1970-04-15 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
これによりますと、第一、有価証券の譲渡所得は、その性質上税務署による調査が困難であること、したがって、「所得者の自発的な申告か、有価証券業者などの積極的な協力を得るのでなければ、公正な課税はほとんど不可能に近い」こと。これを第一の理由としてあげておるわけであります。 第二に、「広く一般的に所得者の自発的な申告を得るには、所得者の気持ちが現在そうなっていない。」
これによりますと、第一、有価証券の譲渡所得は、その性質上税務署による調査が困難であること、したがって、「所得者の自発的な申告か、有価証券業者などの積極的な協力を得るのでなければ、公正な課税はほとんど不可能に近い」こと。これを第一の理由としてあげておるわけであります。 第二に、「広く一般的に所得者の自発的な申告を得るには、所得者の気持ちが現在そうなっていない。」
したがって「所得者の自発的な申告か、有価証券業者などの積極的な協力を得るのでなければ、公正な課税はほとんど不可能に近い」こういうんですが、国税庁長官、いかがでしょう、やはりあなたも困難である、こうお考えですか。
○森永参考人 証券業界の免許制は、この四月一日に最後の仕上げを終えましていよいよ実施されまして、いわば新体制に入っておるわけでございますが、当初取引所の会員ないしは有価証券業者を登録制で始めたということが、私はむしろ日本の実情に即さなかったのではないかという感じがいたします。
○森永参考人 たてまえといたしましては、免許を受けました有価証券業者の中のある者が取引所をつくる、そういう法制上のたてまえになっておりますので、すべてが会員になるということは制度としてはちょっと考えられないことでございますが、しかし、実際上の推移としては、非会員業者の数がだんだんに減ってきている、その非会員業者につきましても、いろいろなルートを通じて取引所とのコネクションがついてきつつある、そういう
○山際参考人 ただいまも申し上げましたとおり、日本銀行がこの問題に対しまして関与いたします限界は、不安動揺を防止するという一時押えとでも申しますか、とにかく緊急措置だけにとどまるのでございまして、それ以上に株界がふえるとかあるいは株価が上昇するとかいう問題は、流通機構の整備、その中においてことに有価証券業者の合理化、体質の改善並びに発行会社における各種の配慮というものが将来の株価の上昇を決定するものと
有価証券業者が自分の持っておる株を売るというのは一応除外をいたしまして、税務統計で三十七年度の実績から推しまして、三十八年度五兆三千億円の売買高のうち、個人分の売却を、これは従来四五%とか四四%くらいと踏んでおりますが、これをわれわれは四四%、三十七年度の実績見込みでは、個人の売買高は有価証券の総売却高のうち四五・四%と見込まれておりますが、これを四四%と置きまして計算をいたしました。
○磯田説明員 今四十社でなければ何社認めるかというお話でございましたが、これは、現在有価証券業者、あるいは取引所の会員なりが、この法律に基きましてどの程度の申請があるのかということも全くわからない状況でありまして、従いまして、現在のところ何社を認めるというようなことは、もちろんわからない次第でございます。
特に有価証券業者はこのためにとんでもない予算を組むようになってきて、それがほかにもずっと敷衍されているのですが、こういったことを何かの機会に郵政として、今まで書留だけで済んでいるものには書留で大丈夫だというようなけじめを与えないといかぬ。これがずっと不安だ不安だというと、あらゆるものにみな保険をかけるようになる。
問題は、ここにもありますように、有価証券業者の場合と、そうでない場合と二つあるわけでございますが、有価証券業者の場合におきましては、委託の格好をとることが比較的困難でありまして、一応仕切りの格好をとる。仕切りの格好をとることになりますと、そこにやはり売買行為が出て参ります。
○渡辺政府委員 証券取引法による有価証券の売買を営んでいるものというふうに書いてございます、いわゆる有価証券業者は、われわれの方でも主務局の方の意向をいろいろ聞いてみたのでございますが、有価証券を広く公衆を相手に売買しているものがこの有価証券取引業の対象になる。お客さんが特定しませんで、それで店を張りましていろいろな人がお客さんに来る、それで売買している。
それから有価証券につきましては、投資として持つている場合は考える必要がないので、有価証券業者のような場合にだけ考えたらどうか。こういう考え方になつております。 それから輸出振興のための措置についても十分検討がなされましたが、とにかく全体としてもう少し様子を見たい。ただプラント輸出のような場合につきましては、現在の百分の三を百分の五ぐらいに上げたらどうか。
つまり保全経済会というものは、相当多額の株券その他の売買をいたしまして、その投資をいたしておりますが、これは必ず有価証券業者たる証券業者を通じて、市場で証券を買い、また場合によつたらその証券を手離すいうことをやつておりますけれども、証券業業者としての行為はやつていない。これは有価証券の投資をやつておるわけであります。
しかし現実に施行してみました結果としまして、有価証券の譲渡所得を正確に把握しようとしますれば、有価証券業者とか、そういうところから相当資料もとらなければならぬ、あるいはもつとつ込んだ調査もしなければならぬ。
このことは地方の有価証券業者が必ずしも取引所取引を行い得ないというような事情に基くものでございます。今回は、両者の税率を同様といたしております。 以上が旧有価証券移転税と今回の有価証券取引税法案との大きな差異でございます。 次にごの法案の要項に従いまして若干の御説明を加えたいと存じます。 先ず第一は課税標準でございますが、課税標準は有価証券の譲渡価格を原則としております。
第二点は、有価証券取引税の税率につきまして、前回は一般の場合におきましては万分の二十、有価証券業者が売渡人であります場合におきましては万分の八という税率で提案いたしておつたのでございますが、最近におきまする株式市況の状況等に鑑みまして、有価証券の取引を阻害しないということを考慮いたしまして、一般の場合は万分の十五、有価証券業者が売渡人であります場合には万分の六というふうに引下げることにいたしたのでございます
これは前回提案いたしましたときにおきましては、株式の取引」つきましては、一般の場合には万分り二十、有価証券業者を売渡人といたします場合には万分の八という税率で提案いたしておつたのでございますか、その後の株式の市況が御承知のような事情で不振を来しておりますのでそういつた事情を考慮いたしまして、万分の二十とありましたのを万分の十五、万分の八といたしておりましたのを万分の六というふうに、それぞれ二割五分引下
それで大体有価証券の譲渡所得につきまして、課税がなんで困難かという点について、私もこの間までは東京で国税局長をしておりまして、多少現場の近くにおりましたので、見て随分苦労をしておつたのですが、何と申しましても、有価証券の売買に対する資料が一番大事なわけなんですが、ところが余り小さな株数の場合にも資料を出すことを有価証券業者にお願いすることはこれはもう物理的に不可能のようでございましてそれで当初は三百株以上
それから有価証券業者が売る場合におきましては、ここには千分の一程度となつておりますが、大体一万分の八にしたらどうか。説明の方の資料には一応一万分の八で計算してあります。 それから次は第三次再評価であります。
と申しますのは、有価証券業者が社債等を引受けます場合には、さらにそれを転売する目的で、転売の費用まで含めた手数料を受取つているのであります。この銀行、は転売の目的でないとすれば、手数料はそれよりも低くてよいはずである。
あれは最後において税金で二五%を控除するときに、全額金額で問題を考えられることになりますから、これは最近の各株主が自分の名前にしないで、有価証券業者または銀行金融業者の方に持たしめて、税金を免れようと努めていることに対する捕捉方法で、これは公平なやり方で私はけつこうなことだと思います。そうして実害もないと思います。そうして会社と株主の経営の分離でない。