する必要はないということでございます。
○角谷政府委員 第三者割り当てにつきまして私ども有価証券通知書というものを受け取っております。今回のリクルートコスモス社につきましても同様でございます。
○角谷政府委員 議事録そのものは私どもは直接持っておりませんけれども、ただ、その六十年四月に行われました第三者割り当ての内容につきましては、別途有価証券通知書というものでその内容が大蔵省に提出されておりますので、それは存じております。
○角谷政府委員 まさにそれは有価証券通知書において提出を受けました個別の内容に係ることでございますので、この点についても先ほど申しましたように答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○角谷政府委員 この有価証券通知書の提出というのは、これは法律に基づくものではなくて、省令によりましていわば行政資料として発行会社の方に提出を要請しているというものでございます。したがって、罰則の規定もございませんし、仮にそれに虚偽記載があったとしても、それに対する対応というのはできない、そういういわば行政上の任意の補助手段によって徴求しているわけでございます。
○角谷政府委員 ただいま御指摘ございましたように、六十年の二月あるいは四月の第三者割り当て増資につきましては、これはリクルートコスモス社が行ったものでございますけれども、大和証券におきましても、株価の算定とかあるいは有価証券通知書の作成とか、そういった事務手続については相談を受け、これを指導したようでございます。
○政府委員(角谷正彦君) 今、田委員御指摘のものは有価証券届出書ではなくて、私どもが行政上の都合でとっております有価証券通知書に係るものだと思います。
○政府委員(角谷正彦君) 有価証券通知書は、ただいま申し上げましたように、不特定多数の者に対する売り出しではないということを確認する、すなわち五十名程度以上でないということを確認する必要がございますので、これは単に五十名程度以下と書かれているんでは何のことだかわからないわけですので、全部個人個人の名前を書きまして、こういうことで五十名以下であるということについて取締役会の内容も含めましてそういったことを
○政府委員(小田原定君) 五十九年一月二十五日の行革大綱で、大蔵省関係の財務部を昨年十月に財務事務所という現地的事務処理機関として整理したわけでございますが、私どもといたしましては、五十九年度にはそれに伴いまして、従来の財務部がやっておりました主計の事務、商品券の取り締まり事務、有価証券通知書の受理事務、信用金庫の検査の事務等を財務局の本局ないしは福岡の場合ですと支局に集中いたすこととしました。
ただ、既存の株主も存在しますので、増資が行われますよということを広く世間にお知らせするという意味で、別途有価証券通知書というものがございますが、そういう仕組みがあって、これが私どもの方に事後的に提出されております。